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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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【別添3】後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法
評価の指標
評価方法
3.製造販売する後発品の供給実績
② 製造販売する「安定確保医薬品」の品目数
200品目以上:10pt、100品目以上200品目未満:8pt、50品目以上100品目未満:5pt、10品目以上50品
目未満:3pt、1品目以上10品目未満:1pt、0品目:0pt
ただし、安定確保医薬品のカテゴリAは1品目で2品目に相当するものとして算出
③ 製造販売業者自らの理由による製造販売する
品目の出荷停止又は出荷量の制限の対応
【出荷量制限品目割合】
20%以上:▲5pt、10%以上20%未満:▲3pt、10%未満(0%を除く。):▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上20%未満:▲7pt、10%未満(0%を除く。):▲5pt、0%:0pt
④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少した品
目の割合
【出荷量増加品目割合】
50%以上:5pt、30%以上50%未満:4pt、20%以上30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2pt、
0%:0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上50%未満:▲4pt、20%以上30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除
く。):▲2pt、0%:0pt
他社の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制限を行っている品目に関して、増産対応していると厚生労働
⑤ 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制
限を行った品目に関して、組成、剤形区分及び 省に報告のあったものについて、製造販売業者が製造販売する品目数に占める割合の百分率の数値(小数点
規格が同一の自らの品目の出荷量を増加させた 以下を四捨五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は20pt
実績
⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のうちG1区
分の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の承継、 組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産対応企業として決定した品目ごとに5pt
又は自らの品目の出荷量を増加させた実績
4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全品目
の平均乖離率が一定値を超えた実績
製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調査における全ての既収載後発品の平均
乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、250以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した新規後発品について、
薬価収載後の5年間における薬価改定時の当該
品目の乖離率が一定値を超えた実績
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に市
場撤退した品目数
薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調
査における全ての既収載後発品の平均乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、250以上:▲15pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その
後の5年間における薬価改定時の当該品目の乖
離率が一定値を超えた実績
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超
えた品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目については、2回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
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薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出された品目ごとに▲1pt
評価の指標
評価方法
3.製造販売する後発品の供給実績
② 製造販売する「安定確保医薬品」の品目数
200品目以上:10pt、100品目以上200品目未満:8pt、50品目以上100品目未満:5pt、10品目以上50品
目未満:3pt、1品目以上10品目未満:1pt、0品目:0pt
ただし、安定確保医薬品のカテゴリAは1品目で2品目に相当するものとして算出
③ 製造販売業者自らの理由による製造販売する
品目の出荷停止又は出荷量の制限の対応
【出荷量制限品目割合】
20%以上:▲5pt、10%以上20%未満:▲3pt、10%未満(0%を除く。):▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上20%未満:▲7pt、10%未満(0%を除く。):▲5pt、0%:0pt
④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少した品
目の割合
【出荷量増加品目割合】
50%以上:5pt、30%以上50%未満:4pt、20%以上30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2pt、
0%:0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上50%未満:▲4pt、20%以上30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除
く。):▲2pt、0%:0pt
他社の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制限を行っている品目に関して、増産対応していると厚生労働
⑤ 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制
限を行った品目に関して、組成、剤形区分及び 省に報告のあったものについて、製造販売業者が製造販売する品目数に占める割合の百分率の数値(小数点
規格が同一の自らの品目の出荷量を増加させた 以下を四捨五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は20pt
実績
⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のうちG1区
分の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の承継、 組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産対応企業として決定した品目ごとに5pt
又は自らの品目の出荷量を増加させた実績
4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全品目
の平均乖離率が一定値を超えた実績
製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調査における全ての既収載後発品の平均
乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、250以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した新規後発品について、
薬価収載後の5年間における薬価改定時の当該
品目の乖離率が一定値を超えた実績
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に市
場撤退した品目数
薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調
査における全ての既収載後発品の平均乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、250以上:▲15pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その
後の5年間における薬価改定時の当該品目の乖
離率が一定値を超えた実績
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超
えた品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目については、2回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
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薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出された品目ごとに▲1pt