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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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は、処方箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはなら

は、処方箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはなら

ず、医師・歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはなら

ず、医師・歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはなら

ない(違反への罰則あり)等とされていることから、処方箋を

ない(違反への罰則あり)等とされていることから、処方箋を

発行した医師・歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にする

発行した医師・歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にする

ためのものであり、処方箋が電子化されても、引き続き、必要

ためのものであり、処方箋が電子化されても、引き続き、必要

である。

である。

そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電

そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電

子署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格

子署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格

確認(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いること

確認(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いること

が必要である。これを満たすために、電子処方箋に付与する

が必要である。これを満たすために、電子処方箋に付与する

電子署名は、安全管理ガイドライン企画管理編の14に規定さ

電子署名は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署

れる電子署名とする(※1)。

名とする(※1)。

また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子

また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子

署名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※2)。

署名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※2)。

(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ

(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ

る電子署名が行われているときは、真正に成立したもの

る電子署名が行われているときは、真正に成立したもの

と推定するとされている(電子署名及び認証業務に関す

と推定するとされている(電子署名及び認証業務に関す

る法律(平成12年法律第102号))。電子処方箋への電

る法律(平成12年法律第102号))。電子処方箋への電

子署名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行う

子署名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行う

必要がある。

必要がある。

(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス

(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス

タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプ

タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプ

は、第三者による検証が可能であり、タイムスタンプ時

は、第三者による検証が可能であり、タイムスタンプ時

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