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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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場合は、書面で個人同意を取得することも可能)。

面で個人同意をとることも可能)。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子

処方箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホー

処方箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホー

ムページにおいて公表されている対応薬局リストや、厚生

ムページにおいて対応薬局リストを公表することとしてお

労働省から配布されたポスター等を活用し、待合室等で患

り、厚生労働省から配布されるポスター等を活用し、待合

者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要がある。

室等で患者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要

その際、フリーアクセス確保の観点から、特定の薬局に誘

がある。その際、フリーアクセス確保の観点から、特定の

導してはならない。

薬局に誘導してはならない。



なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子

医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で



処方内容を入力する。

医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で



処方内容を入力する。

医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するた



医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するた

めに、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)

めに、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)

及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にか

及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にか

かわらず可能)を実施する。なお、処方・調剤情報の参照

かわらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意

の同意が得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の

が得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無に

有無については、該当する医薬品の重複・禁忌という事象

ついては、該当する医薬品の重複・禁忌という事象のみを

のみを表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や

表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や医療機

医療機関・薬局の名称等は表示しない。ただし、重複投薬

関・薬局の名称等は表示しない。

等チェック機能により、重複投薬又は併用禁忌が確認され
た場合であって、口頭等で同意を取得した場合には、重複
投薬又は併用禁忌の要因となった薬剤に係る一部の情報を
参照することができる。なお、その場合には、口頭等で同
意を取得した旨について、電子カルテ等に記録すること。

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