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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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ンターの設置等により、問合せ対応を実施する。
(7)ネットワーク回線のセキュリティ
電子処方箋の運用に当たっては、医師・歯科医師が作成した処方情報が、その情
報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き見されない方法で、提供される必要があ
る。このため、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線の
セキュリティは、オンライン資格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン
に従い、適切な対策を講じる必要がある。
(8)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体制
支払基金及び国保中央会において、電子処方箋管理サービスにアクセスした施設
が医療機関・薬局であるかどうかを適切に認証する仕組みを考慮する。電子処方箋
では、オンライン資格確認等システムの基盤を活用しており、認証については、オ
ンライン資格確認等システムにて行うこととしている。
5 電子処方箋管理サービス停止等への対応
電子処方箋管理サービスが、電子処方箋の発行や受理に関する機器の障害、電子署
名システムの不具合、電子処方箋管理サービスに接続するためのネットワークの停止
など、電子処方箋管理サービスが様々な原因により機能しなくなる場合や災害の影響
を受ける場合がある。こうしたサービス停止等の事態に対して、事前の備えとしてと
るべき対応と、事態が発生した場合にとるべき対応策は、以下のとおりである。
なお、不正利用を防止する観点から、電子処方箋管理サービスが停止した場合や災
害が発生した場合であっても、電子処方箋の控えのみに基づいて調剤を行う運用とは
しないことを基本としつつ、サービス停止等の状況や災害の規模等に鑑み、厚生労働
省並びに支払基金及び国保中央会において対応を適宜検討する。
(1)医療機関・薬局における事前の備え
医療機関では、電子処方箋の発行・受理等に用いる機器・システム等について、
安全管理ガイドラインに準拠した仕組みを用意すること。
また、電子処方箋を発行できない場合に備えて、紙の処方箋に対応できる機能を
残しておく必要がある。
なお、大規模災害時などの機器やネットワークの支障が発生した場合の運用方法
については、
「オンライン資格確認等システム運用マニュアル(病院・診療所向け)」、
「オンライン資格確認等システム運用マニュアル(薬局向け)」

「オンライン資格確
認等システム操作マニュアル 災害時医療情報閲覧編(医療機関等向け)
」等に示さ
れているとおりであり、医療機関・薬局等において、あらかじめ対応手順等を確認
しておく必要がある。

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