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資料1 高齢社会対策大綱の策定のための検討会報告書(案) (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/k_8/index.html
出典情報 高齢社会対策大綱の策定のための検討会(第8回 8/5)《内閣府》
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施設等への住み替えの実態について見ると、住み替えのピークは 75~85 歳
と遅くなっている。この年齢層では環境の変化による心身への影響が大きいこ
とや、消極的な住み替えを余儀なくされるなどの問題があるが、住み替えの相
談相手については、どこにも相談しなかった人が約半数 25となっている。住宅
だけでなく医療や福祉、相続等についての相談・支援を必要としている場合も
あることから、様々な相談を包括的に受け止め、支援機関に横つなぎができる
体制の構築が必要である。
そのため、地域の福祉機関や法律家、住宅事業者、不動産仲介業者等が連携
した相談のネットワークを構築するとともに、行政と民間事業者の間を補完す
る中間組織(宅建士、ファイナンシャルプランナー、ケアマネジャー等)が相
談内容に応じて支援をコーディネートする体制を整備するべきである。その際、
支援の目が行き届きにくい層、例えば、持ち家はあるが何らかの生活上の課題
を抱えている高齢の中堅所得層や、賃貸住宅の管理や相続に悩みを抱える高齢
の所有者等についても、相談・支援のニーズを有していることから、幅広い層
を対象とすることが求められる。
また、いわゆる縦割りの相談窓口では人が集まらず、相談の必要性自体を認
識している人も少ないことから、相談・支援体制の整備にとどまらず、利用者
同士が生活上の疑問や課題を投げかけ、それが地域での助け合いや公的支援に
つながる、インフォーマルな相談の入り口としての機能を果たす、いわゆる「居
合わせる場所」を地域において創出することも必要である。
住宅セーフティネットを形成する上で、民間賃貸住宅だけでなく、公営住宅
等の公的賃貸住宅についても包括的に資源として捉え、それらを活用して居住
支援を進めることが重要であるが、公営住宅への入居に当たっては、約3割の
事業主体が保証人を求めており(2023 年4月1日時点)26、身寄りのない人の
入居に当たっての課題となっていることから、公営住宅への入居に際して保証
人を求めないこととすることも含めて、住宅確保要配慮者の居住の安定を図る
ための方策を検討するべきである。
(2)空き家対策の推進
空き家の総数は、この 20 年間で約 1.4 倍の 900 万戸に増加している。この
うち、使用目的のない空き家は、この 20 年間で 1.8 倍の 385 万戸に増加して
いる 27。総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)で見ると、2023 年時点で
13.8%と、過去最高となっている 28。空き家の取得経緯の約半数が相続となっ
ており、所有者の約3割は遠隔地に居住している。また、空き家の所有世帯の

25

令和4年度国⼟交通省スマートウェルネス住宅等推進事業「居住支援協議会活動の普及

拡大に向けた調査事業」
26

国土交通省「公営住宅への入居に際しての保証人の取扱い等に関する調査(令和5年4

月1日時点)

27

総務省「住宅・土地統計調査」
(令和5年(速報集計))

28

総務省「住宅・土地統計調査」
(令和5年(速報集計))
12