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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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刻に署名したことを証明可能であることや、タイムスタ
刻の以前に署名したことを証明可能であることや、タイ
ンプ時刻の以後に電子署名を含め文書の改変がないこと
ムスタンプ時刻の以後に電子署名を含め文書の改変がな
を証明可能であるためである。
いことを証明可能であるためである。
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
処方箋の電子化は、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元
処方箋の電子化は、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元
的・継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処
的・継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処
方・調剤情報等を把握し、活用するためには、マイナポータル
方や調剤の内容等を可視化して知り、活用するためには、マイ
や電子版お薬手帳等との連携等による情報の可視化が不可欠で
ナポータルや電子版お薬手帳等との連携等が不可欠である。こ
ある。このため、電子処方箋の仕組みにより得られる処方・調
のため、電子処方箋の仕組みにより得られる処方・調剤情報は
剤情報はリアルタイムでマイナポータルにおいて閲覧できる仕
リアルタイムでマイナポータルにおいて閲覧できる仕組みと
組みとし、当該情報をAPI(Application Programming Inter
し、当該情報をAPI(Application Programming Interface)
face)連携により電子版お薬手帳にダウンロードできる仕様と
連携により電子版お薬手帳にダウンロードできる仕様とする。
する。(※)
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がい
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がい
つでもその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役
つでもその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役
割がある。医療機関・薬局は、電子処方箋管理サービスに送付
割がある。医療機関・薬局は、電子処方箋管理サービスに送付
しない患者個人の健康情報や要指導・一般用医薬品の服薬情報
しない患者個人の健康情報や要指導・一般用医薬品の服薬情報
などについては、自ら患者に情報を提供することや、患者から
などについては、自ら患者に情報を提供することや、患者から
の登録の依頼に基づき電子版お薬手帳等と連携するなどによ
の登録の依頼に基づき電子版お薬手帳等と連携するなどによ
り、情報の電子化のメリットを患者が享受できるようにするこ
り、情報の電子化のメリットを患者が享受できるようにするこ
とが重要である。
とが重要である。
(お薬手帳の意義と役割)
(お薬手帳の意義と役割)
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刻の以前に署名したことを証明可能であることや、タイ
ンプ時刻の以後に電子署名を含め文書の改変がないこと
ムスタンプ時刻の以後に電子署名を含め文書の改変がな
を証明可能であるためである。
いことを証明可能であるためである。
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
処方箋の電子化は、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元
処方箋の電子化は、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元
的・継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処
的・継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処
方・調剤情報等を把握し、活用するためには、マイナポータル
方や調剤の内容等を可視化して知り、活用するためには、マイ
や電子版お薬手帳等との連携等による情報の可視化が不可欠で
ナポータルや電子版お薬手帳等との連携等が不可欠である。こ
ある。このため、電子処方箋の仕組みにより得られる処方・調
のため、電子処方箋の仕組みにより得られる処方・調剤情報は
剤情報はリアルタイムでマイナポータルにおいて閲覧できる仕
リアルタイムでマイナポータルにおいて閲覧できる仕組みと
組みとし、当該情報をAPI(Application Programming Inter
し、当該情報をAPI(Application Programming Interface)
face)連携により電子版お薬手帳にダウンロードできる仕様と
連携により電子版お薬手帳にダウンロードできる仕様とする。
する。(※)
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がい
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がい
つでもその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役
つでもその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役
割がある。医療機関・薬局は、電子処方箋管理サービスに送付
割がある。医療機関・薬局は、電子処方箋管理サービスに送付
しない患者個人の健康情報や要指導・一般用医薬品の服薬情報
しない患者個人の健康情報や要指導・一般用医薬品の服薬情報
などについては、自ら患者に情報を提供することや、患者から
などについては、自ら患者に情報を提供することや、患者から
の登録の依頼に基づき電子版お薬手帳等と連携するなどによ
の登録の依頼に基づき電子版お薬手帳等と連携するなどによ
り、情報の電子化のメリットを患者が享受できるようにするこ
り、情報の電子化のメリットを患者が享受できるようにするこ
とが重要である。
とが重要である。
(お薬手帳の意義と役割)
(お薬手帳の意義と役割)
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