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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5.10.18
参考
新薬創出等加算の適用状況(R4改定)
• 新薬創出等加算対象品目の区分ごとの乖離率と薬価の状況について集計したところ、以下のとおり。(数値は概数)
• 区分Ⅰの企業の品目であっても、乖離率によって薬価が維持されない場合がある。
薬価が維持された品目は全体の6割程度
品目の乖離率
区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
合計
調整幅以内(2%以内)
60
60
10
130
薬価維持
230
0
0
230
薬価引下げ
50
90
30
170
20
10
10
40
370
160
50
570
平均乖離率以内
(7.6%以内)
平均乖離率超え(7.6%超)
合計
※)概数のため各項目の和と合計が一致しないことがある。
維
持
引
下
げ
平均乖離率を超える品目は1割未満
計算方法
1
平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の
平均乖離率を超えないものの場合、次の算式により算定される額(ただし、
加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は
0とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2
平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の
平均乖離率を超えるものの場合、次の算式により算定される額(ただし、
加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は
0とする。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
22
5.10.18
参考
新薬創出等加算の適用状況(R4改定)
• 新薬創出等加算対象品目の区分ごとの乖離率と薬価の状況について集計したところ、以下のとおり。(数値は概数)
• 区分Ⅰの企業の品目であっても、乖離率によって薬価が維持されない場合がある。
薬価が維持された品目は全体の6割程度
品目の乖離率
区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
合計
調整幅以内(2%以内)
60
60
10
130
薬価維持
230
0
0
230
薬価引下げ
50
90
30
170
20
10
10
40
370
160
50
570
平均乖離率以内
(7.6%以内)
平均乖離率超え(7.6%超)
合計
※)概数のため各項目の和と合計が一致しないことがある。
維
持
引
下
げ
平均乖離率を超える品目は1割未満
計算方法
1
平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の
平均乖離率を超えないものの場合、次の算式により算定される額(ただし、
加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は
0とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2
平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の
平均乖離率を超えるものの場合、次の算式により算定される額(ただし、
加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は
0とする。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
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