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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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1.(4)新薬の薬価改定時における評価
薬価制度改革の骨子
①薬価改定時の加算の併算定【基準改正】
• 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在
併算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認めることとする。その際、患者負担増への影響等を配慮する必要が
あることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
■薬価改定の間に複数の効能追加を行った場合 ⇒ (改正前)1つの効能追加しか評価されない
薬価改定
(改正後)複数の効能効果を評価(併算定可能)
効能追加
(オーファン)
効能追加
(小児)
改定時加算
(両方を評価)
■薬価改定をまたいで複数の効能追加を行った場合 ⇒ それぞれの効能追加が評価される
効能追加
(オーファン)
改定時加算
(オーファン)
効能追加
(小児)
改定時加算
(小児)
追加された効能・効果又は用法・用量ごとに加算への該当性を評価する取扱いに見直し
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薬価制度改革の骨子
①薬価改定時の加算の併算定【基準改正】
• 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在
併算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認めることとする。その際、患者負担増への影響等を配慮する必要が
あることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
■薬価改定の間に複数の効能追加を行った場合 ⇒ (改正前)1つの効能追加しか評価されない
薬価改定
(改正後)複数の効能効果を評価(併算定可能)
効能追加
(オーファン)
効能追加
(小児)
改定時加算
(両方を評価)
■薬価改定をまたいで複数の効能追加を行った場合 ⇒ それぞれの効能追加が評価される
効能追加
(オーファン)
改定時加算
(オーファン)
効能追加
(小児)
改定時加算
(小児)
追加された効能・効果又は用法・用量ごとに加算への該当性を評価する取扱いに見直し
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