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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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医療機関・薬局では、患者に対して電子処方箋の運用への理

電子処方箋管理サービスの運用を開始するにあたっては、医

解を求めることが重要であり、電子処方箋管理サービスの運用

療機関・薬局において、患者に対し適切に電子処方箋の内容や

に当たっては、患者に対し適切に電子処方箋の内容や利点等を

利点等を説明できるよう、厚生労働省から説明用のリーフレッ

説明できるよう、厚生労働省ホームページに掲載している説明

ト等の資料を提供することとしている。あわせて、医師、歯科

用のリーフレット、国民・患者向けの動画等を適宜活用するこ

医師や薬剤師等が当該運用の理解を深められるよう、説明動画

と。また、医師、歯科医師や薬剤師等の医療従事者や医療機

の配信を行うこととしている。医療機関・薬局では、これらも

関・薬局の事務担当者は、厚生労働省が公表している医療機

活用しつつ、患者に対して電子処方箋管理サービスの運用への

関・薬局向けの動画等を参照して電子処方箋の運用の理解を深

理解に努めることが重要である。

めること。

患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、厚生労働

患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、厚生労働

省において電子処方箋に対応した薬局をホームページに掲載す

省において電子処方箋に対応した薬局をホームページに掲載し

る予定であり、厚生労働省から提供するポスター等に当該ホー

ているため、適宜これを活用すること。また、厚生労働省から

ムページへのリンクを明記するので、当該ポスターを待合室等

提供するポスターを待合室等に掲示するなどして、患者へのわ

に掲示するなどの対応が必要となる。

かりやすい説明に努めること。

また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57

また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57

号。以下「個人情報保護法」という。)との関係については、

号。以下「個人情報保護法」という。)との関係については、

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

(平成元年法律第64号)第12条の2等に電子処方箋の情報の

(平成元年法律第64号)第12条の2等に電子処方箋の情報の

流れが規定されており、個人情報保護法第27条第1号の「法

流れが規定されており、個人情報保護法第27条第1号の「法

令に基づく場合」に該当するものとして個人データの第三者提

令に基づく場合」に該当するものとして個人データの第三者提

供に際して本人の同意を得る必要は無い。

供に際して本人の同意を得る必要は無い。
以上を踏まえ、患者の理解の程度に応じて、以下の点につい
て、患者に補足的に説明する事が望ましい。

以上を踏まえ、患者の理解の程度に応じて、以下の点につい
て、患者に補足的に説明する事が望ましい。

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