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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》 |
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.
グ
リ
令
和
5
年
6
月
16
日
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規制改革推進会議評価
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
評価区分
経済産業省は、受電電圧600V以上のEV用急速充電器について、EVの一般ユーザーが充電行為 令和5年度検討・ 経済産業省
16 受電電圧
600V以上 を行える旨について、例えば「電気設備の技術基準の解釈の解説」等に追記することにより、広く周 結論、結論を得次
第速やかに措置
のEV用充 知を行う。
電器につ
いて一般E
Vユー
ザーが扱
えることの
解釈の明
確化と周
知等
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、EV充電器の増加等により、設備を監督する 審議会にて委員の了解を得たことを踏まえ、保安要件について、早期に電気設備の技術基準 未措置
電気主任技術者の不足も考えられる中、保安レベルの維持に向けて、設備特性を踏まえた新たな保 の解釈を改訂する。その際、一般ユーザーが取り扱うことを前提に要件を整理したことを、電気
安制度のあり方について検討。普通充電器の電圧制限が急速充電器にも適用され、高電圧での充 設備の技術基準の解釈の解説に記載予定。
電器の設置が規制されているという誤認が生じているため、海外の規格も参考に急速充電器及び充
電ケーブルに関する保安要件を整理する方針を示した。
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_04_0
0.pdf
継続F
17 「高圧」扱 a 電圧が直流750Vを超え、1500V以下のEV充電器用充電ケーブルについて、海外の基準も検討 令和5年度検討・ 経済産業省
いとなる場 材料とした上で、電気設備の技術基準の解釈等において、EV充電器用充電ケーブルの構造要件を 結論、結論を得次
合のEV用 明確化するとともに、自家用電気工作物となるEV用充電器の技術基準について明確化し、周知す 第速やかに措置
充電器の る。
安全な施 b EV用充電器に係る高圧の機械器具について、現状、機械器具をコンクリート製の箱等に収め、
設方法の 充電部分が露出しないように施設するといった基準があるが、具体的にどのような設置形態とすれ
ば、上記の規制に抵触しないのか、施設方法等を明確化すること。
明確化
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、EV充電器の増加等により、設備を監督する 審議会にて委員の了解を得たことを踏まえ、保安要件について、早期に電気設備の技術基準 未措置
電気主任技術者の不足も考えられる中、保安レベルの維持に向けて、設備特性を踏まえた新たな保 の解釈を改正する。
安制度のあり方について検討。普通充電器の電圧制限が急速充電器にも適用され、高電圧での充
電器の設置が規制されているという誤認が生じているため、海外の規格も参考に急速充電器及び充
電ケーブルに関する保安要件を整理する方針を示した。(検討・結論まで実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_04_0
0.pdf
継続F
今後、主任技術者の高齢化によりEV用充電器の保安の担い手が不足する一方で、EV利用者の 令和5年度検討・ 経済産業省
18 高電圧の
EV用充電 利便性の観点からは、高出力・高電圧の充電器の設置が求められる。このような中で、より多くのE 結論、結論を得次
器の保安 V用充電器の保安を主任技術者が担当できるよう、経済産業省において、外部委託承認制度におけ 第速やかに措置
を担当す る点検頻度の在り方・換算値等の見直しについて検討を行い、結論を得て、結論を得次第速やかに
る主任技 措置する。
術者に関
する制度
の合理化
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、EV充電器の増加等により、設備を監督する 主たる負荷設備がEV充電器である事業場について、設備容量64~1000kVAまでのものについ 未措置
電気主任技術者の不足も考えられる中、保安レベルの維持に向けて、その設備特性を踏まえた新た ては同一の点検換算係数を適用することで、委員の了解を得たことを踏まえ、速やかに制度改
正を措置する。
な保安制度のあり方について検討を行った。
【URL】
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_04_0
0.pdf
継続F
「充電インフラ整備促進に向けた指針(令和5年10月:経済産業省)」において、CHAdeMO規格以外 今後も引き続き、規格の相互利用等の動きを注視し、必要な検討を行う。
の規格については、プロトコルの開示状況や充電アダプター等の開発状況や安全性、OEMが主導す
る充電器の開放状況等も考慮した相互利用等の動きを注視していくこととした。
検討中
継続F
CHAdeMOの認証を取得した充電器であっても、EVと接続できない場合や所定の受電出力が出 令和5年度検討・ 経済産業省
20 急速充電
器の互換 ない事象が発生している。このため、希望する車両メーカーが、CHAdeMOの認証を受けた様々な 結論、結論を得次
第速やかに措置
性テストを 充電器と接続確認ができる場を提供する。
行う環境
の構築
車両と充電器の組み合わせで生じる不具合に対応するため、令和6年3月5日に、CHAdeMO協議会 措置済
において、希望する車両OEMが、CHAdeMO認証を受けた様々な充電器と接続確認ができる場とし
て、マッチングテストセンターを開設した。
措置済
解決
普通充電器の充電時間の短縮による利便性向上の観点から、JARI認証における6kW の上限に 令和5年度末目途 経済産業省
21 普通充電
措置
器の出力 ついて、海外の規格等を参考とし、より高出力のものまで認証されるよう検討する。
上限の見
直し
高出力な普通充電器への対応のため、JARIの認証基準を令和6年2月16日に改訂し、出力の上限を 改定された基準に基づく10kwの普通充電器の認証の状況をフォローしていく。
6kWから10kWまで引き上げた。
措置済
解決
22 EV用充電 地方公共団体が、域内の事業者に対して温室効果ガス排出量やその抑制方策等を盛り込んだ計 措置済み
器を設置 画書・報告書の策定と提出を求める「地球温暖化対策計画書制度」に関して、当該制度に係るガイド
した事業 ラインにおいて、事業者によるEV用充電器の設置等を評価項目例として新たに追加するとともに、
者等を適 その好事例を記載する。
切に評価
する仕組
みの構築
2023年に公表した「地球温暖化対策計画書制度ガイドライン」において、評価項目例として「事業所 措置済
内・店舗敷地内への電気自動車用充電器の設置」「充電サービス事業者への電気自動車用充電器
の設置場所の提供」を記載するとともに、関連する評価事例を掲載している。
(参考URL)https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/download/keikakusyo.pdf
措置済
解決
公共用の充電器については、令和7年度から、OCPPの搭載を充電器の導入補助金の要件とする方 令和7年度からの、公共用の充電器へのOCPP搭載の要件化に向けて、詳細制度の検討を進 検討中
針について、「充電インフラ整備促進に向けた指針(令和5年10月:経済産業省)」において示した。 める。
継続F
19 急速充電
特定のEVのみしか接続できない仕様となっている急速充電器について、自社のユーザー向けの
器の互換 サービスとして設置している状況を尊重しつつ、他の規格との接続性を高め、他のユーザーの利便
性の確保 性が向上するよう必要な措置を検討し、検討結果に応じた措置を講ずる。
可能な限り早期に 経済産業省
検討・結論、結論
を得次第速やか
に措置
環境省
23 EV用充電 EV用充電器について、不具合が発生した際に、可能な限り遠隔監視・制御技術によるリセット(再 令和5年度検討・ 経済産業省
結論、結論を得次
器の不具 起動)を可能とし、EV用充電器の利便性を向上させるため、例えば、OCPP(Open Charge Point
第速やかに措置
合発生時 Protocol)を搭載したEV用充電器を普及させるための施策を実施する等の必要な措置を講ずる。
の復旧作
業の合理
化に向け
た取組
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規制改革推進会議評価
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
評価区分
経済産業省は、受電電圧600V以上のEV用急速充電器について、EVの一般ユーザーが充電行為 令和5年度検討・ 経済産業省
16 受電電圧
600V以上 を行える旨について、例えば「電気設備の技術基準の解釈の解説」等に追記することにより、広く周 結論、結論を得次
第速やかに措置
のEV用充 知を行う。
電器につ
いて一般E
Vユー
ザーが扱
えることの
解釈の明
確化と周
知等
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、EV充電器の増加等により、設備を監督する 審議会にて委員の了解を得たことを踏まえ、保安要件について、早期に電気設備の技術基準 未措置
電気主任技術者の不足も考えられる中、保安レベルの維持に向けて、設備特性を踏まえた新たな保 の解釈を改訂する。その際、一般ユーザーが取り扱うことを前提に要件を整理したことを、電気
安制度のあり方について検討。普通充電器の電圧制限が急速充電器にも適用され、高電圧での充 設備の技術基準の解釈の解説に記載予定。
電器の設置が規制されているという誤認が生じているため、海外の規格も参考に急速充電器及び充
電ケーブルに関する保安要件を整理する方針を示した。
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_04_0
0.pdf
継続F
17 「高圧」扱 a 電圧が直流750Vを超え、1500V以下のEV充電器用充電ケーブルについて、海外の基準も検討 令和5年度検討・ 経済産業省
いとなる場 材料とした上で、電気設備の技術基準の解釈等において、EV充電器用充電ケーブルの構造要件を 結論、結論を得次
合のEV用 明確化するとともに、自家用電気工作物となるEV用充電器の技術基準について明確化し、周知す 第速やかに措置
充電器の る。
安全な施 b EV用充電器に係る高圧の機械器具について、現状、機械器具をコンクリート製の箱等に収め、
設方法の 充電部分が露出しないように施設するといった基準があるが、具体的にどのような設置形態とすれ
ば、上記の規制に抵触しないのか、施設方法等を明確化すること。
明確化
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、EV充電器の増加等により、設備を監督する 審議会にて委員の了解を得たことを踏まえ、保安要件について、早期に電気設備の技術基準 未措置
電気主任技術者の不足も考えられる中、保安レベルの維持に向けて、設備特性を踏まえた新たな保 の解釈を改正する。
安制度のあり方について検討。普通充電器の電圧制限が急速充電器にも適用され、高電圧での充
電器の設置が規制されているという誤認が生じているため、海外の規格も参考に急速充電器及び充
電ケーブルに関する保安要件を整理する方針を示した。(検討・結論まで実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_04_0
0.pdf
継続F
今後、主任技術者の高齢化によりEV用充電器の保安の担い手が不足する一方で、EV利用者の 令和5年度検討・ 経済産業省
18 高電圧の
EV用充電 利便性の観点からは、高出力・高電圧の充電器の設置が求められる。このような中で、より多くのE 結論、結論を得次
器の保安 V用充電器の保安を主任技術者が担当できるよう、経済産業省において、外部委託承認制度におけ 第速やかに措置
を担当す る点検頻度の在り方・換算値等の見直しについて検討を行い、結論を得て、結論を得次第速やかに
る主任技 措置する。
術者に関
する制度
の合理化
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、EV充電器の増加等により、設備を監督する 主たる負荷設備がEV充電器である事業場について、設備容量64~1000kVAまでのものについ 未措置
電気主任技術者の不足も考えられる中、保安レベルの維持に向けて、その設備特性を踏まえた新た ては同一の点検換算係数を適用することで、委員の了解を得たことを踏まえ、速やかに制度改
正を措置する。
な保安制度のあり方について検討を行った。
【URL】
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_04_0
0.pdf
継続F
「充電インフラ整備促進に向けた指針(令和5年10月:経済産業省)」において、CHAdeMO規格以外 今後も引き続き、規格の相互利用等の動きを注視し、必要な検討を行う。
の規格については、プロトコルの開示状況や充電アダプター等の開発状況や安全性、OEMが主導す
る充電器の開放状況等も考慮した相互利用等の動きを注視していくこととした。
検討中
継続F
CHAdeMOの認証を取得した充電器であっても、EVと接続できない場合や所定の受電出力が出 令和5年度検討・ 経済産業省
20 急速充電
器の互換 ない事象が発生している。このため、希望する車両メーカーが、CHAdeMOの認証を受けた様々な 結論、結論を得次
第速やかに措置
性テストを 充電器と接続確認ができる場を提供する。
行う環境
の構築
車両と充電器の組み合わせで生じる不具合に対応するため、令和6年3月5日に、CHAdeMO協議会 措置済
において、希望する車両OEMが、CHAdeMO認証を受けた様々な充電器と接続確認ができる場とし
て、マッチングテストセンターを開設した。
措置済
解決
普通充電器の充電時間の短縮による利便性向上の観点から、JARI認証における6kW の上限に 令和5年度末目途 経済産業省
21 普通充電
措置
器の出力 ついて、海外の規格等を参考とし、より高出力のものまで認証されるよう検討する。
上限の見
直し
高出力な普通充電器への対応のため、JARIの認証基準を令和6年2月16日に改訂し、出力の上限を 改定された基準に基づく10kwの普通充電器の認証の状況をフォローしていく。
6kWから10kWまで引き上げた。
措置済
解決
22 EV用充電 地方公共団体が、域内の事業者に対して温室効果ガス排出量やその抑制方策等を盛り込んだ計 措置済み
器を設置 画書・報告書の策定と提出を求める「地球温暖化対策計画書制度」に関して、当該制度に係るガイド
した事業 ラインにおいて、事業者によるEV用充電器の設置等を評価項目例として新たに追加するとともに、
者等を適 その好事例を記載する。
切に評価
する仕組
みの構築
2023年に公表した「地球温暖化対策計画書制度ガイドライン」において、評価項目例として「事業所 措置済
内・店舗敷地内への電気自動車用充電器の設置」「充電サービス事業者への電気自動車用充電器
の設置場所の提供」を記載するとともに、関連する評価事例を掲載している。
(参考URL)https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/download/keikakusyo.pdf
措置済
解決
公共用の充電器については、令和7年度から、OCPPの搭載を充電器の導入補助金の要件とする方 令和7年度からの、公共用の充電器へのOCPP搭載の要件化に向けて、詳細制度の検討を進 検討中
針について、「充電インフラ整備促進に向けた指針(令和5年10月:経済産業省)」において示した。 める。
継続F
19 急速充電
特定のEVのみしか接続できない仕様となっている急速充電器について、自社のユーザー向けの
器の互換 サービスとして設置している状況を尊重しつつ、他の規格との接続性を高め、他のユーザーの利便
性の確保 性が向上するよう必要な措置を検討し、検討結果に応じた措置を講ずる。
可能な限り早期に 経済産業省
検討・結論、結論
を得次第速やか
に措置
環境省
23 EV用充電 EV用充電器について、不具合が発生した際に、可能な限り遠隔監視・制御技術によるリセット(再 令和5年度検討・ 経済産業省
結論、結論を得次
器の不具 起動)を可能とし、EV用充電器の利便性を向上させるため、例えば、OCPP(Open Charge Point
第速やかに措置
合発生時 Protocol)を搭載したEV用充電器を普及させるための施策を実施する等の必要な措置を講ずる。
の復旧作
業の合理
化に向け
た取組
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