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資料1 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》 |
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グループホーム3類型の比較
介護サービス包括型
日中サービス支援型
定 員
・定員
新築建物は10名以下
既存建物は20名以下
(都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下)
・共同生活住居 原則2~10名
住 居
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ入所施設又は病院の敷地外にあること。
設 備
・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること。
・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上を確保すること。
管理者
・定員
20名以下+短期入所1~5名
(都道府県知事が特に必要と認める場合は30
名以下)
・共同生活住居 2~10名
外部サービス利用型
・定員
新築建物は10名以下
既存建物は20名以下
(都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下)
・共同生活住居 原則2~10名
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
サービス管理責 ・利用者数が30人以下:1人以上
任者
・利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
世話人
生活支援員
人員基準等
夜間支援
日中支援
6:1以上 (報酬上は4:1~6:1)
5:1以上
(報酬上は3:1~5:1)
障害支援区分に応じ (区分6)2.5:1 ~ (区分3)9:1以上
なし
1名以上の夜勤職員の配置が必要
(夜勤や宿直の配置、常時の連絡体制を確保している
(加配した場合は加算で評価)
場合は加算で評価)
なし
1名以上の職員の配置が必要
(日中に支援を行った場合に加算で評価)
以下の要件を満たす場合に利用が可能。
個人単位ヘル
(1)障害支援区分4以上、かつ、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の対象者
パー利用
(2)障害支援区分4以上、かつ、次の①及び②の要件をいずれも満たす者
(R6.3.31までの
① 個別支援計画にホームヘルプサービスの利用が位置付けられていること。
経過措置)
② ホームヘルプサービス利用について市町村が必要と認めること。
報 酬
事業者数
(令和3年9月国保連データ)
利用者数
(令和3年9月国保連データ)
世話人の配置及び支援区分に応じて
667単位/日~170単位/日
※各種加算あり
世話人の配置及び支援区分に応じて
1,105単位/日~252単位/日
(日中共同生活住居以外で過ごす場合の
報酬もあり)
※各種加算あり
6:1以上 ※平成26年4月1日において現存する事業
所は当面の間、10:1
(報酬上は4:1~6:1、10:1)
なし(介護の提供は受託居宅介護事業所が行う)
なし
(夜勤や宿直の配置、常時の連絡体制を確保している
場合に加算で評価)
なし
(日中に支援を行った場合に加算で評価)
なし
世話人の配置に応じて
243単位/日~114単位/日
(区分2以上の者は受託居宅介護サービス費を算定
可)
※各種加算あり
9,134事業所
419事業所
1,300事業所
129,252人
5,858人
15,402人
39
介護サービス包括型
日中サービス支援型
定 員
・定員
新築建物は10名以下
既存建物は20名以下
(都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下)
・共同生活住居 原則2~10名
住 居
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ入所施設又は病院の敷地外にあること。
設 備
・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること。
・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上を確保すること。
管理者
・定員
20名以下+短期入所1~5名
(都道府県知事が特に必要と認める場合は30
名以下)
・共同生活住居 2~10名
外部サービス利用型
・定員
新築建物は10名以下
既存建物は20名以下
(都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下)
・共同生活住居 原則2~10名
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
サービス管理責 ・利用者数が30人以下:1人以上
任者
・利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
世話人
生活支援員
人員基準等
夜間支援
日中支援
6:1以上 (報酬上は4:1~6:1)
5:1以上
(報酬上は3:1~5:1)
障害支援区分に応じ (区分6)2.5:1 ~ (区分3)9:1以上
なし
1名以上の夜勤職員の配置が必要
(夜勤や宿直の配置、常時の連絡体制を確保している
(加配した場合は加算で評価)
場合は加算で評価)
なし
1名以上の職員の配置が必要
(日中に支援を行った場合に加算で評価)
以下の要件を満たす場合に利用が可能。
個人単位ヘル
(1)障害支援区分4以上、かつ、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の対象者
パー利用
(2)障害支援区分4以上、かつ、次の①及び②の要件をいずれも満たす者
(R6.3.31までの
① 個別支援計画にホームヘルプサービスの利用が位置付けられていること。
経過措置)
② ホームヘルプサービス利用について市町村が必要と認めること。
報 酬
事業者数
(令和3年9月国保連データ)
利用者数
(令和3年9月国保連データ)
世話人の配置及び支援区分に応じて
667単位/日~170単位/日
※各種加算あり
世話人の配置及び支援区分に応じて
1,105単位/日~252単位/日
(日中共同生活住居以外で過ごす場合の
報酬もあり)
※各種加算あり
6:1以上 ※平成26年4月1日において現存する事業
所は当面の間、10:1
(報酬上は4:1~6:1、10:1)
なし(介護の提供は受託居宅介護事業所が行う)
なし
(夜勤や宿直の配置、常時の連絡体制を確保している
場合に加算で評価)
なし
(日中に支援を行った場合に加算で評価)
なし
世話人の配置に応じて
243単位/日~114単位/日
(区分2以上の者は受託居宅介護サービス費を算定
可)
※各種加算あり
9,134事業所
419事業所
1,300事業所
129,252人
5,858人
15,402人
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