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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5.10.20
参考
希少疾病用医薬品に関する加算の実績
• 市場性加算(Ⅰ)は希少疾病用医薬品に対して10~20%、市場性加算(Ⅱ)はそれ以外の市場規模の小さい品目に対して
5%適用されるが、大半の品目では5%が適用されており、それを超える加算率が適用されることは稀である。
※ 令和5年度は8月収載分まで
<収載時の加算(市場性加算(Ⅰ)/(Ⅱ))> (A=5~20%)
年度
A=5%
(市場性Ⅱ)
A=10%
(市場性Ⅰ)
A=15~20%
(市場性Ⅰ)
※ 令和5年度は8月収載分まで
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
0成分
2成分
1成分
8成分
6成分
5成分
12成分
13成分
7成分
(0品目)
(4品目)
(1品目)
-
-
-
-
1成分
1成分
-
-
-
-
2成分
1成分
8成分
5成分
4成分
12成分
13成分
7成分
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-
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-
-
(12品目) (8品目) (10品目) (13品目) (17品目) (9品目)
<薬価改定時の加算(希少疾病)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
3成分
4成分
4成分
13成分
11成分
6成分
15成分
(5品目)
(10品目)
(6品目)
(31品目)
(19品目)
(14品目)
(39品目)
A=5%
3成分
3成分
4成分
13成分
11成分
6成分
14成分
A=7.5%
-
1成分
-
-
-
-
1成分
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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5.10.20
参考
希少疾病用医薬品に関する加算の実績
• 市場性加算(Ⅰ)は希少疾病用医薬品に対して10~20%、市場性加算(Ⅱ)はそれ以外の市場規模の小さい品目に対して
5%適用されるが、大半の品目では5%が適用されており、それを超える加算率が適用されることは稀である。
※ 令和5年度は8月収載分まで
<収載時の加算(市場性加算(Ⅰ)/(Ⅱ))> (A=5~20%)
年度
A=5%
(市場性Ⅱ)
A=10%
(市場性Ⅰ)
A=15~20%
(市場性Ⅰ)
※ 令和5年度は8月収載分まで
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
0成分
2成分
1成分
8成分
6成分
5成分
12成分
13成分
7成分
(0品目)
(4品目)
(1品目)
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1成分
1成分
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-
-
-
2成分
1成分
8成分
5成分
4成分
12成分
13成分
7成分
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(12品目) (8品目) (10品目) (13品目) (17品目) (9品目)
<薬価改定時の加算(希少疾病)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
3成分
4成分
4成分
13成分
11成分
6成分
15成分
(5品目)
(10品目)
(6品目)
(31品目)
(19品目)
(14品目)
(39品目)
A=5%
3成分
3成分
4成分
13成分
11成分
6成分
14成分
A=7.5%
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1成分
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1成分
A=10~30%
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※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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