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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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別紙

新旧対照表
○「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・
生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。令和5年1月26日最終改正)
(注)内容に影響しない語句の修正は除く。


電子処方箋管理サービスの運用について

電子処方箋管理サービスの運用について



(略)



(略)



処方箋の電子化のメリット



処方箋の電子化のメリット

処方箋の電子化は、地域の医療機関・薬局間における情報共有

処方箋の電子化は、地域の医療機関・薬局間における情報共有

をさらに促進させることにより、患者に最適な薬物療法を提供す

をさらに促進させることにより、患者に最適な薬物療法を提供す

ることに加え、患者自らが服薬等の医療情報を電子的に管理し、

ることに加え、患者自らが服薬等の医療情報を電子的に管理し、

健康増進への活用にもつながるなど、多くのメリットが期待され

健康増進への活用にもつながるなど、多くのメリットが期待され

る。具体的には、以下のとおり。

る。具体的には、以下のとおり。

(1)医療機関、薬局における主なメリット

(1)医療機関、薬局における主なメリット



医療機関からの電子的な処方情報をもとに、薬局で処方



医療機関からの電子的な処方情報をもとに、薬局で処方
内容の照会や後発医薬品への変更などを含む調剤業務が行

われ、その結果を医療機関に戻し、次の処方情報の作成の

われ、その結果を医療機関に戻し、次の処方情報の作成の

参考にするという情報の有効利用が可能となる。

参考にするという情報の有効利用が可能となる。



内容の照会や後発医薬品への変更などを含む調剤業務が行

医療機関・薬局間での情報の共有が進むことで、医薬品
の相互作用やアレルギー情報の管理に資することが可能と
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医療機関・薬局間での情報の共有が進むことで、医薬品
の相互作用やアレルギー情報の管理に資することが可能と