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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (39 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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規制改革推進会議評価

閣議 分 N
事項名
決定 野 o.

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

評価区分

規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)
グリーン(再生可能エネルギー等)











18




(4)風力発電、地熱発電等の導入拡大に向けた森林の有効活用
a,b,d:令和3年上 農林水産省
17 保安林の a 事前相談は、申請者が希望する場合に行う任意の手続であることを周知する。
解除事務 b 事前相談で本申請に近い書類の提出を求める事例等も見られることから、相談事務の流れを再整 期措置
の見える 理し、対象項目・必要書類を周知する。
化を通じ c 風力発電や地熱発電の保安林解除の事例について、業界団体の協力を得つつ分析・整理し、手 c:令和3年上期ま
続の流れ・必要書類・留意事項等を記したマニュアルを作成・周知する。あわせて、都道府県・森林 でに第一案を作
た迅速
成・公表、令和3
化・簡素 管理局職員に対する研修等を実施する。
d 保安林制度に関する通知類やマニュアル等を掲載する「保安林ポータル(仮称)」を新たにホーム 年度上期までに

ページ上に開設するとともに、保安林の解除区域の検討に必要な区域情報を持つ都道府県・森林管 取りまとめ版を作
成・公表
理局の窓口やデータの入手方法についても整理・公表する。
e 保安林解除の手続について、「農林水産省共通申請サービス」の実装により、手続のデジタル
e:令和3年措置
化、プロセスの効率化を推進する。

a、b 「保安林の指定の解除に係る事務手続について(令和3年6月30日付け3林整治第478号林野 a~e 措置済
庁長官通知)」を発出し、事前相談が任意の手続であることを周知するとともに、当該相談事務の流
れや、対象項目・必要書類について再整理して周知した。

措置済

解決

措置済

解決

2021年11月に改定されたエネルギー基本計画等に記載されているとおり、2021年4月に表明 未措置
・令和3年7月21日に開催された経産省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で示された
2030年におけるエネルギー需給の見通し(暫定版)において、2030年の地熱発電の導入目標は、施 した「地熱開発加速化プラン」に基づき、改正地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定
策・取組を強化することにより現行ミックス水準の達成を目指すこととして、1.5GWと示された。この目 の促進、温泉モニタリングなどの科学データの収集・調査や円滑な地域調整を進めることを通
標の達成に向けて、経産省は、自然公園を中心とした追加的な地表調査を令和3年、4年度中に完 じて、最大2年程度のリードタイムの短縮と全国の地熱発電施設数の2030年までの倍増を目
了し、追加で0.5GWを導入することを目指すこととしている。環境省は、これらの状況及び各種課題 指す。
の克服を前提として、上記の2030年の導入目標の達成に向けて取り組んでいる。
・ また、この目標達成に向け、上記基本政策分科会で示されたエネルギー基本計画案等に記載され
ているとおり、環境省自らが率先して行動することを定めた「地熱開発加速化プラン」を表明。2030年
までに地熱開発のリードタイムの短縮を図ることとし、10年以上かかるところを2年程度短縮して最短
8年程度とすることを目指すとともに、2030年までに自然公園を含め現在約60ヶ所ある全国の地熱
発電施設数の倍増を目指すこととしている。そのため、調査や開発の円滑な実施に資するよう、自然
公園法(昭和32年法律第161号)及び温泉法(昭和23年法律125号)の運用見直し等を実施した。
また、温泉事業者の不安を解消し、円滑な地域調整による案件開発の加速化に資するため、令和4
年度から以下の事業を実施している。
・令和3年度の試行を踏まえた、全国各地での環境省直轄による連続温泉モニタリング装置の運用
実証。
・地熱開発の実施候補地における、適地誘導・環境配慮を促進するための、デジタル技術を活用し
た自然環境及び景観への影響低減策の検討。
・地熱開発に係る非掘削型の探査・調査結果に関する各種情報の解析・見える化等に関する手法の
検討。

継続F

24 地熱資源 2050年カーボンニュートラル実現に向けて、有限な温泉・地熱資源の適切な管理に関する新たな制 令和3年度上期ま 環境省
でに現状把握した 経済産業省
等の適切 度に関して、現状把握した上で検討する。
上で論点を整理、
な管理に
必要に応じて両省
関する新
合同で検討会を
制度の検
設置し検討


・2050年カーボンニュートラル実現に向けて有限な温泉・地熱資源の適切な管理に関する制度につ 措置済。今後も継続的に、事業者団体や自治体等からの意見も伺いつつ、必要に応じて検討 措置済
いて、令和3年6月28日に中央環境審議会自然公園・温泉合同小委員会に付議するとともに、より技 を行う。
術的な知見を得るため、地熱専門家を含む有識者や事業者団体等による「地域共生型の地熱利活
用に向けた方策等検討会」(経済産業省オブザーバー)を設置し、7月、8月、9月に各1回ずつ開催し
て論点を整理した。
・上記論点整理を踏まえ、令和3年9月30日に中央環境審議会自然公園・温泉合同小委員会で審議
を行った結果、まずは温泉法の運用見直しや改正温対法の仕組みを最大限活用し、地熱資源の利
用促進に努めることとされたことから、同日付けで温泉法の運用に係る技術的助言である「温泉資源
の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」を改訂し、都道府県に通知した。

継続F

25 温泉部会 専門家の各都道府県における温泉審査部会等への参画と、地熱開発に係る要綱や内規等を策定 措置済み、その後 環境省
や内規策 する場合においても地熱専門家の助言を仰ぐよう技術助言を都道府県知事に通知するとともに、地 フォローアップを
定におけ 熱発電のポテンシャルが大きい都道府県全てにおいて専門家が配置されるよう引き続き取り組む。 実施
る地熱専
門家の参


第2回再エネ関連規制等要望を踏まえ、専門家の審議会等への参画と、地熱開発に係る要綱や内 措置済
規等を策定する場合においても専門家の助言を仰ぐよう求める通知を「温泉資源の保護に関するガ
イドライン(地熱発電関係)等の周知について(令和2年12月24日付け自然環境整備課長通知)」で
都道府県知事に発出済み。地熱発電のポテンシャルが大きい13の都道府県の全てについて、専門
家が配置(うち最後の1都道府県は令和6年1月に追加)された。

解決

c 「保安林の指定解除事務等マニュアルについて(令和3年9月30日付け3林整治第993号林野庁
森林整備部治山課長通知)」を発出し、当該事務の手続の流れや、必要書類・留意事項等について
周知するとともに、林野庁研修において、都道府県・森林管理局職員に対して研修を実施した。ま
た、関連団体や都道府県、森林管理局等の意見も踏まえつつ、令和5年10月にマニュアルを改訂し
た。
d 令和3年6月に保安林ポータルを林野庁ホームページ上に開設し、保安林制度に関する通知類
やマニュアル等を掲載するとともに、都道府県・森林管理局の窓口や各種データ入手方法を公表し
た。
e 令和3年12月に農林水産省共通申請サービス(eMAFF)において、保安林解除の手続を実装し
た。










18











18











18













18
















18 保安林解
除・許可
基準の解
釈リテラ
シー向上


a 作業許可基準の取扱い(例:発電所建設用アクセス道路の「森林の施業・管理に必要な施設」への 令和3年上期措置 農林水産省
該当、作業許可期間の延長、作業許可の面積や切土高さ基準の解釈)について具体的に整理し、周
知する。
b また、法令・通知解釈に関する質問を受け付ける相談窓口をホームページ上に開設する。

(5)地熱発電等の導入拡大に向けた自然公園法、温泉法等の在り方
19 自然公園 新たな2030年度の温室効果ガス削減目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に向け、各 順次検討・結論・ 環境省
を中心と 種課題の克服を前提としつつ、経済産業省の協力も得て、自然公園を中心とした地熱発電の導入目 措置
した地熱 標を策定する。
発電の導
入目標の 地熱開発プロジェクトを加速化させるために、規制の運用見直し等の実施に加えて、環境省自らが
率先して行動することを定めた「地熱開発加速化プラン」を進める。
策定
a 具体的には、2030年までに、操業まで10年以上とされる地熱発電のリードタイムを自然公園内の 順次措置
案件開発の加速化で2年程度短縮し、最短で8年程度を目指す。
b また、2030年までに、60超の地熱施設数を全国で倍増することを目指す。
c これらの目標を実現するために、温泉モニタリングによる温泉事業者の不安材料の払拭、地域と
共生できる地熱ポテンシャルの特定、改正地球温暖化対策推進法(令和3年法律第54号)を活用し
た促進区域の指定などの取組を実施する。

a 「改正許可基準等の運用に当たっての留意事項について(平成2年7月3日付け2-20林野庁治 a、b 措置済
山課長通知)」を令和3年6月30日付け改正し、森林の施業・管理の用に供する、又は資する林道等
の解釈、作業許可期間の延長、作業許可の面積や切土・盛土高さ基準の解釈について、明確化の
上周知した。
b 保安林ポータル上に、法令・通知解釈に関する質問を受け付ける相談窓口を開設した。

措置済

37