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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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1.(1)日本への早期導入に関する評価
薬価制度改革の骨子
②収載後の外国平均価格調整【基準改正】
• 収載後の外国平均価格調整について、令和6年度以降に収載される品目に対しては、現行の原価計算方式における対応に加え、類
似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される品目についても適用することとし、具体的には、以下に掲げる要件の全てに該当する医薬品に
ついては、薬価改定の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行うこととする。ただし、当該医薬品に係る後発品が薬価収載され
るか、当該医薬品の薬価収載の日から15年を経過するまでの間に限る。
• 価格調整方法は、収載時の外国平均価格調整のルールに準じて対応するが、価格の引上げに関しては、患者負担増への影響等を配
慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
<適用対象となる医薬品>
➢ 原薬・製剤を輸入しているもの
➢ 薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの
➢ 薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの
【 見直しの概要 】
現行
見直し後
【参考】収載時の価格調整
価格調整
引下げのみ
引下げ + 引上げ※
引下げ + 引上げ※
対象品目
原価計算品目のみ
原価計算品目
類似薬効比較方式(Ⅰ)品目
原価計算品目
類似薬効比較方式(Ⅰ)品目
※ 引上げは、外国価格が2か国以上の場合のみ
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薬価制度改革の骨子
②収載後の外国平均価格調整【基準改正】
• 収載後の外国平均価格調整について、令和6年度以降に収載される品目に対しては、現行の原価計算方式における対応に加え、類
似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される品目についても適用することとし、具体的には、以下に掲げる要件の全てに該当する医薬品に
ついては、薬価改定の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行うこととする。ただし、当該医薬品に係る後発品が薬価収載され
るか、当該医薬品の薬価収載の日から15年を経過するまでの間に限る。
• 価格調整方法は、収載時の外国平均価格調整のルールに準じて対応するが、価格の引上げに関しては、患者負担増への影響等を配
慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
<適用対象となる医薬品>
➢ 原薬・製剤を輸入しているもの
➢ 薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの
➢ 薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの
【 見直しの概要 】
現行
見直し後
【参考】収載時の価格調整
価格調整
引下げのみ
引下げ + 引上げ※
引下げ + 引上げ※
対象品目
原価計算品目のみ
原価計算品目
類似薬効比較方式(Ⅰ)品目
原価計算品目
類似薬効比較方式(Ⅰ)品目
※ 引上げは、外国価格が2か国以上の場合のみ
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