よむ、つかう、まなぶ。
資料1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
障害者支援施設の在り方について
(1)障害者支援施設の現状と課題
○ 障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営してい
る。実際に入所している障害者へのサービス提供に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、
障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人員体制の整備を図りながら、強度行動障害、医療的ケアの必要な障
害者などのための専門的な支援も行っている。
(※)社会福祉法
第24条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の
強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
○ 市町村及び都道府県は、市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画の作成が義務づけられており、障害者支
援施設からの地域生活への移行について、国の定める基本指針を踏まえて地域生活へ移行する者の数や施設入所
者数の削減に関する目標値を設定し、地域移行に取り組んでいる。
○ 障害者支援施設については、障害者やその家族の地域生活を支える緊急的な相談や対応等の機能を担う地域生
活支援拠点としての役割、災害時における地域で暮らす障害者の支援など、地域に貢献する役割も期待されてい
る。
また、支援を行う中で得られた知識・経験やノウハウを地域に還元していくことで、地域全体の障害者支援の
スキルアップを図るとともに、地域生活支援の体制づくりの推進に向けて積極的に関与していくことも求められ
る。
(参考)障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(抜粋)
(平成29年厚生労働省告示第116号)【最終改正令和2年厚生労働省告示第213号】
障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施や地域における関係機関との連携により、施設入所
者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害
者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流
の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。
11
障害者支援施設の在り方について
(1)障害者支援施設の現状と課題
○ 障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営してい
る。実際に入所している障害者へのサービス提供に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、
障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人員体制の整備を図りながら、強度行動障害、医療的ケアの必要な障
害者などのための専門的な支援も行っている。
(※)社会福祉法
第24条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の
強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
○ 市町村及び都道府県は、市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画の作成が義務づけられており、障害者支
援施設からの地域生活への移行について、国の定める基本指針を踏まえて地域生活へ移行する者の数や施設入所
者数の削減に関する目標値を設定し、地域移行に取り組んでいる。
○ 障害者支援施設については、障害者やその家族の地域生活を支える緊急的な相談や対応等の機能を担う地域生
活支援拠点としての役割、災害時における地域で暮らす障害者の支援など、地域に貢献する役割も期待されてい
る。
また、支援を行う中で得られた知識・経験やノウハウを地域に還元していくことで、地域全体の障害者支援の
スキルアップを図るとともに、地域生活支援の体制づくりの推進に向けて積極的に関与していくことも求められ
る。
(参考)障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(抜粋)
(平成29年厚生労働省告示第116号)【最終改正令和2年厚生労働省告示第213号】
障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施や地域における関係機関との連携により、施設入所
者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害
者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流
の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。
11