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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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程度定着するまでの過渡的な措置として交付するも
のである。マイナポータルで処方内容を閲覧するこ
とができるなどの理由により、患者が処方内容(控
え)を不要とする場合は、手交を要しない。
(※2)何らかの理由により画面に引換番号を表示するこ
(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置に
とができない場合については、患者の同意が得られ
より電話によるオンライン診療が行われるなど、画面
れば口頭等で処方内容を伝達し、あわせて口頭等で
に表示することもできない場合について、患者の同意
引換番号を伝達する方法によることも可能とする。
が得られれば口頭で処方内容を伝達し、あわせて口頭
で引換番号を伝達する方法によることも可能とする。
【薬局プロセス】
⑦
【薬局プロセス】
患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き
⑦
患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き
カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個
カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個
人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し
人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し
た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処
た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処
方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す
方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す
る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局
る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局
で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証
で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証
付きカードリーダにおいて選択したもの又は処方内容(控
付きカードリーダにおいて選択したものしか、薬局は要求
え)等で引換番号を伝達したものしか、薬局は要求できな
できない仕組みとなっている。
い仕組みとなっている。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな
い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人
い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人
ごとの被保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者
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のである。マイナポータルで処方内容を閲覧するこ
とができるなどの理由により、患者が処方内容(控
え)を不要とする場合は、手交を要しない。
(※2)何らかの理由により画面に引換番号を表示するこ
(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置に
とができない場合については、患者の同意が得られ
より電話によるオンライン診療が行われるなど、画面
れば口頭等で処方内容を伝達し、あわせて口頭等で
に表示することもできない場合について、患者の同意
引換番号を伝達する方法によることも可能とする。
が得られれば口頭で処方内容を伝達し、あわせて口頭
で引換番号を伝達する方法によることも可能とする。
【薬局プロセス】
⑦
【薬局プロセス】
患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き
⑦
患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き
カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個
カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個
人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し
人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し
た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処
た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処
方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す
方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す
る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局
る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局
で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証
で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証
付きカードリーダにおいて選択したもの又は処方内容(控
付きカードリーダにおいて選択したものしか、薬局は要求
え)等で引換番号を伝達したものしか、薬局は要求できな
できない仕組みとなっている。
い仕組みとなっている。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな
い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人
い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人
ごとの被保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者
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