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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (41 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.









18











18











18













18
















規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

投資判断と円滑なファイナンスを可能とし、発電事業の収益性を適切に評価できるようにする観点か 令和3年内できる 経済産業省
ら、出力制御の予見可能性を高めることが必要であり、可能な限りリアルタイムに近く、30分値で電 限り早期に検討・
源別にビジュアル化して公開・提供する方針で見直しを実施する。また、火力の燃料種別の情報公 結論、結論を得次
第速やかに措置
開についても速やかに検討し、結論を得る。

(9)再生可能エネルギー利用に係る需要家の選択肢の拡大
45 電源ト
a 電力市場においてあらゆる価値の証明の基礎となるため、今後国際基準との整合性を図るべく、F a:令和3年度措置 経済産業省
ラッキン IT電源については発電事業者からの同意取得を不要とし、FIT電源のほぼ全量のトラッキングを実
b:令和5年8月ま
グの導入 現する。
b 非FIT再生可能エネルギー電源については、令和3年8月から実証を開始し、実証の進展を踏まえ での実現を目指

つつ、全量トラッキングを実現することを目指す。
c 全電源のトラッキングに関しては、トラッキングの進展も踏まえつつ、対応の可否を含め検討す
c:令和5年8月検
る。
討・結論

46 電源表示
の義務化
や放射性
廃棄物等
に関する
明確な電
源表示

今後の予定
措置状況

39 需給制約 需給制約による出力抑制時の優先給電ルールについては、メリットオーダーを徹底するとともに、柔 令和3年内できる 経済産業省
による出 軟性を高めるよう、最低出力の状況等を精査した上で、火力発電の最低出力運転の基準の引下げ 限り早期に検討・
結論、結論を得次
力抑制時 等を検討する。
第速やかに措置
の優先給
電ルール
の見直し

41 系統情報
の公開・
開示の推


これまでの実施状況

a 電気事業法(昭和39年法律第170号)の改正が必要となる、電源構成やCO2排出量などの表示の a:令和5年8月検 経済産業省
討・結論・措置
義務付けについては引き続き検討する。
b 電源の情報だけでなく、放射性廃棄物等に関する情報についても需要家や消費者の関心が高まっ b:令和3年4月か
ていることから、同情報についても「電力の小売営業に関する指針(令和3年4月1日)」において開 ら有識者による審
議会にて検討開
示が望ましい行為と位置付けることについて検討し、速やかに結論を得る。
始、令和3年度上
期までに結論を得
ることを目指し、
結論を得次第速
やかに措置

評価区分

第46回系統ワーキンググループ(令和5年5月29日)において、火力発電の出力制御時の最低出力 ガイドライン等の改訂を行い、令和6年度中の適用を目指す。
について新設について50%から30%に引き下げることとし、既設火力についても基本的に新設の場
合と同様の基準の遵守について協力を求めることとした。

未措置

継続F

需給に関する情報については、第27回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委 措置済
員会(令和3年3月12日)にて議論を行い、可能な限りリアルタイムに近く、30分値で電源別にビジュ
アル化して公開・提供する方針の結論を得た。また、火力の燃料種別の情報公開については、第38
回同委員会(令和3年12月24日)にて議論を行い、リアルタイムの情報公開は燃料調達に影響を及
ぶ可能性があることから、リアルタイムに近い時間軸では合算で公開、一定期間経過後(一ヶ月後
頃)に燃料種別を公開する旨を整理。また、第45回同委員会(令和4年9月20日)にて議論を行い、
火力の燃料種別の発電実績についてもリアルタイムに近づけることとし、火力以外の電源種別の発
電実績も含めて、実需給後1時間程度以内で公開する旨を整理。これらの情報公開について、令和
5年度以内に各社HPで公表。

措置済

解決

a 令和3年度オークションからは発電事業者の同意を不要とし、買取実績のあるFIT電源に対して全 a、b 措置済
量をトラッキングを実施。
c 将来的な電源証明化を目指し、24年度中に検討を開始する。
b 令和6年度8月から、FIT・非FIT証書の全量トラッキングを実施する。

検討中

継続F

検討中

継続F

検討中

継続F

c 第60回制度検討作業部会(2021年12月22日)において、全量トラッキングが担保されていない非
FIT分を適切にトラッキングするため、発電事業者による電源の属性等の情報提供を担保する仕組
みについて、議論を提起。

a 令和3年4月から有識者による審議会で検討を開始。検討を深めるにあたって、消費者ニーズの a 引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく。
実態を基に議論するべく、同年7月に消費者ニーズの調査事業を実施。当該調査の結果、消費者が
電気を選択するに際して重視していることは、家計や暮らしへの結びつきが強い電気料金の安さや b 引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく。
特典(割引・ポイント等)などであり、環境負荷への関心は現状低い傾向がみられた。また、電気の選
択において消費者へ開示される情報の量については、更なる情報の追加を好まない割合が過半を
占めていた。こうした実態も踏まえ、同年10月、有識者による審議会にて、直ちに電源構成やCO2排
出量などの表示の義務付けは行わないものの、引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく方
針が示された。その後も定点観測を行うべくアンケート調査を継続して実施しており、令和6年2月に
実施したアンケートにおいても、そのようなニーズ・関心の高まりは見受けられなかった。
b 令和3年4月から有識者による審議会で検討を開始。検討を深めるにあたって、消費者ニーズの
実態を基に議論するべく、同年7月に消費者ニーズの調査事業を実施。当該調査の結果、消費者が
電気を選択するに際して重視していることは、家計や暮らしへの結びつきが強い電気料金の安さや
特典(割引・ポイント等)などであり、環境負荷への関心は現状低い傾向がみられた。また、電気の選
択において消費者へ開示される情報の量については、更なる情報の追加を好まない割合が過半を
占めていた。こうした実態も踏まえ、同年10月、有識者による審議会にて、直ちに電力の小売営業に
関する指針の改定は行わないものの、引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく方針が示され
た。その後も定点観測を行うべくアンケート調査を継続して実施しており、令和6年2月に実施したアン
ケートにおいても、そのようなニーズ・関心の高まりは見受けられなかった。












18




47 「再エネ
価値取引
市場」の
創設、非
FIT再
生可能エ
ネルギー
電源の同
市場への
統合、電
源証明型
証書への
転換、需
要家によ
る再生可
能エネル
ギー価値
の直接取
引の解
禁、現行
のFIT
証書の最
低価格の
引下げ等

a RE100等の再生可能エネルギーへの需要家ニーズの高まりに対応するため、エネルギー供給構 a:令和3年度上期 経済産業省
造高度化法達成のために創設された「非化石価値取引市場」から、再生可能エネルギー価値の取 検討・結論、令和
引機能を切り離し、「再生可能エネルギー証書」として国際的に通用する形で取引できる市場(「再エ 3年11月から試行
的実施
ネ価値取引市場」)を新たに創設する。
b その際には、FIT電源だけでなく、非FIT再生可能エネルギー電源についても、同市場で取引する
b:市場の成熟を図
方策について検討し、速やかに結論を得ることを目指す。
c 事業者が脱炭素化に向けた自らの取組を対外的に示していくためには、電源の種類や産地情報 りながら、令和4
が重要であり、これらの情報が付随した証書(電源証明型)の実現に向けて、関係者との意見交換を 年度までの検討・
結論を目指す
行いながら検討し、速やかに結論を得ることを目指す。
d 従来小売電気事業者から電力とセットでしか購入できなかった再生可能エネルギー価値を、「再エ
c:令和3年度検
ネ価値取引市場」を新たに創設して需要家等に開放する措置を検討し、速やかに措置する。
e-1 現行のFIT証書に設定されている最低価格(1.3円/kWh)は、欧米の再生可能エネルギー証書価 討・結論
格よりも大幅に高く、日本企業の再生可能エネルギー証書活用の障害の一つとなっていたため、
RE100等の再生可能エネルギー利用への要請を踏まえ、現行のFIT証書に設定されている最低価格 d:令和3年度上期
検討・結論、令和
の大幅な引下げや撤廃を検討し、速やかに措置する。
e-2 また、今後創設される「再生可能エネルギー証書」についても、FIT電源か否かを問わず、一律 3年11月から試行
に最低価格を設けないことも選択肢として、価格の在り方について検討し、速やかに結論を得ること 的実施
を目指す。
e-1:令和3年度上
期検討・結論、令
和3年11月から試
行的実施

a RE100等の再エネ電気への需要家ニーズの高まりに対応するため、①需要家の直接購入を可能 a 令和3年11月以降本格運用。
とし、②価格を引き下げることで、グローバルに通用する形で取引できる再エネ価値取引市場を創
b 小売電気事業者に対する高度化法の中間目標値の第2フェーズにおいても、非FIT電源由
設。令和3年11月に第1回オークションを実施。
来の非FIT証書に関しては当該取引の市場を高度化法義務達成市場として整理。
b aに記載の通り、まずはFIT証書については再エネ価値取引市場として市場を切り離し、非FIT電源
c 将来的な電源証明化を目指し、24年度中に検討を開始する。
由来の非FIT証書に関しては当該取引の市場を高度化法義務達成市場として整理した。
c トラッキングの電源証明化に向けた具体的な措置自体は結論付けていないが、検討を進める方
針としている。
d aに記載の通り令和3年11月から試行的取引開始済。

d、aに記載の通り、令和3年11月以降本格運用。
e-1 証書の価格形成は、需要家のニーズを反映した価格シグナルとして、本来需給バランス
により決まることが望ましい。そのため、最低価格の撤廃に関しては、市場における証書の取
引動向を見極めながら、今後必要に応じて検討。

e-1 再エネ価値取引市場の最低価格を1.3円/kWhから0.3円kWhに大幅引き下げ。令和3年11月か
ら試行的取引開始したが、事業者へのヒアリングも実施した上で、2023年度のオークションより再エ e-2 FIT証書についてはe-1に記載の通り。非FIT証書についても、本来証書の価格は小売電
気事業者の需要量と発電事業者の供給量のバランスで決定されるべきもの。市場の成熟を図
ネ価値取引市場における最低価格を0.4円/kWhに引き上げた。
りながら、今後必要に応じて検討する。
e-2 FIT証書については、足元では証書の供給力が需要を大幅に上回ると見込まれるため、需給が
バランスするまでの当面の措置として最低価格を設置した。
なお、非FIT証書については、2021年11月に最低価格を1.3円/kWhから0.6円/kWhに引き下げた。

e-2:令和4年度検
討・結論、結論を
得次第速やかに
措置

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