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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子署名又は電子署名
とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認(検証時に確認できるもの)との組
み合わせを用いることが必要である。これを満たすために、電子処方箋に付与する
電子署名は、安全管理ガイドライン企画管理編の 14 に規定される電子署名とする
(※1)。
また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署名には、タイムス
タンプを付与する仕組みとする(※2)

(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人による電子署名が行われ
ているときは、真正に成立したものと推定するとされている(電子署名及び
認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号))
。電子処方箋への電子署
名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行う必要がある。
(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムスタンプを付与すると
している。これは、タイムスタンプは、第三者による検証が可能であり、タ
イムスタンプ時刻に署名したことを証明可能であることや、タイムスタンプ
時刻の以後に電子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるため
である。
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
処方箋の電子化は、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元的・継続的把握の効
率化等に資するが、患者が電子化された処方・調剤情報等を把握し、活用するため
には、マイナポータルや電子版お薬手帳等との連携等による情報の可視化が不可欠
である。このため、電子処方箋の仕組みにより得られる処方・調剤情報はリアルタ
イ ム で マ イ ナ ポ ー タ ル に お い て 閲 覧 で き る 仕 組 み と し 、 当 該 情 報 を API
(Application Programming Interface)連携により電子版お薬手帳にダウンロード
できる仕様とする。(※)
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がいつでもその情報を容
易に確認することができ、以下の意義や役割がある。医療機関・薬局は、電子処方
箋管理サービスに送付しない患者個人の健康情報や要指導・一般用医薬品の服薬情
報などについては、自ら患者に情報を提供することや、患者からの登録の依頼に基
づき電子版お薬手帳等と連携するなどにより、情報の電子化のメリットを患者が享
受できるようにすることが重要である。
(お薬手帳の意義と役割)
① 患者自身が、自分の服用している薬剤について把握するとともに正しく理解し、
服用したときに気づいた副作用や薬剤の効果等の体の変化や服用したかどうか
等を記録することで、自らの薬物療法に対する意識を高める。
② 複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を受ける際に、患者がそれぞれの医
療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤師等にお薬手帳を提示することにより、
要指導・一般用医薬品も含めて相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で
有効な薬物療法につなげる。
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