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【資料1-1】 医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査の状況 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24538.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第7回 3/18)《厚生労働省》
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EUの市販後安全対策担当部局
医薬品安全性監視・リスク評価委員会

PRAC

ヒト用医薬品の安全性の評価・
モニタリングを担う
毎月会議を開催

安全性問題について検討し、規制措置(製品情報改訂など)を勧告
CAPを含まない場合(各国承認薬NAPなど)

中央承認薬(CAP)を含む場合

相互認証方式及び分散審査方式の調整グループ

ヒト用医薬品委員会

CMDh

CHMP

相互認証方式または分散審査方式の手続きに従って、
複数の加盟国でヒト用医薬品の販売許可に関する問題
の審査と調整役を務める

製品情報改訂のための変更(variation)を評価

欧州委員会

European Commission
EU全域で拘束力のある決定を行う

中央承認薬: EUとして承認した医薬品

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PRACとは
PRAC: 医薬品安全性監視・リスク評価委員会

• PRACは、ヒト用医薬品のリスク管理をあらゆる面から評価す
ることを責務とする。医薬品の治療効果も考慮しつつ、有害
反応のリスクの検出、評価、最小化、および情報伝達などを
行う。市販後安全性研究のデザインおよび評価と、医薬品安
全性監視の査察も担当する。
• PRACの主な責務は、ヒト用医薬品の安全性監視活動に関わ
る問題についての勧告と、リスク管理システムに関する勧告
を作成することであり、リスク管理システムの有効性のモニタ
リングも含む。
• PRACの勧告は、通常、CHMP(医薬品委員会)、CMDh(相互
認証方式および分散審査方式の調整グループ)、EMA事務
局(European Medicines Agency secretariat)、管理委員会
(Management Board)、および欧州委員会(EC)などへ適宜送
られる。

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