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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (22 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.









16













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規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

公共性が高く、全国的に設置されるEV充電器の案内看板の扱いについて、対応が異なる各地方 令和5年度上期措 国土交通省
24 屋外広告
物条例に 公共団体における具体的な判断の相違点を含め必要な点の実態を整理し、地方公共団体に対し国 置
おけるEV 土交通省より通知を発出するなど技術的助言等の必要な措置を講ずるとともに十分な周知を行う。
用充電器
案内看板
の設置基
準の整理

(2) 住宅等におけるエネルギーマネジメントの円滑化及び再生可能エネルギー発電設備の設置促進等
25 ECHONE ECHONET Lite機器であれば、ホワイトリスト等で限定をされることなく、メーカーを問わず、全て 令和5年10月まで 経済産業省
T Lite機 のECHONET Liteの認証を取得したHEMSコントローラーと接続可能となるよう、ECHONET Lite の可能な限り早期
に検討・結論、結
器の接続 に関する制度設計の在り方について検討し、必要な措置を講ずる。
論を得次第速や
性の確保
かに措置
に向けた
措置

評価区分

実態を整理した上で、令和5年9月に地方公共団体に対しEV 充電器の案内看板の扱いについて、通 引き続き、会議等を通じて周知を図る。
知を行った。

措置済

解決

令和5年5月に、一般社団法人エコーネットコンソーシアムとHEMSコントローラメーカー9社で同件に 措置済
関する会議を行い下記の結論を得た。

措置済

継続F

・ECHONET Lite認証を取得した機器同士でも、他メーカー機器との間では、多くが規格と無関係な
事象で接続トラブルが起こりうる。ホワイトリストは一般消費者などのHEMSサービス利用者に、この
ような事象に対応して確実かつ丁寧にサービスを届けるために必要な仕組みであり、左記の制度の
設計は困難である。
詳細はJEMAで整理いただいている下記を参照、
「相互接続における情報公開のためのガイドライン」
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/hems/data/GL_v1.1.pdf
・他方で、制度の趣旨に鑑み、メーカー側としてもHEMS拡大に向け他社相互接続の拡大を目指して
いくことを確認した。さらに、エコーネットコンソーシアムから「ECHONET Lite機器の相互接続性拡大
に向けたご協力の御願い」というニュースレターを発出し、会員企業に対して、他メーカー機器との相
互接続の拡大に向けて協力を呼びかけた。(https://echonet.jp/notification/20230221/)










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ECHONET Liteでの接続システムだけでなく、近年国内で登場したAPIを活用したスマートホーム 令和5年10月まで 経済産業省
26 新たなス
マートホー のシステムや海外の新たな通信規格を活用したスマートホームのシステムが混在する環境下におい の可能な限り早期
ムシステ ても、住宅内において、消費者の利便性の観点も踏まえ、既存の特定の通信規格によらず各機器が に措置
ムへの対 接続できる環境の構築が重要である。このため、特定の通信規格によらず、包括的に接続可能とな
る新たなシステムの導入を可能とするためのガイドラインの活用に向けて、事業者に働きかけを行

う。

日本電機工業会主催の講演会(令和5年10月4日開催、製造業者、電気・ガス事業者や関連の研究 措置済
機関が参加)において、一般社団法人エコーネットコンソーシアムから、ECHONET Lite Web APIを用
いて家庭の発電・蓄電設備などの需要家側エネルギーリソースのマネジメントシステム(Demand
Side Resoarce Management System)と家電との接続を可能とするために見直しを行ったECHONET
Lite Web APIガイドライン(https://echonet.jp/web_api_guideline/)についての説明など、当該ガイド
ラインの活用に向けた呼びかけを行った。
当ガイドラインの見直し及び普及により、より多くの機器の接続が可能となり消費者の利便性向上に
つながると考えられる。

措置済

継続F

27 HEMSに
HEMSは自家消費の最適化や、それを通じた省エネにも有効であり、HEMSに係る国の目標・指 a:令和5年内ので 経済産業省
係る目標 標等を適切に設定する必要がある。この点、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」や「2020 きるだけ早期に開

の策定
年度における地球温暖化対策計画」の進捗状況における導入率や指標について、現状では、「ス
b:令和5年度か
マートホームデバイス」が含まれているところ、
a 「スマートホームデバイス」の導入について、それがエネルギーマネジメントにつながるのか否か ら検討を開始し、
結論を得次第速
及びその省エネ効果について検討する。
b 家庭部門の徹底的なエネルギー管理の実施に係る省エネ目標については、aにおける検討結果 やかに措置
等を踏まえて修正要否について検討した上で、検討結果に応じて、必要な措置を講ずる。

令和5年より、内部的検討を開始した。

検討中

継続F

有識者へのヒアリング等を行った上で、その結果も踏まえて結論を得る。

28 太陽光発
電リース
の住宅
ローン上
の扱いに
関する金
融機関へ
の情報提


住宅等への屋根置き太陽光設備の導入について、初期費用を軽減できるリース等により太陽光発 措置済み
電設備を設置する事例も増えてきているところ、リースにより太陽光発電設備を設置している住宅等
の取得に係る住宅ローンの与信審査に関しては、例えば、自家消費による電気代削減や売電収入
等の側面についても考慮すること等を必要に応じて検討することを、金融機関等に対し適切に周知
する。

金融庁

太陽光発電設備の普及に向け、銀行等の業界団体との意見交換会において、金融庁より「リースに 措置済
より太陽光発電設備を設置している住宅等の取得に係る住宅ローンの与信審査に関しては、当庁と
して一律の対応を求めるものではないが、例えば、自家消費による電気代削減や売電収入等の側
面についても考慮することなど、各金融機関それぞれにおいてご検討いただければ幸いである」旨を
情報発信し、合わせて金融庁HPでも公表した(令和4年10月)。

措置済

解決

29 屋上に架
台を取り
付けて太
陽光パネ
ルを設置
する際の
建築基準
法におけ
る取扱い
の明確化

建築物の屋上に架台を取り付け、その上に設置する太陽電池発電設備について、当該太陽電池 措置済み
発電設備の架台下の空間にキュービクルや室外機等の建築設備が設置されることのみをもって、建
築基準法上の主要構造部に該当しないことや、当該架台下の空間は、建築基準法施行令(昭和25
年政令第338号)に規定される床面積及び階数に算入されないこと等を明確化するため、通知を発
出する。

国土交通省

令和5年3月13日に各都道府県建築行政主務部長等宛てに「建築物の屋上に太陽電池発電設備を 措置済
設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」を発出し、取扱いの明確化を行った。

措置済

解決

30 目安光熱
建築物の省エネルギー性能の広告表示について、目安光熱費を表示する際のルールを定めるの 令和6年4月措置 国土交通省
費の表示 に併せて、当該目安光熱費の表示をすることが望ましい旨をガイドライン等において、明記する。
について

令和5年9月25日に建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示 措置済
の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和
5年国土交通省告示第970号)を公布し、目安光熱費を表示する際のルールを定めた(令和6年4月
1日施行)。また、同年9月に公表した「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性
能表示制度ガイドライン」において、目安光熱費のラベル表示を行うことは一般消費者への省エネ性
能の訴求の観点で望ましい旨を記載した。

措置済

解決

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