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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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程度定着するまでの過渡的な措置として交付するも
のである。マイナポータルで処方内容を閲覧するこ
とができるなどの理由により、患者が処方内容(控
え)を不要とする場合は、手交を要しない。
(※2)何らかの理由により画面に引換番号を表示するこ

(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置に

とができない場合については、患者の同意が得られ

より電話によるオンライン診療が行われるなど、画面

れば口頭等で処方内容を伝達し、あわせて口頭等で

に表示することもできない場合について、患者の同意

引換番号を伝達する方法によることも可能とする。

が得られれば口頭で処方内容を伝達し、あわせて口頭
で引換番号を伝達する方法によることも可能とする。

【薬局プロセス】


【薬局プロセス】

患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き



患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き

カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個

カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個

人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し

人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し

た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処

た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処

方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す

方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す

る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局

る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局

で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証

で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証

付きカードリーダにおいて選択したもの又は処方内容(控

付きカードリーダにおいて選択したものしか、薬局は要求

え)等で引換番号を伝達したものしか、薬局は要求できな

できない仕組みとなっている。

い仕組みとなっている。

患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな

患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな

い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人

い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人

ごとの被保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者

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