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資料2     介護情報の利活用に向けて引き続き議論することとした事項について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00075.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第8回 2/5)《厚生労働省》
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(1) 基本的な考え方

②共有する関係者について

本WGでの議論



必要とされる関係者に共有し、原則として利用者自身も閲覧できるようにする。

論点



必要とされる関係者を検討するにあたり、どのような関係者が想定されるか。



介護情報基盤による共有の必要性について、考え方の整理が必要ではないか。

対応案



情報を共有する者については、利用者、保険者(市区町村)、介護事業所、居宅介護支援事業所及び医療
機関の5者に分けて検討することとしてはどうか。



現在作成も保有もしていない関係者については、調査研究事業の結果等を踏まえ、共有の有用性が示唆さ
れた者に対して、新たに当該情報を共有することとしてはどうか。



現在紙ベースの介護情報を作成ないし保有している関係者は、介護情報基盤を利用した場合でも引き続き
それらの介護情報を利用できるよう、共有の範囲に含めることとしてはどうか。



都道府県への共有のあり方については、災害等の緊急時において必要な情報が取得できるようにする観点
も含め、活用の方法について引き続き調査し、今後共有を検討することとしてはどうか。
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