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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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箋を望まない場合には、紙の処方箋を交付する。

箋を望まない場合には、紙の処方箋を交付する。

(1)電子処方箋の運用の一連の流れ

(1)電子処方箋の運用の一連の流れ

電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりであ
る。

電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりであ
る。

【医療機関プロセス】

【医療機関プロセス】





医療機関は、オンライン資格確認の際に、顔認証付きカ

医療機関は、オンライン資格確認の際に、顔認証付きカ

ードリーダにおいて、患者が電子処方箋の交付を希望して

ードリーダにおいて、患者が電子処方箋の交付を希望して

いることを確認する。あわせて、同端末において、処方・

いることを確認する。あわせて、同端末において、処方・

調剤情報の参照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発

調剤情報の参照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発

行形態(電子処方箋又は紙の処方箋)の確認については同

行形態(電子処方箋又は紙の処方箋)の確認については同

端末で行うことを主たるケースとして想定としているが、

端末で行うことを主たるケースとして想定としているが、

診察時など上記に限らず行うことができることとする。

診察時など上記に限らず行うことができることとする。

患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな

患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな

い場合や、汎用カードリーダを用いてマイナンバーカード

い場合や、汎用カードリーダを用いてマイナンバーカード

で資格確認をする場合は上記の対応ができないことから、

で資格確認をする場合は上記の対応ができないことから、

口頭等で電子処方箋の交付希望について確認する。その

口頭等で電子処方箋の交付希望について確認する。その

際、処方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付き

際、処方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付き

カードリーダにおいて取得できる運用を基本としており、

カードリーダにおいてのみ取得できる運用を基本としてお

口頭等で同意を取得したからといって同様に情報を参照で

り、口頭等で同意取得したからといって参照できることに

きることにはならないことに留意する必要がある(汎用カ

はならないことに留意する必要がある(汎用カードリーダ

ードリーダを用いてマイナンバーカードで資格確認をする

を用いてマイナンバーカードで資格確認をする場合は、書

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