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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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結果を電子処方箋管理サービスに登録することが重要である。
(3)分割調剤への対応
結果を電子処方箋管理サービスに登録することが重要である。
(3)分割調剤への対応
薬局において、製剤の安定性の観点や後発品を試験的に調剤
薬局において、製剤の安定性の観点や後発品を試験的に調剤
する観点などから、分割調剤が必要となるケースがある。この
する観点などから、分割調剤が必要となるケースがある。この
ようなケースは、処方箋の交付後、薬局において判断されるも
ようなケースは、処方箋の交付後、薬局において判断されるも
のであるため、電子処方箋においてもこのようなケースに対応
のであるため、電子処方箋においてもこのようなケースに対応
できるようにする必要がある。
できるようにする必要がある。
その一連の流れは以下のとおりとするが、医薬品の継続的な
その一連の流れは以下のとおりとするが、医薬品の継続的な
管理の観点から、処方箋が調剤済みとなるまで、原則、同一の
管理の観点から、処方箋が調剤済みとなるまで、原則、同一の
薬局において対応するものとする。
薬局において対応するものとする。
例えば、患者の引っ越し等のケースについてはオンライン服
薬指導により同一薬局において対応することも可能である。
例えば、患者の引っ越し等のケースについてはオンライン服
薬指導により同一薬局において対応することも可能である。
他方で、同一の薬局において対応することが患者の利便性の
他方で、同一の薬局において対応することが患者の利便性の
観点から困難な場合など、同一薬局において対応できない場合
観点から困難な場合など、同一薬局において対応できない場合
については、分割を指示した薬局に患者が連絡し、薬局側が保
については、分割を指示した薬局に患者が連絡し、薬局側が保
持している処方情報を電子処方箋管理サービスに戻し、他の薬
持している処方情報を電子処方箋管理サービスに戻し、他の薬
局で継続調剤できるようにし、患者は引換番号等を用いて受付
局で継続調剤できるようにし、患者は引換番号等を用いて受付
を行う。
を行う。
①
①
薬局において当該患者に係る電子処方箋を要求し、電子
処方箋管理サービスから電子処方箋を薬局で受信する。
薬局において当該患者に係る電子処方箋を要求し、電子
②
処方箋管理サービスから電子処方箋を薬局で受信する。
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、分割調
剤の必要性を判断する。
②
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、分割調
剤の必要性を判断する。
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(3)分割調剤への対応
結果を電子処方箋管理サービスに登録することが重要である。
(3)分割調剤への対応
薬局において、製剤の安定性の観点や後発品を試験的に調剤
薬局において、製剤の安定性の観点や後発品を試験的に調剤
する観点などから、分割調剤が必要となるケースがある。この
する観点などから、分割調剤が必要となるケースがある。この
ようなケースは、処方箋の交付後、薬局において判断されるも
ようなケースは、処方箋の交付後、薬局において判断されるも
のであるため、電子処方箋においてもこのようなケースに対応
のであるため、電子処方箋においてもこのようなケースに対応
できるようにする必要がある。
できるようにする必要がある。
その一連の流れは以下のとおりとするが、医薬品の継続的な
その一連の流れは以下のとおりとするが、医薬品の継続的な
管理の観点から、処方箋が調剤済みとなるまで、原則、同一の
管理の観点から、処方箋が調剤済みとなるまで、原則、同一の
薬局において対応するものとする。
薬局において対応するものとする。
例えば、患者の引っ越し等のケースについてはオンライン服
薬指導により同一薬局において対応することも可能である。
例えば、患者の引っ越し等のケースについてはオンライン服
薬指導により同一薬局において対応することも可能である。
他方で、同一の薬局において対応することが患者の利便性の
他方で、同一の薬局において対応することが患者の利便性の
観点から困難な場合など、同一薬局において対応できない場合
観点から困難な場合など、同一薬局において対応できない場合
については、分割を指示した薬局に患者が連絡し、薬局側が保
については、分割を指示した薬局に患者が連絡し、薬局側が保
持している処方情報を電子処方箋管理サービスに戻し、他の薬
持している処方情報を電子処方箋管理サービスに戻し、他の薬
局で継続調剤できるようにし、患者は引換番号等を用いて受付
局で継続調剤できるようにし、患者は引換番号等を用いて受付
を行う。
を行う。
①
①
薬局において当該患者に係る電子処方箋を要求し、電子
処方箋管理サービスから電子処方箋を薬局で受信する。
薬局において当該患者に係る電子処方箋を要求し、電子
②
処方箋管理サービスから電子処方箋を薬局で受信する。
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、分割調
剤の必要性を判断する。
②
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、分割調
剤の必要性を判断する。
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