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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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応できるようにする必要がある。
その一連の流れは以下のとおりとするが、医薬品の継続的な管理の観点から、処
方箋が調剤済みとなるまで、原則、同一の薬局において対応するものとする。
例えば、患者の引っ越し等のケースについてはオンライン服薬指導により同一薬
局において対応することも可能である。
他方で、同一の薬局において対応することが患者の利便性の観点から困難な場合
など、同一薬局において対応できない場合については、分割を指示した薬局に患者
が連絡し、薬局側が保持している処方情報を電子処方箋管理サービスに戻し、他の
薬局で継続調剤できるようにし、患者は引換番号等を用いて受付を行う。
① 薬局において当該患者に係る電子処方箋を要求し、電子処方箋管理サービス
から電子処方箋を薬局で受信する。
② 薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、分割調剤の必要性を判断す
る。
③ 必要に応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行う。
④ 患者に対して、分割調剤を行う旨を説明し、同意を得る。その際、同一薬局
での対応となることを確認し、引っ越し等の予定がある場合にはその予定を踏
まえた対応を検討する。
⑤ 調剤を行い、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。その際、次回の調剤
の日時を案内し、電子処方箋の控えに手書きで次回日程を記載するなど備忘の
ための対応を行う。
⑥ 薬局の薬剤師は、調剤結果を作成し、電子処方箋管理サービスに送信する。
この調剤結果に参照した電子処方箋を含めてはいけない。なお、調剤結果につ
いては薬局において引き継げるよう、レセプトコンピュータや薬歴システム等
に記録しておく。なお、電子処方箋は調剤済みにせず、引き続き薬局において
保管する。
⑦ 2回目以降の分割調剤の際には、保管している電子処方箋に基づき調剤を行
い、⑤及び⑥を繰り返す。最後の調剤の際は、患者に対して調剤が完了した旨
を伝えることに加え、薬局は調剤結果を電子処方箋管理サービスに送付する。
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれる調剤結果を
受信することで、当該処方箋が調剤済みになったと判断する。このため、
電子処方箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果を作成した薬
剤師は、安全管理ガイドラインに基づき、電子署名を行い、電子処方箋管
理サービスに送付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプを付与
した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した
電子処方箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが
付与された調剤結果)を「調剤済み電子処方箋」として取り扱うこと。
⑧ 薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方箋とする場合や、そ
のほかの方法を用いて、自ら調剤済み電子処方箋を作成することが可能である
が、いずれの場合であっても、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電子
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