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資料1 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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(参考)東京都の通過型グループホーム
○ 東京都においては、グループホームからの単身生活への移行を図るための支援を行う通過型
グループホームの制度を設けている。
精神障害者を主な対象とするグループホーム

趣旨

・障害者が地域で自立した生活ができるよう、居住の場の提供と日常生活において必要な援助を行うとともに、
グループホームから単身生活への移行を図るための取組や援助を行う。
・単身生活への移行に当たっては、概ね3年間で単身生活へ移行できるよう取り組む。(入居者が、正当な理
由無く長期にわたり利用することはできない)

入居対象者

都内に在住の障害者であって、次に掲げる基準に3以上該当しているもの
(1)日常生活を維持するに足りる収入があること
(2)一定程度の自活能力があること
(3)単身での生活又は家族での生活が困難又は適当でないこと
(4)通院医療を継続していること

定員等

ユニットごとに指定するものとし、1ユニット(サテライト型を含み、国基準サテライト型住居を除く)の定員は4
人から7人までとする

設備基準

居室等のほか、交流室として、入居者等が交流することができる場所を有していること

職員配置基準

(1)職員等は、専ら当該通過型の職務に従事できるものをもって充てること。
(2)世話人、代替世話人及び顧問医をそれぞれ1名置くこと(世話人は常勤とする)
(3)世話人には、精神保健福祉士又は社会福祉士等の国家資格を取得している者を配置すること。また、こ
れによりがたいときは、相当の実務経験及び障害者の日常生活を適切に援助する能力のある者を配置
すること。
(4)顧問医には障害者等の対応に関し相当の経験を有する者をもって充てること。

報酬の加算

通過型加算 926円(1人当たり日額)

※本資料は、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領をもとに作成

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