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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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調剤済みになったと判断する。このため、電子処方
調剤済みになったと判断する。このため、電子処方
箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果
箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果
を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づ
を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づ
き、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送
き、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送
付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプ
付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプ
を付与した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局で
を付与した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局で
は、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含まれ、
は、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含まれ、
かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが
かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが
付与された調剤結果)を「調剤済み電子処方箋」と
付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」
して取り扱うこと。
として取り扱うこと。
薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方
⑧
薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方
箋とする場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み
箋とする場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み
電子処方箋を作成することが可能であるが、いずれの場合
電子処方箋を作成することが可能であるが、いずれの場合
であっても、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電
であっても、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み
子処方箋を、適切に管理・保管する。
電子処方箋」を、適切に管理・保管する。
なお、医師の判断による分割調剤については、多様なケース
なお、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋について
を設定することによる混乱を避けるため、紙の運用とし、電子
は、電子処方箋の運用開始時点で多様なケースを設定すること
処方箋による運用は行わないこととしている。
による混乱を避けるため、当面は紙の運用とし、電子処方箋に
よる運用は行わないこととしているが、今後、電子処方箋の運
用の実態を見定めながら、医師の判断による分割調剤やリフィ
ル処方箋の電子処方箋による対応を検討していく必要がある。
(4)リフィル処方箋への対応
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調剤済みになったと判断する。このため、電子処方
調剤済みになったと判断する。このため、電子処方
箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果
箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果
を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づ
を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づ
き、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送
き、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送
付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプ
付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプ
を付与した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局で
を付与した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局で
は、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含まれ、
は、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含まれ、
かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが
かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが
付与された調剤結果)を「調剤済み電子処方箋」と
付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」
して取り扱うこと。
として取り扱うこと。
薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方
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薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方
箋とする場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み
箋とする場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み
電子処方箋を作成することが可能であるが、いずれの場合
電子処方箋を作成することが可能であるが、いずれの場合
であっても、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電
であっても、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み
子処方箋を、適切に管理・保管する。
電子処方箋」を、適切に管理・保管する。
なお、医師の判断による分割調剤については、多様なケース
なお、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋について
を設定することによる混乱を避けるため、紙の運用とし、電子
は、電子処方箋の運用開始時点で多様なケースを設定すること
処方箋による運用は行わないこととしている。
による混乱を避けるため、当面は紙の運用とし、電子処方箋に
よる運用は行わないこととしているが、今後、電子処方箋の運
用の実態を見定めながら、医師の判断による分割調剤やリフィ
ル処方箋の電子処方箋による対応を検討していく必要がある。
(4)リフィル処方箋への対応
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