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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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1.(4)新薬の薬価改定時における評価
薬価制度改革の骨子
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、「新薬創出・
適応外薬解消等促進加算」を適用してから、「既収載品の薬価改定時の加算」を適用する形とする。その際、患者負担増への影響
等を配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
【改正後】
【現行の適用順】
第3章
適
用
順
既収載品の薬価の改定
第3章
既収載品の薬価の改定
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第4節
既収載品の薬価改定時の加算
第8節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第9節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第9節
既収載品の薬価改定時の加算
現行薬価
現行薬価
改定時加算
適用順
新薬創出等加算なし
(改定前薬価が上限)
新薬創出等加算
(改定前薬価に戻す)
改定時加算
改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
33
薬価制度改革の骨子
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、「新薬創出・
適応外薬解消等促進加算」を適用してから、「既収載品の薬価改定時の加算」を適用する形とする。その際、患者負担増への影響
等を配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
【改正後】
【現行の適用順】
第3章
適
用
順
既収載品の薬価の改定
第3章
既収載品の薬価の改定
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第4節
既収載品の薬価改定時の加算
第8節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第9節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第9節
既収載品の薬価改定時の加算
現行薬価
現行薬価
改定時加算
適用順
新薬創出等加算なし
(改定前薬価が上限)
新薬創出等加算
(改定前薬価に戻す)
改定時加算
改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
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