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資料2     介護情報の利活用に向けて引き続き議論することとした事項について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00075.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第8回 2/5)《厚生労働省》
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(1) 基本的な考え方

②共有する関係者について

本WGでの議論



必要とされる関係者に共有し、原則として利用者自身も閲覧できるようにする。(再掲)

論点



必要とされる関係者については、介護情報基盤に参加している全ての介護事業所ではなく、利用者に関係
する事業者等に限る必要があるのではないか。



事業所に所属する職員のうち、共有する範囲についても考え方を整理する必要があるのではないか。
対応案



具体的な介護事業所/医療機関については、マイナンバーカードを用いる等の方法で利用者が共有に同意
した事業所等に共有することとしてはどうか。



保険者については当該自治体における介護保険の被保険者の情報が共有されることを原則としてはどうか。



例外として、災害による避難等により他の市区町村の被保険者の情報が必要な場合には、避難先等の保険
者にも共有されることとしてはどうか。



事業所に属する者のうち、共有される範囲については、サービス提供における必要性等の観点から、各事
業所において判断することとしてはどうか。
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