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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.










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16










16




規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

(6) その他
現行制度上認められている、農産物等の生産のために必要な太陽光発電設備だけではなく、営農 可能な限り早期に 国土交通省
69 生産緑地
地区内に の確保を前提に売電を行う営農型太陽光発電設備についても、農業関係者のニーズ・要望を待っ 検討・結論
おける売 て、生産緑地地区内で地域住民の理解を得た上で設置できるよう措置を検討する。
電を行う営
農型太陽
光発電設
備の設置
の実現

評価区分

生産緑地地区内における営農型太陽光発電設備の設置について、継続的に農業関係者からの意 引き続き、農業関係者の意向を注視していくこととする。
見聴取等を実施。これまで、農業関係者からは、生産緑地地区は良好な生活環境の確保に相当の
効用がある農地の保全を目的としているものであり、そのために税制上の特例措置が講じられてい
ることを踏まえると、当該設備の設置により、生産緑地の有する多様な機能の確保や地域の理解等
の観点から強い懸念があることや、生産緑地地区内における当該設備の設置に対する農業者の
ニーズが確認されないことから、農業者のニーズがない中では導入するべきではない、との意見が
示されてきたところ。また、現時点においても、農業関係者のニーズ・要望は確認されていないとこ
ろ。

検討中

継続F

農林水産省は、2050年カーボンニュートラルに向けた農山漁村地域における再生可能エネルギー 令和5年度内の措 農林水産省
70 農山漁村
地域にお の導入目標の策定のため、令和5年度が目標年度となっている農林漁業の健全な発展と調和のと 置を目指す
ける再生 れた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)に基づく基本方
可能エネ 針の目標の見直しを行う。その際には、森林分野の導入目標も併せて示す。
ルギーの
導入目標
の設定

農山漁村再生可能エネルギー法基本方針に掲げる目標の取組状況やみどりの食料システム戦略
KPI2030年目標(令和4年6月決定)等を踏まえ、同法基本方針に掲げる目標の改定について検討
中。

検討中

継続F

a 農林水産省は、次期食品リサイクル基本方針において、「エネルギー利用の推進」、「焼却・埋立 令和5年措置
71 エネル
ギー利用 の削減目標」、更には「社員食堂等からの食品廃棄物の削減の重要性」等を明記する方向で検討
の促進に し、必要な措置を講ずる。
向け た、 b 農林水産省は、「学校給食や社食を製造する施設」や「物流・倉庫業」等の食品関連事業者の者
食品リサイ 以外の者について、実態を把握した上で、収集運搬の特例制度の適用を検討し、結論を得る。
クル基本 c 農林水産省は、「登録再生利用事業者制度」について、過去1年間に特定肥飼料等の製造・販売
方針の一 実績がない者も登録を受けることができるよう見直しを検討し、必要な措置を講ずる。
部改正

a 令和6年2月28日に食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令和元年7月12日財 a~c 措置済
務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)の一部を改正し、
「エネルギー利用の推進」、「焼却・埋立の削減目標」、更には「社員食堂等からの食品廃棄物の削
減の重要性」等を明記した。
b 「学校給食や社食を製造する施設」や「物流・倉庫業」等の食品関連事業者の者以外の者につい
て実態を把握し、令和5年度に食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会において議論を
行ったところ、現行においても収集運搬の特例制度の活用が可能であるとの結論を得た。
c 令和6年2月28日に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行
う者の登録に関する省令(平成13年農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)の一部を改正し、
過去1年間に特定肥飼料等の製造・販売実績がない者も「登録再生利用事業者」としての登録を受
けることができるよう見直しを行った。

措置済

解決

a、b 措置済

措置済

解決

農林水産省

農山漁村再生可能エネルギー法基本方針に掲げる目標の見直しについては、今国会に改正
案を提出している食料・農業・農村基本法に基づく新たな食料・農業・農村基本計画等の議論
を踏まえ、令和6年度内の目標設定を目指す。

FIT証書及び非FIT証書のトラッキングは、非化石証書の購入者に対し、希望する電源の属性状況 a:令和5年度上期 経済産業省
72 非化石証
書に係るト を約定後に後付けする形式を採用しているが、令和4年10月に「RE100」における再エネ調達手法な 措置
ラッキング どを定める技術要件が改訂され、再エネ調達の要件として、運転開始から15年以内であることが追 b:令和5年度内を
形式の改 加された。これも踏まえ、再エネ価値取引市場及びエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環 目途に検討・結
境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)に 論、結論を得次第

速やかに措置
基づく市場において以下の措置を講ずる。
a 稼働開始年月を需要家が選択して調達可能とするために必要な措置
b 入札の際にトラッキング情報として、電源種別及び産地情報を需要家が選択して調達可能とする
ために必要な措置

a 再エネ価値取引市場及び高度化法義務達成市場において、運転開始から15年以内の設備を選
択して調達することを可能とした。

現状、太陽光発電設備の合計出力が3kW以上又は3%以上増加した場合、更新・増設部分だけ 令和5年度検討・ 経済産業省
73 太陽光発
電設備の でなく、既設部分も含めて最新のFIT調達価格・FIP基準価格に変更されることとされているところ、更 結論、結論を得次
更新・増設 新・増設を促すため、既設部分と更新・増設部分を切り分けて価格を設定すべく必要な措置を講ずる 第速やかに措置
時のFIT・ とともに、当該更新・増設の内容を含む措置の適用条件の設定に当たっては、国民負担の増大の抑
FIP価格に 制を前提に、合理的な基準となるよう必要な措置を講ずる。
係る見直


太陽光パネルを更新・増設する際に、当初設備相当分は価格維持し、増出力分相当は十分に低い 措置済
価格を適用する措置を内容とする再エネ特措の改正を昨年6月に実施し、本年4月より運用を開始
した。

措置済

解決

a R7年度にHPにて当該情報を公表できるようにするため、データ抽出機能を実装するよう保安ネッ a 引き続きシステム構築に関して実装されるよう調整を継続する予定
トの改修を調整中。
b、c 措置済
b 2022年4月に電気関係報告規則第2条を改正し、様式第12の4(市町村別発電年報)及び様式
第12の5(市町村別需要年報)により一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者から
経済産業大臣に対して、10kW未満の太陽光発電設備も含めて系統接続されている電源について、
各市区町村における電源種別ごとの最大受電電力、逆潮流量等を、2022年度実績分から報告する
こととして措置している(報告期限は翌年6月末)。

未措置

継続F

措置済

解決

74 小規模な
再生可能
エネル
ギー発電
設備に係
る情報の
地方公共
団体への
提供

地方公共団体が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)において求められ a:令和7年度措置 経済産業省
環境省
る再エネ利用促進の目標策定等に適切に対応するため、再エネ導入量の把握、再エネ導入目標の b:措置済み
策定及び進捗管理等に活用できるよう、FIT以外の再エネに係る情報についても地方自治体に共有 c:令和5年度措

することが重要であることから、
a 令和4年6月22日の電気事業法の改正により、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び
20kW未満の風力発電設備について、基礎情報の届出制度が創設されたが、この制度で収集した基
礎情報を基に都道府県・市町村ごとの小規模事業用電気工作物の合計出力について、適切に公表
する。
b 系統接続されている10kW未満の太陽光を含む発電設備の最大受電電力及び逆潮流量等につ
いて、都道府県・市区町村ごと、電源種別ごとに国で情報把握できるよう必要な措置を講ずる。
c bで把握した情報について、地方公共団体に適切に情報提供する。

地熱発電事業に係る独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の債務保証制度について、FIT 措置済み
75 地熱発電
事業の円 の一旦認定であっても採択可能であることを適切な文書等に明記して公表する。
滑な実施
に向けた
制度の取
扱いの明
確化

経済産業省

b 令和6年8月開催のオークションから、非化石価値の属性情報(電源種別及び産地情報)を選択し
て入札が可能となるように制度変更をした。

c 報告があった内容については、電力調査統計で、「市町村別発電・需要実績」の「6-(1) 市町村別
需要電力量」「6-(2) 市町村別逆潮流量」として公表している。また、当該公表内容について、地方公
共団体の地球温暖化対策における活用を促すため、環境省ホームページや地方環境事務所を通じ
ても、地方公共団体に対して周知を行った。

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構のHPにおいて、FIT/FIP制度の一旦認定を受けてい
る段階であっても申請を受け付ける場合がある旨を明記。

措置済

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