よむ、つかう、まなぶ。
資料1 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現行のグループホームにおける本人が希望する一人暮らし等
に向けた支援の充実(検討の方向性(案))
【現行制度】
○サービス管理責任者の責務
指定基準において、サービス管理責任者の責務として、「利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討す
るとともに、自立した日常生活を営むことができると認められるものに対し、必要な支援を行う」旨規定。
○サテライト型住居
グループホームの支援形態として、本体住居との密接な連携を前提として、原則3年以内に一般住宅へ移行することを目標
にユニットなど一定の設備基準を緩和した一人暮らしに近い形態のサテライト型住居の制度を設けている。
○自立生活支援加算
単身生活が可能と見込まれる利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ退居後の居宅を訪問し、障害
福祉サービスの連絡調整等を行った場合に500単位/回を3回(入居2回、退居後1回)を限度に算定。
【検討の方向性(案)】
現行のグループホームについて、本人が希望する場合の一人暮らし等に向けた支援を充実してはどうか。
(入居中の一人暮らし等に向けた支援の充実)
サービス管理責任者が一人暮らし等に向けた目標や支援内容等に関する計画を作成した上で、一人暮らし等に
向けた支援を行った場合に報酬上の評価を検討してはどうか。
(退居後の定着に向けた支援の充実)
グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地域生活の定着に向けた見守りや相談等の支援を一定期
間実施できるよう、退居後における見守りや相談等の支援についての報酬上の評価を検討してはどうか。
21
に向けた支援の充実(検討の方向性(案))
【現行制度】
○サービス管理責任者の責務
指定基準において、サービス管理責任者の責務として、「利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討す
るとともに、自立した日常生活を営むことができると認められるものに対し、必要な支援を行う」旨規定。
○サテライト型住居
グループホームの支援形態として、本体住居との密接な連携を前提として、原則3年以内に一般住宅へ移行することを目標
にユニットなど一定の設備基準を緩和した一人暮らしに近い形態のサテライト型住居の制度を設けている。
○自立生活支援加算
単身生活が可能と見込まれる利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ退居後の居宅を訪問し、障害
福祉サービスの連絡調整等を行った場合に500単位/回を3回(入居2回、退居後1回)を限度に算定。
【検討の方向性(案)】
現行のグループホームについて、本人が希望する場合の一人暮らし等に向けた支援を充実してはどうか。
(入居中の一人暮らし等に向けた支援の充実)
サービス管理責任者が一人暮らし等に向けた目標や支援内容等に関する計画を作成した上で、一人暮らし等に
向けた支援を行った場合に報酬上の評価を検討してはどうか。
(退居後の定着に向けた支援の充実)
グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地域生活の定着に向けた見守りや相談等の支援を一定期
間実施できるよう、退居後における見守りや相談等の支援についての報酬上の評価を検討してはどうか。
21