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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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ル等を通じて閲覧できる。
③ 電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・蓄積した調剤の
情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示することが、紙媒体よりも容易に
なる。生活習慣病など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境
の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が
容易になる。
④ 医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活用することにより、
患者に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けるこ
とができる。
⑤ 医療機関・薬局が一元的に処方内容・服薬状況を把握することにより、多剤
投与の適正化による有害事象のリスク低減や、患者背景の推察、他施設の受診
状況の把握による最適な治療を受けることができる。
⑥ 救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照できる仕組みを構
築することにより、医療関係者が患者の服用している薬剤を知ることが可能と
なる。
3 電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方は、以下のとおりである。
(1)電子処方箋管理サービスの運用の仕組み
電子処方箋の運用は、以下の理由により、電子処方箋管理サービスを用い、医療
機関が電子処方箋を登録し、薬局が取得する方法を用いることとする。基盤となる
システム構成は、拡張性やコスト面を考慮し、クラウドサービスを活用した構成と
する。電子処方箋管理サービスで取り扱う処方箋は、医療保険適用の医薬品の院外
処方箋とする。
・ 薬局での医療機関からの指示伝達事項の確認や、薬局から医療機関への調剤情
報の提供など、薬局と医療機関との間で情報をやりとりする際に、安全かつ効率
的にやりとりができる。
・ 処方情報や調剤情報の提供方式が定まるため、医療機関・薬局のシステムと連
動させることで、医療機関・薬局における業務の効率化を図ることができる。
・ 医療機関と薬局が情報ネットワークを用いるので、電子化された調剤情報を患
者の電子版お薬手帳等に提供するなど、ICT を活用した医療情報の連携や活用が
容易であり、発展性がある。
・ 電子化した書類は大量の複製や加工が容易になるため、電子処方箋の不正な複
製や改ざんを防止する必要があるが、オンライン請求やオンライン資格確認で既
に利用されているセキュリティ対策が施されたネットワークを活用することで安
全性を確保できる。
なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のとおり、システム的
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