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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.

































































規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

今後の予定
措置状況

(2)路面太陽光発電を含めた道路・都市公園における再生可能エネルギー導入の促進
9 道路にお a 国土交通省は、道路においてトンネルや無線中継局の付近等に太陽光発電設備を試験的に導 a:(試験導入)令 国土交通省
ける再生 入し、導入済みの箇所及び試験的に設置した太陽光発電設備における課題を確認し、道路における 和4年度措置、
(技術指針策定)
可能エネ 太陽光発電設備設置のための技術指針を策定する。
ルギー導 b 国土交通省は、道路における再生可能エネルギーの導入に有効・有用な技術・手法や設置に係 令和4年度から検
討を開始し、速や
入目標の る条件が明確となった段階において、2030年度及び2050年度における道路での再生可能エネル
かに措置
ギーの導入目標を策定する。
策定
b:技術指針を策
定した後、速やか
に措置

10 路面太陽
光発電の
車道(公
道)にお
ける設置
に向けた
規制見直


これまでの実施状況

a 国土交通省は、路面太陽光発電の車道(公道)における設置に向けて、公募により設置者を募っ a:令和4年度措置 国土交通省
b:技術公募・実証
て試行し、課題を確認するための技術公募を実施する。
b 国土交通省は、道の駅や車道(公道)での活用を想定し、屋外環境での性能確認試験を行い、課 の結果を踏まえ、
題を確認した上で、活用可能な技術を踏まえて、技術基準の策定や法制度の改正を検討し、必要な 結論を得次第速
やかに措置
措置を講ずる。

(3)バイオマス発電等の拡大に向けた廃棄物・リサイクル関連法制の在り方
a 農林水産省は、次期食品リサイクル基本方針において、「エネルギー利用の推進」、「焼却・埋立 令和4年度上期検 農林水産省
18 エネル
ギー利用 の削減目標」、更には「社員食堂等からの食品廃棄物の削減の重要性」等を明記する方向で検討 討・結論、結論を
得次第速やかに
の促進に し、必要な措置を講ずる。
向けた、 b 農林水産省は、「学校給食や社食を製造する施設」や「物流・倉庫業」等の食品関連事業者の者 措置
食品リサ 以外の者について、実態を把握した上で、収集運搬の特例制度の適用を検討し、結論を得る。
イクル基 c 農林水産省は、「登録再生利用事業者制度」について、過去1年間に特定肥飼料等の製造・販売
本方針の 実績がない者も登録を受けることができるよう見直しを検討し、必要な措置を講ずる。
一部改正

(4)洋上風力発電等の導入拡大に向けた規制・制度の在り方
19 日本版セ a 令和4年度までの実証事業の結果も踏まえて、初期段階から政府や地方公共団体が関与し、より a:令和5年度から 経済産業省
ントラル 迅速かつ効率的に風況・海底地盤等の初期調査、適時に系統確保等を行う仕組み(日本版セントラ 調査開始、事業者 国土交通省
方式の確 ル方式)を確立し、政府や政府に準ずる特定の主体等による初期段階の調査を開始した上で、同方 公募は令和7年度 農林水産省
環境省
内を目指す
式を前提とした事業者公募を実施する。

b 環境アセスメント制度について、立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適な b:令和4年度から
検討開始し、速や
在り方を、関係府省、地方公共団体、事業者等の連携の下検討する。
かに結論を得る

評価区分

検討中

継続F

検討中
a 路面太陽光発電技術の公募要領を検討(要求性能等)し、令和5年3月6日に技術公募を開始し a 措置済
た。
b 性能確認試験の結果を踏まえ、現場設置の課題をとりまとめた上で、技術基準の策定や法
制度の改正など必要な措置について検討予定。
b 現在、選定された6件の技術について性能確認試験を実施中。

継続F

a 令和6年2月28日に食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令和元年7月12日財 措置済
務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)の一部を改正し、
「エネルギー利用の推進」、「焼却・埋立の削減目標」、更には「社員食堂等からの食品廃棄物の削
減の重要性」等を明記した。
b 「学校給食や社食を製造する施設」や「物流・倉庫業」等の食品関連事業者の者以外の者につい
て実態を把握し、令和5年度に食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会において議論を
行ったところ、現行においても収集運搬の特例制度の活用が可能であるとの結論を得た。
c 令和6年2月28日に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行
う者の登録に関する省令(平成13年農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)の一部を改正し、
過去1年間に特定肥飼料等の製造・販売実績がない者も「登録再生利用事業者」としての登録を受
けることができるよう見直しを行った。

措置済

解決

a 日本における「セントラル方式」について、国の審議会(※)における制度検討の議論を経て、「洋 a セントラル方式の運用状況を踏まえ、適時において必要な見直し等を実施していくとともに、 未措置
上風力発電に係るセントラル方式の運用方針」及び「セントラル方式としてJOGMECが実施するサイ 引き続きJOGMECによる調査を実施していく。
ト調査の基本仕様」の案をとりまとめるなど、セントラル方式の骨格について確立済。また、JOGMEC
法を改正し、JOGMECの業務に洋上風力に関する風況や地質構造に関する調査を追加するととも b 令和6年3月に第213回国会に提出された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係
に、令和5年度から北海道3区域(岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜山沖)を対象にサイト調査を開 る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を踏まえ、新制度に関する具体
的な運用等の検討を進める。
始。
(※)「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再
生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」
「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」 合同会議

継続F

a 道路利用者の安全確保や道路管理等の観点から、設置場所の考え方や留意点について解説し
た「道路における太陽光発電設備の設置に関する技術面の考え方」を令和5年3月に策定済み。
b 各道路管理者に対し、「道路における太陽光発電設備の設置に関する技術面の考え方」に基づ
いた導入目標に関する調査を実施した。

a 措置済
b 今後、災害等の要因で未回答の地方公共団体を含め、調査結果をとりまとめ、回答内容の
精査を行ったうえで公表予定。

b 立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適な環境アセスメント制度の在り方に
ついて、令和4年度に関係省庁とともに検討を行い、新たな環境影響評価制度の方向性を取りまとめ
た。令和4年度に取りまとめた新たな制度の方向性に基づき、令和5年5月から「洋上風力発電の環
境影響評価制度の最適な在り方に関する検討会」において、最適な制度の在り方について具体的な
検討が行われ、令和5年8月に報告書を取りまとめた。その後、当該報告書も踏まえ、令和5年9月、
環境大臣から中央環境審議会に対し、風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について諮問が
なされ、当該諮問に対する一次答申において、洋上風力発電事業(排他的経済水域で実施されるも
のも含む。)に係る適正な環境配慮を確保するための新たな制度の在り方が令和6年3月に示され
た。この結論を踏まえ、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す
る法律の一部を改正する法律案」を令和6年3月に閣議決定し、第213回国会に提出した。

















21 排他的経 内閣府(総合海洋政策推進事務局)は、 令和5年に閣議決定を予定している「第4期海洋基本計画」 令和5年検討・結 内閣府
において、排他的経済水域における浮体式洋上風力発電の導入促進に向けた方策の在り方につい 論・措置
済水域
て明確に位置付けることを検討し、結論を得て、必要な措置を講ずる。
(EE
Z)にお
ける浮体
式洋上風
力発電の
推進等

第4期海洋基本計画(令和5年4月28日閣議決定)において、関係省庁と連携して、「洋上風力発電 左記の通り措置済みであり、また、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の 措置済
のEEZへの拡大を実現するため、国連海洋法条約との整合性についての整理を踏まえつつ、法整備 利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を令和6年3月に閣議決定し、第213回国
会に提出済み。
を始めとする環境整備を進める」旨が明記された。
【参考】第4期海洋基本計画(令和5年4月28日閣議決定)
第2部5.(2)ア①洋上風力発電 (P61)
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20230526.html

解決

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