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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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場合は、書面で個人同意を取得することも可能)。
面で個人同意をとることも可能)。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子
処方箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホー
処方箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホー
ムページにおいて公表されている対応薬局リストや、厚生
ムページにおいて対応薬局リストを公表することとしてお
労働省から配布されたポスター等を活用し、待合室等で患
り、厚生労働省から配布されるポスター等を活用し、待合
者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要がある。
室等で患者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要
その際、フリーアクセス確保の観点から、特定の薬局に誘
がある。その際、フリーアクセス確保の観点から、特定の
導してはならない。
薬局に誘導してはならない。
②
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子
医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で
②
処方内容を入力する。
医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で
③
処方内容を入力する。
医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するた
③
医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するた
めに、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)
めに、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)
及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にか
及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にか
かわらず可能)を実施する。なお、処方・調剤情報の参照
かわらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意
の同意が得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の
が得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無に
有無については、該当する医薬品の重複・禁忌という事象
ついては、該当する医薬品の重複・禁忌という事象のみを
のみを表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や
表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や医療機
医療機関・薬局の名称等は表示しない。ただし、重複投薬
関・薬局の名称等は表示しない。
等チェック機能により、重複投薬又は併用禁忌が確認され
た場合であって、口頭等で同意を取得した場合には、重複
投薬又は併用禁忌の要因となった薬剤に係る一部の情報を
参照することができる。なお、その場合には、口頭等で同
意を取得した旨について、電子カルテ等に記録すること。
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面で個人同意をとることも可能)。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子
処方箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホー
処方箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホー
ムページにおいて公表されている対応薬局リストや、厚生
ムページにおいて対応薬局リストを公表することとしてお
労働省から配布されたポスター等を活用し、待合室等で患
り、厚生労働省から配布されるポスター等を活用し、待合
者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要がある。
室等で患者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要
その際、フリーアクセス確保の観点から、特定の薬局に誘
がある。その際、フリーアクセス確保の観点から、特定の
導してはならない。
薬局に誘導してはならない。
②
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子
医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で
②
処方内容を入力する。
医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で
③
処方内容を入力する。
医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するた
③
医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するた
めに、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)
めに、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)
及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にか
及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にか
かわらず可能)を実施する。なお、処方・調剤情報の参照
かわらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意
の同意が得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の
が得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無に
有無については、該当する医薬品の重複・禁忌という事象
ついては、該当する医薬品の重複・禁忌という事象のみを
のみを表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や
表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や医療機
医療機関・薬局の名称等は表示しない。ただし、重複投薬
関・薬局の名称等は表示しない。
等チェック機能により、重複投薬又は併用禁忌が確認され
た場合であって、口頭等で同意を取得した場合には、重複
投薬又は併用禁忌の要因となった薬剤に係る一部の情報を
参照することができる。なお、その場合には、口頭等で同
意を取得した旨について、電子カルテ等に記録すること。
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