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資料1 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》 |
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地域生活への移行・地域生活支援に関するサービス
地域相談支援
地域移行支援
概要
障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している障
害者等につき、住居の確保その他の地域における生活に移
行するため相談等の必要な支援を行う。
※利用者に対し概ね週に1回以上対面による支援
対象者
①障害者支援施設、のぞみの園又は療養介護を行う病院に
入所している障害者
※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施
設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象
②精神科病院に入院している精神障害者
③救護施設又は更生施設に入所している障害者
④刑事施設、少年院に収容されている障害者
⑤更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進セ
ンター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊
している障害者
給付決定期間
標準利用期間
設 備
管理者
人員基準
サービス管
理責任者
従業者
報 酬
(令和3年度)
居宅において単身等で生活する障害者につき、
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因し
回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、
て生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援
自立した日常生活を営むための必要な援助を行う。
を行う。
※利用者に対し概ね週に1回以上訪問による支援
①居宅において単身であるため、自立した日常生活を営む上
①居宅において単身であるための緊急時の支援
での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害
が見込めない状況にある障害者
者
②居宅において家族と同居している場合であって、 ②居宅において家族と同居している場合であって、当該家族
当該家族等が障害、疾病等のため、緊急時の
等が障害、疾病等のため、自立した日常生活を営む上での
支援が見込めない状況にある障害者
各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者
給付決定期間:6ヶ月
給付決定期間:1年
標準利用期間:1年
※更なる更新は必要に応じ市町村審査会の個別審査を経て判断
※更なる更新も可能
※更なる更新は市町村審査会の個別審査を経た上で可能
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること。
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
・利用者30人以下:1人以上
・利用者31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はそ
の端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務可
なし
・専従の指定地域移行支援従事者
・指定地域移行支援従事者のうち、1人以上は相談支援専
門員であること
前年度の地域移行した利用者数等に応じて、
・地域移行支援サービス費 (Ⅰ) 3,504単位/月
・地域移行支援サービス費 (Ⅱ) 3,062単位/月
・地域移行支援サービス費 (Ⅲ) 2,349単位/月
・専従の指定地域定着支援従事者
・指定地域定着支援従事者のうち、1人以上は相
談支援専門員であること
地域生活支援員を1人以上
※利用者数25人に対し1人を標準
・体制確保費 306単位/月(毎月算定)
・緊急時支援費(Ⅰ)
712単位/日
(緊急時に居宅訪問又は滞在による支援を行っ
た場合)
・緊急時支援費(Ⅱ)
95単位/日
(緊急時に電話による相談援助を行った場合)
地域生活支援員の配置に応じて、
・自立生活援助サービス費(Ⅰ)
退所等から1年以内 1,558単位または1,090単位/月
・自立生活援助サービス費(Ⅱ)
上記以外の者
1,166単位または817単位/月
※その他加算あり
※その他加算あり
事業者数
(令和3年9月国保連データ)
利用者数
(令和3年9月国保連データ)
障害福祉サービス
自立生活援助(平成30年4月~)
地域定着支援
※その他加算あり
294事業所
568事業所
270事業所
527人
4,024人
1,197人
43
地域相談支援
地域移行支援
概要
障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している障
害者等につき、住居の確保その他の地域における生活に移
行するため相談等の必要な支援を行う。
※利用者に対し概ね週に1回以上対面による支援
対象者
①障害者支援施設、のぞみの園又は療養介護を行う病院に
入所している障害者
※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施
設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象
②精神科病院に入院している精神障害者
③救護施設又は更生施設に入所している障害者
④刑事施設、少年院に収容されている障害者
⑤更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進セ
ンター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊
している障害者
給付決定期間
標準利用期間
設 備
管理者
人員基準
サービス管
理責任者
従業者
報 酬
(令和3年度)
居宅において単身等で生活する障害者につき、
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因し
回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、
て生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援
自立した日常生活を営むための必要な援助を行う。
を行う。
※利用者に対し概ね週に1回以上訪問による支援
①居宅において単身であるため、自立した日常生活を営む上
①居宅において単身であるための緊急時の支援
での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害
が見込めない状況にある障害者
者
②居宅において家族と同居している場合であって、 ②居宅において家族と同居している場合であって、当該家族
当該家族等が障害、疾病等のため、緊急時の
等が障害、疾病等のため、自立した日常生活を営む上での
支援が見込めない状況にある障害者
各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者
給付決定期間:6ヶ月
給付決定期間:1年
標準利用期間:1年
※更なる更新は必要に応じ市町村審査会の個別審査を経て判断
※更なる更新も可能
※更なる更新は市町村審査会の個別審査を経た上で可能
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること。
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
・利用者30人以下:1人以上
・利用者31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はそ
の端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務可
なし
・専従の指定地域移行支援従事者
・指定地域移行支援従事者のうち、1人以上は相談支援専
門員であること
前年度の地域移行した利用者数等に応じて、
・地域移行支援サービス費 (Ⅰ) 3,504単位/月
・地域移行支援サービス費 (Ⅱ) 3,062単位/月
・地域移行支援サービス費 (Ⅲ) 2,349単位/月
・専従の指定地域定着支援従事者
・指定地域定着支援従事者のうち、1人以上は相
談支援専門員であること
地域生活支援員を1人以上
※利用者数25人に対し1人を標準
・体制確保費 306単位/月(毎月算定)
・緊急時支援費(Ⅰ)
712単位/日
(緊急時に居宅訪問又は滞在による支援を行っ
た場合)
・緊急時支援費(Ⅱ)
95単位/日
(緊急時に電話による相談援助を行った場合)
地域生活支援員の配置に応じて、
・自立生活援助サービス費(Ⅰ)
退所等から1年以内 1,558単位または1,090単位/月
・自立生活援助サービス費(Ⅱ)
上記以外の者
1,166単位または817単位/月
※その他加算あり
※その他加算あり
事業者数
(令和3年9月国保連データ)
利用者数
(令和3年9月国保連データ)
障害福祉サービス
自立生活援助(平成30年4月~)
地域定着支援
※その他加算あり
294事業所
568事業所
270事業所
527人
4,024人
1,197人
43