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・資料1_高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の進捗状況 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199258_00037.html
出典情報 高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ(第15回 9/4)《厚生労働省》
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一体的実施に係る特別調整交付金交付基準の改正事項
⚫ 令和2年度から開始された高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施については、後期高齢者医療の特別調整交付金
により財政支援を行っている。
⚫ 特別調整交付金の交付基準は、後期高齢者医療広域連合及び市町村の取組実態や意見・要望等を基に見直しを図る。

年度

主な改正内容
⚫ 日常生活圏域毎の取組について、複数圏域を1圏域として事業を実施することを可能とする。

令和
4年度

令和
5年度

⚫ 企画・調整等を担当する医療専門職について、特別調整交付金の交付を要さない医療専門職を配置することを可能とする。
⚫ KDBシステム等の活用だけではなく、庁内関係部局との情報連携、通いの場等におけるポピュレーションアプローチの機会等の活用、医
療機関や地域包括支援センター・ケアマネジャー等からの情報連携等により、健康状態不明者、未治療によるコントロール不良者や治療
中断者を把握しアウトリーチ支援等を行うことを明確化。
⚫ 企画調整を担当する保健師等の配置が困難である場合、配置が可能となるまでの間に限り、「保健師等以外の医療専門職」が企画調整を
担当することを可能とする。
⚫ 日常生活圏域数の設定が地域包括支援センター数よりも極端に少なく(概ね10以上乖離がある場合)、厚生労働省が認める場合には、交
付基準上の「日常生活圏域数」を「地域包括支援センター数」と読み替えることを可能とする。
⚫ 「その他経費」に係る交付基準額を圏域毎から市町村毎に変更
⚫ 高齢者に対する個別的支援(ハイリスクアプローチ)の対象事業について、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の
実施等に関する指針の一部改正に合わせて表記を変更

令和
6年度

⚫ 生活習慣病等の重症化予防に関わる相談指導における第三者による支援、評価の活用については、交付要件として求めないことに変更
⚫ 市町村の委託事業収入に係る消費税の申告の要否によって、一体的実施の委託事業費の算定方法を変更
⚫ 交付申請様式について、選択式での記載を主とし、一体的実施計画書・報告書集約ツールの活用により、後期高齢者医療広域連合におけ
る一体的実施の進捗管理、事業評価をしやすいものに変更

令和
7年度

⚫ 一体的実施が概ね全市町村で実施されることを踏まえ、区分Ⅰ(一体的実施)、区分Ⅱ(広域連合が実施する、低栄養防止・重症化予防
の取組等、重複投薬・多剤投与等への相談・指導の取組)、区分Ⅲ(長寿・健康増進事業等)について再整理する。
⚫ 効果的・効率的な保健事業の企画・実施につながるよう事業区分Ⅲ 1の推奨事業例を提示する。

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