よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2     介護情報の利活用に向けて引き続き議論することとした事項について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00075.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第8回 2/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(2) 介護情報基盤に保存されるデータの保存期間について
現状・課題



介護情報基盤で永続的にデータを保管することは、運用コストの観点等から困難である。



医療情報の共有に関する検討では、利用ニーズやコスト、法令上の保存期間を踏まえ、保存期間を5年間
(※)とすることで検討されている。(第167回社会保障審議会医療保険部会(令和5年9月7日)、
「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループとりまとめ」(令和5年3月29日)等)


検査情報は、経時的に変動することから保存期間は1年間とされている。

対応案



医療情報の共有における検討も踏まえ、介護情報の保存期間は当面5年間を目安とし、利活用の状況に応
じて適切な保存期間を検討することとしてはどうか。



医師が主治医意見書を保険者に提出する場合等、介護情報基盤で文書の送付を行う場合については、受領
された後は原則システム上で削除した上で、正式なものを5年間保存することとしてはどうか。

参考:「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループとりまとめ」(令和5年3月29日)より抜粋
診療情報提供書(退院時サマリーが添付された診療情報提供書を

6情報については、特定健診や電子カルテの保存期間等を考慮し

含む。)については、紹介先医療機関等が受領した後は原則消去

ながら、情報の性質に応じて整理を行う。(中略)保存期間に関

(もしくはシステムエラー等を考慮し、1週間程度保存)とする。

しては、まずは参考資料p7において整理した方向で運用を開始

ただし、診療情報提供書の有効期限は厳密に定められていないた
め、まずは未受領の診療情報提供書については6か月程度保存す
ることを念頭に置いて開発を行う。

することとし、運用開始後においても、運用状況や各情報の特性、
保存コスト等を踏まえて柔軟に変更できるよう考慮する。
注:「参考資料p7」は次ページに掲載

58