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資料2     介護情報の利活用に向けて引き続き議論することとした事項について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00075.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第8回 2/5)《厚生労働省》
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(2) 同意の取得が困難な場合について
現状・課題



本人からの同意の取得が困難な場合については、事業所によって対応が様々であった。例えば、法定代理
人が代理で同意を行うことは可能とされている等、利用者以外が同意をする場面は存在した。



ただし、利用者本人による同意が困難な場合であり、かつ法定代理人が存在しない場合等については、統
一的ないし共通した基準は存在せず、個別に対応している。



利用者本人による同意が困難な場合に関する法的整理については、調査研究事業において検討中。



確実な本人確認及び同意取得を電子的に行う手段として、マイナンバーカードの活用が挙げられる。
(「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」(令和5年8月8日付けマイナ
ンバー情報総点検本部会議資料))

対応案



本人からの同意の取得が困難な場合については、他分野での対応を踏まえつつ、同意の法的な位置づけ等
について調査研究事業により、論点を整理した上で、引き続き検討することとしてはどうか。



法定代理人が同意をする場合を想定し、本人以外が情報共有の同意をする場合についても、なりすまし対
策等の観点から、マイナンバーカードを用いる等の方法での対応も含め、検討してはどうか。
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