よむ、つかう、まなぶ。
25 令和6年度薬価制度改革の概要 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算額)
(赤字:見直し部分)
改定方式
• 改定前薬価を維持する額を加算する。(本規定の適用前の価格に、加算後の価格が改定前薬価となる額を加算する。)
※ 本規定適用前の価格が改定前薬価を上回る場合は、加算しない。
• ただし、市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目は、加算しない。
参 考(見直し前)
1 平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの場合、次の算式により算定される額(ただ
し、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2 平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えるものの場合、次の算式により算定される額(ただし、
加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
※)上記の加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従って定める。
区分
範囲
加算係数
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
上位25%
Ⅰ、Ⅲ以外
2pt以下
1.0
0.9
0.8
20
(赤字:見直し部分)
改定方式
• 改定前薬価を維持する額を加算する。(本規定の適用前の価格に、加算後の価格が改定前薬価となる額を加算する。)
※ 本規定適用前の価格が改定前薬価を上回る場合は、加算しない。
• ただし、市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目は、加算しない。
参 考(見直し前)
1 平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの場合、次の算式により算定される額(ただ
し、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2 平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えるものの場合、次の算式により算定される額(ただし、
加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
※)上記の加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従って定める。
区分
範囲
加算係数
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
上位25%
Ⅰ、Ⅲ以外
2pt以下
1.0
0.9
0.8
20