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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》 |
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.
グ
リ
ー
令
和
5
年
6
月
16
日
ン
規制改革推進会議評価
規制改革の内容
実施時期
所管府省
経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案やカルテル事案等を踏まえたコンプ 令和5年度上期可 経済産業省
55 旧一般電
能な限り早期に検
気事業者 ライアンスの徹底に向けて、次に掲げる内容も参考に、必要な指導を行う。
のコンプラ a コンプライアンスを含め内部監査を行う組織について、外部専門家を入れるなど、被監査部門に 討・結論、結論を
得次第速やかに
イアンスの 対して十分けん制機能が働くよう独立性を高める。
措置
b aにおける組織の意見も聞きつつ、社員に対して徹底したコンプライアンス教育を実施する。
強化
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
新電力顧客情報の情報漏洩・不適切閲覧事案について、経済産業大臣から5社に対して業務改善
命令を、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)委員長から6社に対して業務改善勧
告を、委員会事務局長から2社に対して業務改善指導を行い、それに対する業務改善計画が各一
般送配電事業者及び各みなし小売電気事業者から提出された。各社の業務改善計画 において
は、それぞれ従業員教育の充実・三線管理(被監査部門に対してけん制を働かせる組織体制)に係
る体制整備・監視機能の強化などが盛り込まれている。
三線機能の強化として、例えば、外部専門家が参加する会議体の設置(管理部門たる二線の監視
機能強化)、外部専門家を用いたシステム監査の実施(内部監査部門たる三線の監視機能強化)と
いった、監視機能の独立性及び専門性を高める施策が含まれている。
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の概要
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_01.pdf
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の公表状況
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_02.pdf
※資料中の四国電力についてはリンク切れとなっている。同内容については以下に掲載
https://www.yonden.co.jp/press/2023/__icsFiles/afieldfile/2023/05/25/pr003.pdf
業務改善計画提出後1年間の集中改善期間における各社の取組状況について総合的な評価 措置済
を行い、各社及び業界大のコンプライアンス強化に向けた取組みを促進していく。また、省令改
正を踏まえた各社の対応状況については、次年度以降定期的に評価を行う予定である。
カルテル事案に関連した改善計画については、令和6年8月までを「集中改善期間」とし、大手
電力等5社が改善計画に織り込んだ取組が、実際に機能しているか・効果が上がっているかと
いった点について、引き続き、委員会においてヒアリングや実地調査などのフォローアップを
行っていく予定である。
評価区分
継続F
また、委員会においては、三線管理による体制強化を義務づける省令・ガイドラインの策定を建議し
た。この建議において示した省令案では、被監査部門とは異なる部門として管理部門を設置し、被監
査部門への指導・監督を実施することや、不正の早期発見に資する社内体制の整備を一般送配電
事業者に義務付けることとしていたところ、省令・ガイドラインにおいていずれも措置された。
(関連URL)制度的措置に係る建議事項(資料p21~p25)
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/086_04_00.pdf
委員会においては、各社の業務改善計画に基づく内部統制体制の強化(従業員の法令遵守意識向
上に係る取組や、三線管理に係る体制整備など)の進捗を確認するべく、業務改善計画提出後1年
間を集中改善期間と位置付けて、モニタリングを実施している。各社において、三線管理の体制整備
(第二線の体制整備や外部専門家が参加する会議体の設置等の第二線の監視機能強化、内部監
査を行う三線における行為規制に特化した部署の新設や外部専門家を用いたシステム監査の実施
等の3線の監視機能強化)と同時に従業員教育が実施されていることを、令和5年8月から10月にか
けて実施した第2回モニタリングにおいて確認し、また、同年11月から令和6年1月にかけて実施し
た第3回モニタリングにおいてその取組の進捗・更新状況を確認した。
(関連URL)第2回モニタリングの結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/090_06_00.pdf
(関連URL)第3回モニタリングの結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_04_00.pdf
また、カルテル事案に関連して、令和5年7月に経済産業大臣が大手電力等5社に対して業務改善
命令を行ったところ、同年8月、再発防止のための計画(改善計画)が各社から提出された。改善計
画において、大手電力等5社は、コンプライアンスに関して、外部人材を過半数とする組織体の設
置、競争関係にある他の小売電気事業者との接触に関するルールの設定、小売電気事業の競争に
関する継続的な研修等を実施することとした。その上で、委員会では、フォローアップの一環として、
上記大手電力等5社のこれまでの取組状況などを聞き取るため、令和5年10月に、各社の社長と委
員会との面談を行ったほか、令和6年1月下旬から2月上旬にかけてコンプライアンスに携わる組織
体の役割分担や相互の連携方法等についてヒアリングを行った。それぞれの概要については、令和
5年10月及び令和6年3月に公表している。
(関連URL)令和5年10月公表のフォローアップ結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/090_03_00.pdf
(関連URL)令和6年3月公表のフォローアップ結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_03_00.pdf
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令和5年度検討・ 経済産業省
経済産業省は、事業者の法令違反行為の抑止効果を高めるため、
56 新電力の
顧客情報 a 新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえた罰則の強化について、その必要性や妥 結論、結論を得次
第速やかに措置
の情報漏 当性等について検討し、必要な措置を講ずる。
洩・不正閲 b カルテルを含む電気事業の健全な発達を阻害する行為について、私的独占の禁止及び公正取引
覧事案及 の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)との関係に留意しつつ、電
びカルテ 気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく規律の強化を検討する。
ル事案を
踏まえた
電気事業
法上の罰
則の強化
罰則や行政上の制裁については、電事法における他の規律に対する罰則等の水準や同様の保護 措置済
法益を有する他法令(電気通信事業法等)の規定のバランスや、刑法・不正競争防止法・不正アクセ
ス禁止法等の一般的な規制体系との関係などを踏まえて設定する必要があり、今回の事案をもって
罰則や行政上の制裁を強化することは困難と考えられる。
その上で、今回の事案を踏まえ、一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者
がその業務上知り得た電気供給事業者や需要家に関する情報をはじめとする非公開情報を、当該
特定関係事業者の業務において利用してはならないことを行為規制の対象とする制度的措置を講
ずることにより、電事法上、禁止される行為であることを明確化している。
未措置
フォロー終了
経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえ、再発防止に向けた行政 令和5年度検討・ 経済産業省
57 新電力の
顧客情報 上の制裁としての電気事業者に対する業務停止命令などの行政上の制裁について、その必要性や 結論、結論を得次
第速やかに措置
の情報漏 妥当性等について検討し、必要な措置を講ずる。
洩・不正閲
覧事案を
踏まえた
行政上の
制裁の強
化
罰則や行政上の制裁については、電事法における他の規律に対する罰則等の水準や同様の保護 措置済
法益を有する他法令(電気通信事業法等)の規定のバランスや、刑法・不正競争防止法・不正アクセ
ス禁止法等の一般的な規制体系との関係などを踏まえて設定する必要があり、今回の事案をもって
罰則や行政上の制裁を強化することは困難と考えられる。
その上で、今回の事案を踏まえ、一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者
がその業務上知り得た電気供給事業者や需要家に関する情報をはじめとする非公開情報を、当該
特定関係事業者の業務において利用してはならないことを行為規制の対象とする制度的措置を講
ずることにより、電事法上、禁止される行為であることを明確化している。
未措置
フォロー終了
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事項名
決定 野 o.
グ
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令
和
5
年
6
月
16
日
ン
規制改革推進会議評価
規制改革の内容
実施時期
所管府省
経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案やカルテル事案等を踏まえたコンプ 令和5年度上期可 経済産業省
55 旧一般電
能な限り早期に検
気事業者 ライアンスの徹底に向けて、次に掲げる内容も参考に、必要な指導を行う。
のコンプラ a コンプライアンスを含め内部監査を行う組織について、外部専門家を入れるなど、被監査部門に 討・結論、結論を
得次第速やかに
イアンスの 対して十分けん制機能が働くよう独立性を高める。
措置
b aにおける組織の意見も聞きつつ、社員に対して徹底したコンプライアンス教育を実施する。
強化
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
新電力顧客情報の情報漏洩・不適切閲覧事案について、経済産業大臣から5社に対して業務改善
命令を、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)委員長から6社に対して業務改善勧
告を、委員会事務局長から2社に対して業務改善指導を行い、それに対する業務改善計画が各一
般送配電事業者及び各みなし小売電気事業者から提出された。各社の業務改善計画 において
は、それぞれ従業員教育の充実・三線管理(被監査部門に対してけん制を働かせる組織体制)に係
る体制整備・監視機能の強化などが盛り込まれている。
三線機能の強化として、例えば、外部専門家が参加する会議体の設置(管理部門たる二線の監視
機能強化)、外部専門家を用いたシステム監査の実施(内部監査部門たる三線の監視機能強化)と
いった、監視機能の独立性及び専門性を高める施策が含まれている。
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の概要
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_01.pdf
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の公表状況
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_02.pdf
※資料中の四国電力についてはリンク切れとなっている。同内容については以下に掲載
https://www.yonden.co.jp/press/2023/__icsFiles/afieldfile/2023/05/25/pr003.pdf
業務改善計画提出後1年間の集中改善期間における各社の取組状況について総合的な評価 措置済
を行い、各社及び業界大のコンプライアンス強化に向けた取組みを促進していく。また、省令改
正を踏まえた各社の対応状況については、次年度以降定期的に評価を行う予定である。
カルテル事案に関連した改善計画については、令和6年8月までを「集中改善期間」とし、大手
電力等5社が改善計画に織り込んだ取組が、実際に機能しているか・効果が上がっているかと
いった点について、引き続き、委員会においてヒアリングや実地調査などのフォローアップを
行っていく予定である。
評価区分
継続F
また、委員会においては、三線管理による体制強化を義務づける省令・ガイドラインの策定を建議し
た。この建議において示した省令案では、被監査部門とは異なる部門として管理部門を設置し、被監
査部門への指導・監督を実施することや、不正の早期発見に資する社内体制の整備を一般送配電
事業者に義務付けることとしていたところ、省令・ガイドラインにおいていずれも措置された。
(関連URL)制度的措置に係る建議事項(資料p21~p25)
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/086_04_00.pdf
委員会においては、各社の業務改善計画に基づく内部統制体制の強化(従業員の法令遵守意識向
上に係る取組や、三線管理に係る体制整備など)の進捗を確認するべく、業務改善計画提出後1年
間を集中改善期間と位置付けて、モニタリングを実施している。各社において、三線管理の体制整備
(第二線の体制整備や外部専門家が参加する会議体の設置等の第二線の監視機能強化、内部監
査を行う三線における行為規制に特化した部署の新設や外部専門家を用いたシステム監査の実施
等の3線の監視機能強化)と同時に従業員教育が実施されていることを、令和5年8月から10月にか
けて実施した第2回モニタリングにおいて確認し、また、同年11月から令和6年1月にかけて実施し
た第3回モニタリングにおいてその取組の進捗・更新状況を確認した。
(関連URL)第2回モニタリングの結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/090_06_00.pdf
(関連URL)第3回モニタリングの結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_04_00.pdf
また、カルテル事案に関連して、令和5年7月に経済産業大臣が大手電力等5社に対して業務改善
命令を行ったところ、同年8月、再発防止のための計画(改善計画)が各社から提出された。改善計
画において、大手電力等5社は、コンプライアンスに関して、外部人材を過半数とする組織体の設
置、競争関係にある他の小売電気事業者との接触に関するルールの設定、小売電気事業の競争に
関する継続的な研修等を実施することとした。その上で、委員会では、フォローアップの一環として、
上記大手電力等5社のこれまでの取組状況などを聞き取るため、令和5年10月に、各社の社長と委
員会との面談を行ったほか、令和6年1月下旬から2月上旬にかけてコンプライアンスに携わる組織
体の役割分担や相互の連携方法等についてヒアリングを行った。それぞれの概要については、令和
5年10月及び令和6年3月に公表している。
(関連URL)令和5年10月公表のフォローアップ結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/090_03_00.pdf
(関連URL)令和6年3月公表のフォローアップ結果報告
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_03_00.pdf
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和
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年
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16
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令和5年度検討・ 経済産業省
経済産業省は、事業者の法令違反行為の抑止効果を高めるため、
56 新電力の
顧客情報 a 新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえた罰則の強化について、その必要性や妥 結論、結論を得次
第速やかに措置
の情報漏 当性等について検討し、必要な措置を講ずる。
洩・不正閲 b カルテルを含む電気事業の健全な発達を阻害する行為について、私的独占の禁止及び公正取引
覧事案及 の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)との関係に留意しつつ、電
びカルテ 気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく規律の強化を検討する。
ル事案を
踏まえた
電気事業
法上の罰
則の強化
罰則や行政上の制裁については、電事法における他の規律に対する罰則等の水準や同様の保護 措置済
法益を有する他法令(電気通信事業法等)の規定のバランスや、刑法・不正競争防止法・不正アクセ
ス禁止法等の一般的な規制体系との関係などを踏まえて設定する必要があり、今回の事案をもって
罰則や行政上の制裁を強化することは困難と考えられる。
その上で、今回の事案を踏まえ、一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者
がその業務上知り得た電気供給事業者や需要家に関する情報をはじめとする非公開情報を、当該
特定関係事業者の業務において利用してはならないことを行為規制の対象とする制度的措置を講
ずることにより、電事法上、禁止される行為であることを明確化している。
未措置
フォロー終了
経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえ、再発防止に向けた行政 令和5年度検討・ 経済産業省
57 新電力の
顧客情報 上の制裁としての電気事業者に対する業務停止命令などの行政上の制裁について、その必要性や 結論、結論を得次
第速やかに措置
の情報漏 妥当性等について検討し、必要な措置を講ずる。
洩・不正閲
覧事案を
踏まえた
行政上の
制裁の強
化
罰則や行政上の制裁については、電事法における他の規律に対する罰則等の水準や同様の保護 措置済
法益を有する他法令(電気通信事業法等)の規定のバランスや、刑法・不正競争防止法・不正アクセ
ス禁止法等の一般的な規制体系との関係などを踏まえて設定する必要があり、今回の事案をもって
罰則や行政上の制裁を強化することは困難と考えられる。
その上で、今回の事案を踏まえ、一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者
がその業務上知り得た電気供給事業者や需要家に関する情報をはじめとする非公開情報を、当該
特定関係事業者の業務において利用してはならないことを行為規制の対象とする制度的措置を講
ずることにより、電事法上、禁止される行為であることを明確化している。
未措置
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