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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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に解決できない問題があり、医療情報の安全なやりとりを完全には確保できない。
・ 医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間で、内容を改ざんや
覗き見されない方法により、やりとりする必要がある(厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい
う。))
。しかし、暗号化が施されていないメール等では、中継する複数のサーバを
指定できず、メールサーバ間の通信品質やセキュリティレベルにばらつきがあり、
送信元や送信先を偽装する「なりすまし」や、送信データの「盗聴」や「改ざん」、
通信経路への「侵入」や「妨害」等の脅威から保護することが困難である。
・ メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者のメールアドレス
等を管理する必要があり、管理の業務負担やメール等の誤送信による医療情報の
漏えい事故を防ぐことが困難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシ
ステムによる完全な回避が困難)
。
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
電子処方箋の導入は、単に電子化を可能とするだけのものではなく、医師・歯科
医師から薬剤師への調剤に必要な情報の提供(検査値、アレルギー情報、処方内容
の照会への対応等)や、薬剤師から医師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容
の照会を踏まえた薬剤の変更や後発品への変更等)を促進するものである。また、
現在、取り組まれている地域医療情報連携(専門職間の連携)や PHR(Personal
Health Record)の活用等の促進にもつながるものである。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の電子的な連携が行
われているため、電子処方箋管理サービスと連携することにより、医療機関と薬局
との情報連携や患者自らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期
待される。
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、
用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科
医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第 21
条、歯科医師法施行規則第 20 条)
。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨(当該処方箋が調剤
済みとならなかったときは調剤量)、調剤年月日等を記入し、記名押印又は署名しな
ければならない(薬剤師法第 26 条)
。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・歯科医師のみが交
付し(違反への罰則あり)
、②薬剤師は、処方箋によらなければ販売・授与の目的で
調剤してはならず、医師・歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない
(違反への罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・歯科医師
と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであり、処方箋が電子化されても、
引き続き、必要である。
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・ 医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間で、内容を改ざんや
覗き見されない方法により、やりとりする必要がある(厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい
う。))
。しかし、暗号化が施されていないメール等では、中継する複数のサーバを
指定できず、メールサーバ間の通信品質やセキュリティレベルにばらつきがあり、
送信元や送信先を偽装する「なりすまし」や、送信データの「盗聴」や「改ざん」、
通信経路への「侵入」や「妨害」等の脅威から保護することが困難である。
・ メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者のメールアドレス
等を管理する必要があり、管理の業務負担やメール等の誤送信による医療情報の
漏えい事故を防ぐことが困難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシ
ステムによる完全な回避が困難)
。
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
電子処方箋の導入は、単に電子化を可能とするだけのものではなく、医師・歯科
医師から薬剤師への調剤に必要な情報の提供(検査値、アレルギー情報、処方内容
の照会への対応等)や、薬剤師から医師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容
の照会を踏まえた薬剤の変更や後発品への変更等)を促進するものである。また、
現在、取り組まれている地域医療情報連携(専門職間の連携)や PHR(Personal
Health Record)の活用等の促進にもつながるものである。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の電子的な連携が行
われているため、電子処方箋管理サービスと連携することにより、医療機関と薬局
との情報連携や患者自らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期
待される。
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、
用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科
医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第 21
条、歯科医師法施行規則第 20 条)
。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨(当該処方箋が調剤
済みとならなかったときは調剤量)、調剤年月日等を記入し、記名押印又は署名しな
ければならない(薬剤師法第 26 条)
。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・歯科医師のみが交
付し(違反への罰則あり)
、②薬剤師は、処方箋によらなければ販売・授与の目的で
調剤してはならず、医師・歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない
(違反への罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・歯科医師
と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであり、処方箋が電子化されても、
引き続き、必要である。
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