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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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「電子版お薬手帳ガイドラインについて」
(令和5年3月 31 日付け薬生総発
0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)で示されているので、
マイナポータルと連携等する電子版お薬手帳の運営主体においては、参照され
たい。
4 電子処方箋の運用に当たって
電子処方箋の運用に当たっての留意点は、以下(1)~(5)のとおりとする。
また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応していない薬局で調
剤を受けることを希望する場合や電子処方箋を望まない場合には、紙の処方箋を交
付する。
(1)電子処方箋の運用の一連の流れ
電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。
【医療機関プロセス】
① 医療機関は、
オンライン資格確認の際に、顔認証付きカードリーダにおいて、
患者が電子処方箋の交付を希望していることを確認する。あわせて、同端末に
おいて、処方・調剤情報の参照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発行形
態(電子処方箋又は紙の処方箋)の確認については同端末で行うことを主たる
ケースとして想定としているが、診察時など上記に限らず行うことができるこ
ととする。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場合や、汎用カー
ドリーダを用いてマイナンバーカードで資格確認をする場合は上記の対応がで
きないことから、口頭等で電子処方箋の交付希望について確認する。その際、
処方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいて取
得できる運用を基本としており、口頭等で同意を取得したからといって同様に
情報を参照できることにはならないことに留意する必要がある(汎用カードリ
ーダを用いてマイナンバーカードで資格確認をする場合は、書面で個人同意を
取得することも可能)
。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子処方箋に対応してい
るか否かについては、厚生労働省ホームページにおいて公表されている対応薬
局リストや、厚生労働省から配布されたポスター等を活用し、待合室等で患者
が当該情報を確認できる環境を整えておく必要がある。その際、フリーアクセ
ス確保の観点から、特定の薬局に誘導してはならない。
② 医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で処方内容を入力する。
③ 医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するために、処方・調剤情
報の参照(同意が得られている場合)及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認
(同意の有無にかかわらず可能)を実施する。なお、処方・調剤情報の参照の
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「電子版お薬手帳ガイドラインについて」
(令和5年3月 31 日付け薬生総発
0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)で示されているので、
マイナポータルと連携等する電子版お薬手帳の運営主体においては、参照され
たい。
4 電子処方箋の運用に当たって
電子処方箋の運用に当たっての留意点は、以下(1)~(5)のとおりとする。
また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応していない薬局で調
剤を受けることを希望する場合や電子処方箋を望まない場合には、紙の処方箋を交
付する。
(1)電子処方箋の運用の一連の流れ
電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。
【医療機関プロセス】
① 医療機関は、
オンライン資格確認の際に、顔認証付きカードリーダにおいて、
患者が電子処方箋の交付を希望していることを確認する。あわせて、同端末に
おいて、処方・調剤情報の参照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発行形
態(電子処方箋又は紙の処方箋)の確認については同端末で行うことを主たる
ケースとして想定としているが、診察時など上記に限らず行うことができるこ
ととする。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場合や、汎用カー
ドリーダを用いてマイナンバーカードで資格確認をする場合は上記の対応がで
きないことから、口頭等で電子処方箋の交付希望について確認する。その際、
処方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいて取
得できる運用を基本としており、口頭等で同意を取得したからといって同様に
情報を参照できることにはならないことに留意する必要がある(汎用カードリ
ーダを用いてマイナンバーカードで資格確認をする場合は、書面で個人同意を
取得することも可能)
。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子処方箋に対応してい
るか否かについては、厚生労働省ホームページにおいて公表されている対応薬
局リストや、厚生労働省から配布されたポスター等を活用し、待合室等で患者
が当該情報を確認できる環境を整えておく必要がある。その際、フリーアクセ
ス確保の観点から、特定の薬局に誘導してはならない。
② 医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で処方内容を入力する。
③ 医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するために、処方・調剤情
報の参照(同意が得られている場合)及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認
(同意の有無にかかわらず可能)を実施する。なお、処方・調剤情報の参照の
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