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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5.10.20
参考
小児用の医薬品に関する加算の実績
• 小児加算は5~20%の範囲で適用されるが、大半の品目では5%が適用されており、それを超える加算率が適用されること
は稀である。
<収載時の加算(小児加算)> (A=5~20%)
年度
※ 令和5年度は8月収載分まで
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
1成分
1成分
1成分
5成分
5成分
2成分
5成分
5成分
2成分
(1品目)
(1品目)
(2品目)
(7品目)
(6品目)
A=5%
1成分
1成分
1成分
5成分
5成分
1成分
5成分
4成分
2成分
A=10%
-
-
-
-
-
1成分
-
1成分
-
A=15~20%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2品目) (10品目) (8品目)
(2品目)
<薬価改定時の加算(小児適応)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
6成分
10成分
(7品目)
(18品目)
(21品目)
(18品目)
(27品目)
(13品目)
(29品目)
A=5%
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
4成分
9成分
A=7.5%
-
-
-
-
-
2成分
1成分
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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参考
小児用の医薬品に関する加算の実績
• 小児加算は5~20%の範囲で適用されるが、大半の品目では5%が適用されており、それを超える加算率が適用されること
は稀である。
<収載時の加算(小児加算)> (A=5~20%)
年度
※ 令和5年度は8月収載分まで
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
1成分
1成分
1成分
5成分
5成分
2成分
5成分
5成分
2成分
(1品目)
(1品目)
(2品目)
(7品目)
(6品目)
A=5%
1成分
1成分
1成分
5成分
5成分
1成分
5成分
4成分
2成分
A=10%
-
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1成分
-
1成分
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A=15~20%
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(2品目) (10品目) (8品目)
(2品目)
<薬価改定時の加算(小児適応)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
6成分
10成分
(7品目)
(18品目)
(21品目)
(18品目)
(27品目)
(13品目)
(29品目)
A=5%
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
4成分
9成分
A=7.5%
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2成分
1成分
A=10~30%
-
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※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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