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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (26 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.









16











16











16













16
















規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

今後の予定
措置状況

昨今の自然現象を踏まえ、調整力公募の電源Ⅰ´や電源Ⅰに相当する部分で必要量が十分確保 措置済み
49 昨今の自
然現象を されているか、改めて検証し、必要な措置を講ずる。
踏まえた
必要供給
予備力の
確保

経済産業省

需給ひっ迫時において、自家発電やディマンドリスポンスのkWh価値が提供されるよう、調整力公 令和5年度上期検 経済産業省
50 需給ひっ
迫時に自 募の電源Ⅱ´、電源Ⅱ及び今後それに相当する部分(令和6年度以降、電源Ⅰ´と類似の機能を担う 討・結論、結論を
家発電や 容量市場の発動指令電源及び電源Ⅱからその機能を引き継ぐ需給調整市場)について、自家発電 得次第速やかに
ディマンド やディマンドリスポンスも対象に含まれていること及びkWh価格には機会費用を含めることができる 措置
リスポンス ことを経済産業省等のホームページにおいて周知する。
また、容量市場における発動指令電源等については、需給ひっ迫時等において、活用できることと
が調整力
として提供 しており、必要な措置を講ずる。
される仕
組みの構


51 電力価格
高騰を踏
まえた需
要家への
情報提供
の充実化

これまでの実施状況

経済産業省
電力価格が高騰している中、需要家への電気料金に係る適切な情報提供がより重要となっている a:措置済み
b:令和5年検討・
ところ、
a 市場連動型料金メニューや燃料費調整等の仕組みを伴う料金メニューによる小売り供給を行う際 結論、結論を得次
第速やかに措置
には、需要家に対し、その仕組みやそれによる電気料金への影響などについて情報提供を行う。
b 小売電気事業・供給契約そのものや、料金水準の変動のリスクが顕在化してきている中で、料金
メニューのリスクなどが十分に需要家に理解されるよう、情報提供の充実化について更なる検討を
行い、必要な措置を講ずる。

経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえ、
52 新電力の
顧客情報 a 顧客情報を管理する情報システムの物理分割及びアクセス権限の管理を徹底させるため、必要
の情報漏 な措置を検討し、講ずる。
洩・不正閲 b 災害時等における一般送配電事業者と旧一般電気事業者の情報共有の在り方を検討する。
覧事案を
踏まえた
行為規制
の在り方
の見直し

令和5年度検討・ 経済産業省
結論、結論を得次
第速やかに措置

評価区分

調整力の確保については、電力広域的運営推進機関において、各一般送配電事業者が必要な調整 措置済
を確保できているかどうかの確認を実施している。また、電気事業法施行規則を改正し、供給計画の
提出様式に「調整力に関する計画書」を追加し、電源の調整能力についても確認を行うこととした。

措置済

解決

措置済

措置済

解決

a、b 措置済

措置済

解決

未措置

継続F

容量市場については、容量オークション前に市場運営主体である電力広域的運営推進機関が、事
業者説明会を開催し、自家発電やディマンド・リスポンスも対象となることを示しており、説明会資料
等も電力広域的運営推進機関のHPで公開している。
https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou_setsumeikai.html
(下記、制度概要説明会資料のP23、24)
https://www.occto.or.jp/market-board/market/files/20230711_youryou_gaiyousetsumei.pdf
需給調整市場については、需給調整市場ガイドラインにおいて、予約電源には応札価格に、非予約
電源にはkWh価格に機会費用を含めることができるとしている。
また、市場運営主体である電力需給調整力取引所において、取引ガイドにおいて、自家発やDRを例
示するなど対外的に周知を行っている。
(下記 需給調整市場ガイドラインP3、4、5)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/001/pdf/jyukyu
chosei-gl.pdf
(下記、取引ガイドP3、4)
https://www.tdgc.jp/j_information/docs/guide_202304rev.pdf

a 実施時期に記載のとおり措置済
b 電力・ガス基本政策小委員会において、小売料金が燃料や電力の価格により変動する場合には
その旨や変動額の算定方法、上限の有無を説明しなければならないこと等を小売事業者の説明義
務とする方針を整理した。これを踏まえ、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)を改
正した(令和6年3月29日公布・同年4月1日施行)。
また、国においても需要家のニーズを踏まえた情報提供の拡充をすることとしており、具体的には、
電気料金の仕組みや料金メニューの一例、燃料調整費制度等について、資源エネルギー庁のWeb
サイトに掲載した。

新電力顧客情報の情報漏洩・不適切閲覧事案について、経済産業大臣から5社に対して業務改善 措置済
命令を、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)委員長から6社に対して業務改善勧
告を、委員会事務局長から2社に対して業務改善指導を行い、それに対する業務改善計画が各一
般送配電事業者及び各みなし小売電気事業者から提出されているところ、各社の業務改善計画に
おいては、顧客情報を管理する情報システムの物理分割に向けた対応や、ID・パスワード管理をは
じめとするアクセス権管理の徹底等のITガバナンスの強化、統制環境確保のための体系的な内部
統制体制の構築等が盛り込まれている。
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の公表状況
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_02.pdf
※資料中の四国電力についてはリンク切れとなっている。同内容については以下に掲載
https://www.yonden.co.jp/press/2023/__icsFiles/afieldfile/2023/05/25/pr003.pdf
また、委員会においては、新電力顧客情報及び電力買取情報を保有する情報システムの物理分割
を実施することや、災害等非常時対応における情報共有は真に必要な情報に限定すること、非公開
情報を管理する全システムについてアクセスログの定期的な確認を実施することを新たに義務付け
る省令・ガイドラインの改定を建議し、省令・ガイドラインにおいていずれも措置された。
(関連URL)制度的措置に係る建議事項(資料p21~p25)
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/086_04_00.pdf

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