よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議 分 N
事項名
決定 野 o.

規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

評価区分

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)
個別分野の取組
<グリーン分野>









16











16











16











16











16











16











16













16
































(1) カーボンニュートラルに向けたEV普及のための充電器の整備に向けた見直し
経済産業省
1 EV用充電 カーボンニュートラルに向けて、走行時に二酸化炭素を排出しないEVの普及が重要であるが、そ a:措置済み
器の整備 の前提として、EV用充電器の整備を進める必要がある。この点、EV用充電器については、経路充 b:令和5年度上期 国土交通省
電、基礎充電、目的地充電に係る充電器がバランスよく設置され、適切な場所に適切な数、充電出 目途措置
に係る
ロードマッ 力等の性能が十分確保された充電器を設置することが重要である。これらの点を踏まえ、経済産業
プの策定 省は、必要に応じ国土交通省の協力の下、EV用充電器の整備に係る下記ロードマップを策定する。
a 高速道路におけるEV用充電器の整備に関するロードマップ
b a以外の経路充電、基礎充電、目的地充電に係るEV用充電器の整備に関するロードマップ

中長期的に持続可能で利便性の高い充電インフラの整備に向けた関係者の見通しを共有するととも EV等の普及状況なども踏まえつつ、必要に応じ、「充電インフラ整備促進に向けた指針」の内
に、課題解決に向けて講じていく措置を明確化することを目的に、「充電インフラ整備促進に関する 容の不断の見直しを行う。
検討会」を開催し、検討会での関係事業者・団体等からのヒアリングやパブリックコメント等も踏まえ、
令和5年10月に「充電インフラ整備促進に向けた指針」を策定した。

措置済

解決

全国の高速道路のSA・PAの駐車場において、高出力の急速充電器を設置する際、EV用充電器 措置済み
2 サービス
エリアパー の設置主体となる事業者が充電能力の拡張性(更に需要が増えた場合に備えた用地や工事計画上
キングエリ の配慮(電線の埋設管路の設置等))を確保しつつ、円滑にEV用充電器の設置事業を進められるよ
ア(SA・P う、国土交通省、経済産業省は、NEXCO等の高速道路会社や独立行政法人日本高速道路保有・
A)の充電 債務返済機構等の関係機関と適切に連携しつつ、ロードマップの実現のために当該事業に協力す
器の設置 る。

国土交通省
経済産業省

「高速道路における電動化インフラ整備加速化パッケージ(令和5年3月29日:経済産業省・国土交 引き続き、国土交通省・経済産業省・各高速道路会社・独立行政法人日本高速道路保有・債務 措置済
返済機構と適切に連携し、高速道路上の急速充電器について、まずは2025年度約1100口程
通省)」及び「充電インフラ整備促進に向けた指針(令和5年10月:経済産業省)」に記載のロード
マップ実現のため、国土交通省・経済産業省・各高速道路会社・独立行政法人日本高速道路保有・ 度の整備目標に向けて、計画的に設置を進める。
債務返済機構と適切に連携し、高速道路のSA・PAに急速充電器の設置を進めた。

解決

国土交通省は、高速道路の一部のSA・PAにおけるEVの充電渋滞の解消に向けて、高速道路を 令和6年度措置
3 高速道路
近傍のEV 一時退出した上で、高速道路近傍のEV用充電器を利用できるようにするため、高速道路からの一
充電器利 時退出による充電器利用でも一時退出しない場合と同じ料金を適用できるよう経済産業省やEV用
用のため 充電器の設置主体となる事業者とも連携しつつ、措置する。
の高速道
路からの
一時退出
の実現

国土交通省
経済産業省

充電器利用における高速道路からの一時退出制度設計について、国土交通省・経済産業省・各高
速道路会社・充電事業者と連携し、令和6年度中の開始に向けて検討を進めた。

引き続き、国土交通省・経済産業省・各高速道路会社・充電事業者と連携し、令和6年度中の
開始に向けて検討を進める。

検討中

継続F

全国の道の駅において、高出力の急速充電器を設置する際、EV用充電器の設置主体となる事業 令和5年度上期目 国土交通省
4 道の駅に
おける急 者の責任の下、充電能力の拡張性(更に需要が増えた場合に備えた用地や工事計画上の配慮(電 途措置
速充電器 線の埋設管路の設置等))を確保しつつ、円滑にEV用充電器の設置事業を進められるよう、国土交
通省から道の駅の設置者である市町村等に対し、当該事業に協力するよう通知を発出する等の措
の整備
置を行う。

「充電インフラ整備促進に向けた指針(令和5年10月:経済産業省)」の策定を踏まえ、令和5年11 引き続き、充電インフラ整備促進に向けた指針に基づき、「道の駅」における急速充電器の整
月28日に国土交通省から道の駅の設置者である市町村等に対し、当該事業に協力するよう必要な 備促進に取り組む。
通知を発出する措置を実施した。

措置済

解決

5 EV用充電 EV用充電器に対する設置促進に係る補助制度において、ロードマップと整合性のある、真に必要 令和5年度検討・ 経済産業省
器の設置 で利便性向上につながる計画(箇所、設置基数など)を持つ事業者による充電器設置が進むことや、 結論、結論を得次
促進に係 将来の能力拡張(出力、基数)がスムーズに進むことを目的に、要件等を検討し、必要な措置を講ず 第速やかに措置
る補助制 る。
度の検討

令和4年度補正予算・令和5年度当初予算の補助事業における予備分制度の募集において、限られ 引き続き、補助事業において、「充電インフラ整備促進に関する指針」の内容等を踏まえ、必要 措置済
た予算で効果的に充電器の整備を進めていく観点から、募集対象を限定しつつ、費用対効果の高い な要件の検討を行う。
案件(kW当たり補助金申請額(円/kW)の低いもの)から受付案件を決定する仕組みを導入した。

解決

一般道にEV用充電器を設置する際の道路占用許可等の基準を各自治体が定めやすいよう、国が 措置済み
6 一般道に
おける道 ガイドライン等を作成・公表し、各自治体に周知を行う。
路占用許
可等の基
準の明確


道路上に急速充電機器が設置される場合に、道路管理者が道路占用許可申請等の審査の参考と 措置済
するため、令和5年5月に「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン」を策
定・公表し、地方公共団体に周知済み。

措置済

解決

緑化地域における商業施設等において設置されるEV用充電器スペースの扱いについて、緑化率 令和5年度上期措 国土交通省
7 緑化地域
制度にお の算定方法を整理した上で、通知等により全国の地方公共団体宛てに示し、かつ公表する等の措置 置
けるEV用 を講ずる。
充電器ス
ペースの
扱いの見
直し

緑化地域における商業施設等において設置されるEV用充電器スペースの扱いについて、緑化率 引き続き地方公共団体において緑化地域制度の適正な運用がなされるよう助言等を行ってい 措置済
の算定方法を整理した上で、令和5年9月27日に通知により全国の地方公共団体宛てに示し、公表 く。
を行った。

解決

8 新築集合 a 新築集合住宅を供給する事業者に対し、自社が供給する集合住宅へのEV用充電器の積極的な 令和5年度上期目 国土交通省
途措置
経済産業省
住宅への 設置について要請文書の発出等を行う。
EV用充電 b 経済産業省において、補助制度の改善等を図るととともに、国土交通省と協力して、自治体にお
器の設置 ける補助制度との連携や事業者に対する支援措置の周知・普及を行う。
の促進

a 新築集合住宅を供給する事業者に対し、自社が供給する集合住宅へのEV用充電器の積極的な a、b 措置済
設置等について要請文書の発出(「新築集合住宅における電気自動車等用充電設備の積極的な設
置について」(令和6年3月18日経済産業省製造産業局長・国土交通省住宅局長通知))を行った。

解決

国土交通省

措置済

b 補助制度については、予算額の制約がある中で、より多くの物件で補助を受けられるよう一件あ
たりの設置口数に上限を設けるとともに、費用対効果の高い案件(kW当たり補助金申請額の低いも
の)から受付案件を決定する仕組みを導入するなど、補助制度の改善を図った。また、自治体が開
催する協議会等へ参加するとともに、地方での説明会等を実施し、充電インフラ整備指針や制度制
度の内容の説明・周知を行った。

17