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25 令和6年度薬価制度改革の概要 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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新薬創出・適応外薬解消等促進加算(全体概要)
加算額
制度の位置づけ
革新的新薬の創出、ドラッグ・ラグ/ロスの
解消を促進するため、新薬の市場実勢価格に
基づく薬価の引下げを猶予
(赤字:見直し部分)
○ 改定前薬価を維持する額を加算
○ ただし、平均乖離率を超える品目は加算しない
企業要件
○ 厚生労働省の開発要請に適切に対応すること
○ 過去5年間に、国内試験の実施や新薬の収載等の新薬開発の実績を有すること
薬
価
加算額の
累積分
本制度による加算が
なかった場合の薬価推移
乖離率分
品目要件
医薬品そのものの革新性・有用性に着目して判断
①希少疾病用医薬品、②開発公募品、③画期性加算、有用性加算、営業利益率補正がなされた医薬品(先行品から長
期間を経て収載されたものを除く)、④新規作用機序医薬品(革新性等の基準を満たすもの)、 ⑤新規作用機序医薬品か
ら3年・3番手以内 (※)、⑥先駆的医薬品、⑦特定用途医薬品、⑧日本に迅速に導入された品目、⑨小児用医薬品、
⑩薬剤耐性菌の治療薬、⑪先行品から遅滞なく収載されたもの
※ 薬理作用に依らず比較薬として算定されたものを含む。
時間
薬価収載
後発品上市又は収載15年後
17
加算額
制度の位置づけ
革新的新薬の創出、ドラッグ・ラグ/ロスの
解消を促進するため、新薬の市場実勢価格に
基づく薬価の引下げを猶予
(赤字:見直し部分)
○ 改定前薬価を維持する額を加算
○ ただし、平均乖離率を超える品目は加算しない
企業要件
○ 厚生労働省の開発要請に適切に対応すること
○ 過去5年間に、国内試験の実施や新薬の収載等の新薬開発の実績を有すること
薬
価
加算額の
累積分
本制度による加算が
なかった場合の薬価推移
乖離率分
品目要件
医薬品そのものの革新性・有用性に着目して判断
①希少疾病用医薬品、②開発公募品、③画期性加算、有用性加算、営業利益率補正がなされた医薬品(先行品から長
期間を経て収載されたものを除く)、④新規作用機序医薬品(革新性等の基準を満たすもの)、 ⑤新規作用機序医薬品か
ら3年・3番手以内 (※)、⑥先駆的医薬品、⑦特定用途医薬品、⑧日本に迅速に導入された品目、⑨小児用医薬品、
⑩薬剤耐性菌の治療薬、⑪先行品から遅滞なく収載されたもの
※ 薬理作用に依らず比較薬として算定されたものを含む。
時間
薬価収載
後発品上市又は収載15年後
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