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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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処方箋を、適切に管理・保管する。
なお、医師の判断による分割調剤については、多様なケースを設定することによ
る混乱を避けるため、紙の運用とし、電子処方箋による運用は行わないこととして
いる。
(4)リフィル処方箋への対応
リフィル処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及
び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みである。
医療機関でリフィル処方箋としての電子処方箋を発行する場合には、医療機関のシ
ステムが対応している必要があるが、発行に係るプロセスはリフィル処方箋ではな
い電子処方箋と概ね同様である。総使用回数を適切に選択の上、発行すること。
薬局においても、リフィル処方箋としての電子処方箋を受け付ける場合には、薬
局のシステムがこれに対応している必要がある。薬局でリフィル処方箋としての電
子処方箋を受信し、調剤した際には、次回調剤予定日等(※)の必要な事項を記録
の上、電子署名を付与した上で電子処方箋管理サービスに返送すること。ただし、
総使用回数の最終調剤回においては、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電
子処方箋として保管すること。
(※)疑義照会等を経て、処方内容とは異なる薬剤を調剤した場合には、当該
変更内容及び変更の理由を合わせて記録すること。
なお、リフィル処方箋により調剤を行うに当たっては、紙の処方箋を前提とした
規定を除き、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項等を適宜参照
すること。
(5)患者への説明と理解を求める取組
医療機関・薬局では、患者に対して電子処方箋への理解を求めることが重要であ
り、電子処方箋管理サービスの運用に当たっては、患者に対し適切に電子処方箋の
内容や利点等を説明できるよう、厚生労働省ホームページに掲載している説明用の
リーフレット、国民・患者向けの動画等を適宜活用すること。また、医師、歯科医
師や薬剤師等の医療従事者や医療機関・薬局の事務担当者は、厚生労働省が公表し
ている医療機関・薬局向けの動画等を参照して電子処方箋の運用の理解を深めるこ
と。
患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、厚生労働省において電子処方
箋に対応した薬局をホームページに掲載しているため、適宜これを活用すること。
また、厚生労働省から提供するポスターを待合室等に掲示するなどして、患者への
わかりやすい説明に努めること。
また、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保
護法」という。
)との関係については、地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律(平成元年法律第 64 号)第 12 条の2等に電子処方箋の情報の流
れが規定されており、個人情報保護法第 27 条第1号の「法令に基づく場合」に該当
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なお、医師の判断による分割調剤については、多様なケースを設定することによ
る混乱を避けるため、紙の運用とし、電子処方箋による運用は行わないこととして
いる。
(4)リフィル処方箋への対応
リフィル処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及
び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みである。
医療機関でリフィル処方箋としての電子処方箋を発行する場合には、医療機関のシ
ステムが対応している必要があるが、発行に係るプロセスはリフィル処方箋ではな
い電子処方箋と概ね同様である。総使用回数を適切に選択の上、発行すること。
薬局においても、リフィル処方箋としての電子処方箋を受け付ける場合には、薬
局のシステムがこれに対応している必要がある。薬局でリフィル処方箋としての電
子処方箋を受信し、調剤した際には、次回調剤予定日等(※)の必要な事項を記録
の上、電子署名を付与した上で電子処方箋管理サービスに返送すること。ただし、
総使用回数の最終調剤回においては、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電
子処方箋として保管すること。
(※)疑義照会等を経て、処方内容とは異なる薬剤を調剤した場合には、当該
変更内容及び変更の理由を合わせて記録すること。
なお、リフィル処方箋により調剤を行うに当たっては、紙の処方箋を前提とした
規定を除き、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項等を適宜参照
すること。
(5)患者への説明と理解を求める取組
医療機関・薬局では、患者に対して電子処方箋への理解を求めることが重要であ
り、電子処方箋管理サービスの運用に当たっては、患者に対し適切に電子処方箋の
内容や利点等を説明できるよう、厚生労働省ホームページに掲載している説明用の
リーフレット、国民・患者向けの動画等を適宜活用すること。また、医師、歯科医
師や薬剤師等の医療従事者や医療機関・薬局の事務担当者は、厚生労働省が公表し
ている医療機関・薬局向けの動画等を参照して電子処方箋の運用の理解を深めるこ
と。
患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、厚生労働省において電子処方
箋に対応した薬局をホームページに掲載しているため、適宜これを活用すること。
また、厚生労働省から提供するポスターを待合室等に掲示するなどして、患者への
わかりやすい説明に努めること。
また、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保
護法」という。
)との関係については、地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律(平成元年法律第 64 号)第 12 条の2等に電子処方箋の情報の流
れが規定されており、個人情報保護法第 27 条第1号の「法令に基づく場合」に該当
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