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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (36 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.

































規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

今後の予定
措置状況

(6)グループ内外無差別的な電力取引の担保策等
33 内外無差 スポット価格高騰問題に関する議論を踏まえ、電力システムの基盤となる競争環境を整備する観点 令和4年度以降順 経済産業省
別な電力 から、支配的事業者の発電・小売事業の在り方、具体的には、旧一般電気事業者の内外無差別的 次措置
卸売の実 な卸売の実効性を高め、グループ内取引の透明性を確保するためのあらゆる課題を検討することが
効性の確 重要。こうした観点から、経済産業省は、1)内外無差別な交渉機会の確保、2)内外無差別な卸条件
の確保、3)内外無差別な卸売を担保する体制の確保について、以下の取組を求め、今後、その進
保等
捗状況を確認するとともに、その他の課題(売り入札の体制、会計分離、発販分離等)についても検
討していく。
1) まずは、令和5年度当初からの通年契約について、相対契約の交渉機会を内外無差別に均等に
確保するため、旧一般電気事業者各社において、相対卸売の交渉スケジュールを、卸売を希望する
事業者に内外無差別に明示する。また、社内・グループ内小売も含め卸売を希望する事業者との交
渉を同じ時期に進める。更に、他社との相対取引と比較可能な形で、旧一般電気事業者の社内取引
の条件を定めた文書を整備する。経済産業省は、交渉スケジュールが把握できる資料の提出を求
め、実施状況を確認する。
2) 契約条件が内外無差別に提供されることを担保するため、旧一般電気事業者各社において通年
契約の卸標準メニュー(原則として、少なくとも通告変更権付きのもの、通告変更権のないものを1つ
ずつ)を作成し、それぞれの具体的条件(通告変更の幅・タイミングなどオプションの詳細等)を設定・
公表した上で、当該卸標準メニューに沿って取引交渉を実施する。経済産業省は、卸標準メニューと
実績との乖離を確認する。
3) 発電・小売部門間の情報遮断の更なる徹底に向けて、旧一般電気事業者各社において、情報遮
断に関する社内の規程を整備する。旧一般電気事業者各社の社内取引について、社外契約と比較
可能な粒度で、社内取引の条件を定めた文書を作成する。経済産業省は、上記に加えて、卸取引を
担当する部門の組織上の位置付け等についても確認する。

34 卸電力市
場におけ
る旧一般
電気事業
者の自主
的取組の
ガイドラ
インへの
位置付け

これまでの実施状況

a スポット価格高騰問題に関する議論を踏まえ、卸電力市場に係る旧一般電気事業者の自主的取 a:令和4年度中を 経済産業省
目途に結論を得る
組の改善(余剰電力の限界費用ベースでの全量市場供出のガイドラインへの位置付け)を実施す
ことを目指し、結
る。
b さらに、卸電力取引所における取引の活性化に向けた方策について、あらゆる可能性を排除せず 論を得次第速や
かに措置
に引き続き検討する。
b:令和4年度以降
順次検討

第75回制度設計専門会合(令和4年7月26日開催)において、旧一般電気事業者各社のコミットメン 旧一般電気事業者各社のコミットメントの実施状況について引き続き定期的なフォローアップを 未措置
トにかかる取組状況等(令和4年度受渡し分)を報告し、その進捗が確認された。具体的には、各社 行う。また、フォローアップ結果を踏まえて、引き続き必要な対応を検討していく。
の内外無差別な取組の進捗として、体制面ではカンパニー制を導入した事業者が存在することを確
認した。また、オプション価値に関しては、計6社が社内外・グループ内外で同等の最終通告期限を
設定し、計4社が社内外・グループ内外で同等の通告変更量のアローアンスを設定したことを確認し
た。一方で、交渉スケジュールに関しては、社内・グループ内取引の協議より社外・グループ外取引
の協議が遅い事例を確認したため、改善を求めた。

評価区分
継続F

第79回制度設計専門会合(令和4年11月25日開催)においては、旧一般電気事業者各社の令和5
年度卸売に向けた取組状況を中心に報告し、その進捗が確認された。具体的には、①交渉スケ
ジュールに関して、7社がHPにて公表したことを確認した。②卸標準メニューについて、10社がHPに
て公表したことを確認した。③情報遮断に関して、発電・小売が一体の旧一般電気事業者全8社で情
報遮断に関する社内規程が整備されていることを確認した。令和5年度向けの卸交渉について、多く
の事業者が内外無差別な卸売の実効性確保に向け、新たな取組を開始していること、特に、自社小
売も参加する形の入札制やブローカー制といった非常に透明性の高いスキームを採用した事業者も
現れていることについて、内外無差別の観点から評価がなされた。
令和5年度もフォローアップを実施し、第86回制度設計専門会合(令和5年6月27日開催)及び第91回
制度設計専門会合(令和5年11月27日開催)において結果を報告し、北海道エリア・沖縄エリアにつ
いては、内外無差別性が担保されていると評価した。また、実効性確保に向けて、評価に基づくさら
なる取組を求めた。

a 第72回制度設計専門会合(令和4年4月21日開催)及び第73回制度設計専門会合(同年5月31 措置済。改定後のガイドラインに基づき、厳格な監視を行う。
日)において、余剰電力の限界費用ベースでの全量市場供出を全事業者における望ましい行為とし
てガイドラインに位置づけるとともに、事前的措置として、市場支配力を有する可能性の高い事業者
が合理的な理由なくこれに反する場合には、相場操縦行為をより強く推認させる一要素と評価される
こととされた。また、事前的措置の対象となる事業者の範囲、及び、余剰電力の限界費用ベースでの
全量市場供出についての基準も併せて整理された。
これを踏まえ、第377回電力・ガス取引監視等委員会(令和4年7月22日開催)において承認の上、
同日、旧一般電気事業者による自主的取組の位置付け明確化のため、「適正な電力取引について
の指針」の改定を経済産業大臣に建議した。
これに基づき、「適正な電力取引についての指針」の令和4年11月14日改定にて、余剰全量の限界
費用ベースでの全量市場供出を「望ましい行為」として位置づけた。
また、事前的措置の対象となる「市場支配力を有する可能性の高い事業者」を判定した結果につい
て、事前的措置の対象となる「市場支配力を有する可能性の高い事業者」を判定した結果について、
第79回制度設計専門会合(令和4年11月25日開催)において結果を報告した。

措置済

フォロー終了

措置済
a 2021年度の検討では発動指令電源の募集量について上限を3%から4%に引き上げを実施。また、 a、b 措置済
2022年度の検討では上限の撤廃も選択肢に含めて検討を行ったうえで、想定導入量の上限を5%に
c 現時点では複数の選択肢を検討した上で、現行の調達方法を継続している。約定方法の見
設定。
直しは、今後のオークションと実効性テストの結果を踏まえて検討することになっている。2022
年度に開催された2026年度実需給向けメインオークション、及び2023年度に開催された2027
b 2021年度(2025年度実需給)以降のメインオークションにおいて、H3需要の2%分をメインオーク
年度実需給向けメインオークションでは発動指令電源の応札量が上限に達しておらず、現状は
ションの調達量から減少させた上で、追加オークションで調達するオークションの2段階化を実施。
案1から調達方法を変更する必要性は高まっていない。
c 2022年度の検討において「案1)現行の調達方法とする案」「案2)調達容量を按分して約定する
案」「案3)応札前に確保しているリソースを優先的に約定する案(電源等リストの確定部分を優先)」
が議論された。案2については、今後のリソース獲得を見込んで応札する事業者にとってはメリットが
あるものの、按分を前提に過大な応札を誘発するおそれがある。案3については落札した容量が調
達される確度が高まるというメリットがあるものの、新規参入を阻害するおそれがある点への対応が
課題であると考えられる。また、初回の実効性テストにおける電源等リストの提出では、リスト未提出
の案件が複数あったため、応札前に確保しているとみなすリソースについても慎重に見極める必要
があった。以上を踏まえ、約定方法については今後のオークションの結果と実効性テストの結果を踏
まえながら検討していくこととし、当面案1を採用することとした。

フォロー終了

b 調整力として確保された電源を有効活用する観点から、3次②のうち実需給断面で活用されない
電源について卸電力市場(時間前市場)に供出することを一般送配電事業者に求め、令和5年10月
から沖縄エリアを除く全エリアで売り入札を開始。第92回制度設計専門会合(令和5年12月26日開
催)において、卸電力市場の活性化に一定程度寄与していることが確認された。

















(7)ディマンドレスポンス等の普及拡大に向けた制度見直し
37 容量市場 a 経済産業省は、容量市場のメインオークションにおいて、発動指令電源の調達量上限(H3需要の 令和4年上期検 経済産業省
における 3%)が設定されているところ、調達量上限の在り方について、上限の撤廃も選択肢に含めて検討を 討・結論、結論を
得次第速やかに
発動指令 行い、必要な措置を講ずる。
電源の調 b 経済産業省は、容量市場において、実需給年度の至近まで、稼働を見通せない電源等にも取引 措置
達量上限 の機会を与えるため、1年前に実施される追加オークションの在り方について検討を行い、必要な措
の見直し 置を講ずる。
c 経済産業省は、容量市場のオークションにおいて、発動指令電源の同一価格の応札が複数存在

し、調達量上限を超過した場合、現行制度ではランダム約定処理されるところ、按分処理を含めた他
の約定方法についても検討を行い、必要な措置を講ずる。

34