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25  令和6年度薬価制度改革の概要 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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1.(4)新薬の薬価改定時における評価
薬価制度改革の骨子
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、「新薬創出・
適応外薬解消等促進加算」を適用してから、「既収載品の薬価改定時の加算」を適用する形とする。その際、患者負担増への影響
等を配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。

【改正後】

【現行の適用順】
第3章




既収載品の薬価の改定

第3章

既収載品の薬価の改定

第1節

市場実勢価格加重平均値調整幅方式

第1節

市場実勢価格加重平均値調整幅方式

第4節

既収載品の薬価改定時の加算

第8節

新薬創出・適応外薬解消等促進加算

第9節

新薬創出・適応外薬解消等促進加算

第9節

既収載品の薬価改定時の加算

現行薬価

現行薬価

改定時加算
適用順

新薬創出等加算なし
(改定前薬価が上限)

新薬創出等加算
(改定前薬価に戻す)

改定時加算

改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
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