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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.









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規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

評価区分

既設の集合住宅へのEV用充電器の設置の容易化を図るため、管理組合の合意形成の円滑化に 令和5年度検討・ 法務省
9 既設の集
合住宅へ 資する具体的な方策として、標準管理規約コメントにおけるEV用充電設備の設置に係る記載の充 結論、結論を得次 国土交通省
のEV用充 実化等について、法務省、国土交通省及び経済産業省の連携の下、検討し、必要な措置を講ずる。 第速やかに措置 経済産業省
電器の設
置の容易


令和5年10月より「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググ 今後所要の手続きを行った上で、令和6年度第一四半期に標準管理規約コメントにおけるEV 措置済
ループ」を開始し、標準管理規約コメントにおけるEV用充電設備の設置に係る記載の充実化等につ 用充電設備の設置に係る記載の充実化等を行う。
いて検討を進め、令和6年3月にパブリックコメントを踏まえた改正案をとりまとめた。
(その後、令和6年6月7日付で標準管理規約コメントを改正し、EV用充電設備の設置に係る記
載の充実化等を行った。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html)

解決

月極駐車場へのEV用充電器の設置促進のため、充電器に関する補助制度について、月極駐車
10 月極駐車
場へのEV 場が補助対象であることを含めて、充電事業者や駐車場管理事業者等に周知を行う。
用充電器
の設置の
促進

充電事業者や駐車場管理事業者等に対し、充電器に関する補助制度の対象であることを含め令和 補助制度の周知を、引き続き関係事業者等へ実施していく。
5年6月20日までに周知を行った。

措置済

解決

a、b 提案内容を踏まえ所要の検討を行い、新築集合住宅及び既存集合住宅にEV用充電器を設置 a、b 措置済
する場合の総合設計制度における容積率割増しの考え方について、地方公共団体に文書の発出
(「総合設計制度における電気自動車等用充電設備の設置促進について(技術的助言)」(令和6年
3月29日 国土交通省住宅局市街地建築課長通知)を行った。

措置済

解決

建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のため 措置済
に誘導すべき基準の一部を改正する件(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)によ
り、住宅ローン減税やフラット35における優遇の対象となる低炭素建築物について、その認定基準を
改正し、要件の一部として「V2H充放電設備の設置」を追加した(令和4年10月1日施行)。

措置済

解決

11 集合住宅
における
充電ス
ペースに
係る総合
設計制度
上の扱い
の合理化

令和5年度上期措 経済産業省


国土交通省はa及びbの場合について、充電器を一般に開放する場合か否かにかかわらず、「敷地 令和5年度検討・ 国土交通省
内にEV充電器を設置する建築物」を市街地の環境の整備改善に資するものとして、建築基準法に 結論、結論を得次
基づく総合設計制度による容積率割増しを行うことについて検討した上で(その際には、当該充電用 第速やかに措置
スペースが公開空地になる場合と同等水準の容積率の割増しを行うことについても検討する。)、各
地方公共団体に通知する等の必要な措置を講ずる。
a 新築の集合住宅の建設の際に、当該集合住宅の駐車場等も含めた敷地内にEV用充電器を設置
する場合
b 既存の集合住宅において、既に設定されている公開空地にEV用充電器を設置する場合

12 EV用充電 EV用充電器を設置している住宅の取得を促すインセンティブ制度の導入に向けて、必要な措置を 措置済み
器を設置 講ずる。
している住
宅の取得
を促す措


国土交通省

経済産業省が作成するEV充電器普及のロードマップの方針を踏まえ、駐車場法に基づく附置義 令和5年度上期目 国土交通省
13 集合住宅
経済産業省
の駐車場 務制度の考え方を示すとともに、地域の実情に応じた事例を紹介すること等を内容として、駐車場法 途措置
の附置義 に基づく附置義務条例を制定し得る地方公共団体に対して通知を発出するとともに、その内容を公
務に関す 表する等の必要な措置を講ずる。
るEV用充
電器ス
ペースの
算入可否
の明確化

「充電インフラ整備促進に向けた指針(令和5年10月:経済産業省)」の策定を踏まえ、駐車施設に
電気自動車充電施設を整備し、駐車の用に供する部分で利用できるようにする場合であっても、当
該部分を附置義務駐車施設として差し支えないこと及び地域の実情に応じた事例等を記載した「充
電インフラ整備促進に向けた指針の策定に伴う駐車環境の整備に向けた取組の推進について(令
和5年10月18日国土交通省都市局街路交通施設課長通知)」を地方公共団体に発出し、その内容
を公表した。

措置済

措置済

解決

経済産業省
経済産業省はショッピングセンター、ホームセンター、スーパーなど大規模小売店舗に設置するEV a:措置済み
14 大規模小
売店舗立 用充電器付きの駐車スペースに関し、下記の場合について、大規模小売店舗立地法(平成10年法 b:令和5年度検
地法にお 律第91号)上の必要な駐車場の台数に算入可能である旨を明確にするため、自治体に対し、通知の 討・結論、結論を
得次第速やかに
ける駐車 発出等必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容をホームページ上で公表する。
場収容台 a 例えば、EV等を優先する駐車マス等EV以外の自動車(ガソリン車等)の利用を完全に排除しな 措置
数につい いような場合
てのEV用 b 「EV専用」駐車スペースとする場合
充電器付
き駐車ス
ペースの
算入に係
る明確化

令和6年3月25日に「大規模小売店舗立地法対象店舗において駐車場に電気自動車(EV)等の充電 措置済
器を設置した場合の駐車スペースの扱いについて(改訂)」(通知)を発出済み。

措置済

解決

15 EV用急速 EV用急速充電器の設置方法に係る関係規定の解釈や届出の際の提出書類について、各消防管 措置済み
充電器の 区で統一化を図るため、通知を発出する等の措置を講じ、周知を行う。
消防法上
の設置方
法及び届
出等の解
釈の統一


「急速充電設備に係る運用について(令和5年2月28日付け消防予第126号)」を発出し、急速充電 措置済
設備への電気自動車等の衝突防止措置、急速充電器設置時の固定方法、急速充電設備の設置に
係る届出及び消防職員の立入り検査、急速充電設備に付帯する設備の取扱いについて周知した。

措置済

解決

総務省

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