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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》 |
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.
グ
リ
令
和
5
年
6
月
16
日
グ
リ
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令
和
5
年
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日
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ン
規制改革推進会議評価
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
評価区分
58 電力・ガス 経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案やカルテル事案等を踏まえ、再発 令和5年度検討・ 経済産業省
取引監視 防止に向けて、電力・ガス取引監視等委員会について、諸外国の類似した規制機関の例も参考に、 結論、結論を得次
等委員会 独立性を前提に監視機能強化について検討する(当該委員会の職員を増強する(特に専門性の高 第速やかに措置
の機能強 い外部出身者の割合を増やす。)など。)。
化
電力・ガス取引監視等委員会における監視機能強化については、今後、諸外国の類似した規 検討中
電力・ガス取引監視等委員会の監視機能強化の観点から、以下の対応を実施。
①令和6年度の機構・定員要求として、新たに機構として総合監査室を設置するとともに、定員強化 制機関なども参考としながら必要な検討を進めることとしており、これを踏まえ、本年夏頃を目
処に、組織としての「監視機能強化の方針」等をとりまとめる予定。令和6年度予算(電力市場
に向けた対応を実施
監視強化等事業)等の適切な執行に加え、当該方針を踏まえた監視機能強化を進めていくこと
②令和6年度予算として新たに電力市場監視機能強化等事業を措置
を想定。
継続F
経済産業省は、電気事業者の組織の在り方について、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧 令和5年度を目途 経済産業省
59 電気事業
者の組織 事案やカルテル事案等を踏まえつつ、2013年の電力システム改革報告書に基づき、次のような点に に検討・結論、結
論を得次第速や
の在り方 ついて引き続き検討する。
a 旧一般電気事業者の送配電部門の所有権分離についてその必要性や妥当性、長所・短所を含 かに措置
の検討
めて検討する。
b 電気事業者の発電部門と小売部門の組織の在り方に関し、発販分離及び会計分離については、
各事業者の事業戦略に基づき選択可能であるという前提の上で、検討する。
c 小売電気事業の健全な競争を実現するため、各エリアにおいて新たな有力選択肢となり得る小売
電気事業者の創出のための環境整備について検討する。
a 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会において、今般 a 資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会における電力 検討中
の不適切事案に対する直接的な解決策にはならない等の指摘がなされており、こうした議論を踏ま システム改革の検証の中で、電気事業全体をとりまく環境変化等を踏まえ、引き続き、包括的
えれば、不適切事案への対応としての必要性、妥当性は認められないと考えられる。その上で、今 に検討する。
般の一連の不適切事案等に係る対応の状況等を踏まえつつ、今後実施する電力システム改革に係
る検証の中で、有識者等の御意見も伺いながら、2013年の電力システム改革報告書の趣旨や発送 b、c 措置済
電分離以降の電気事業全体をとりまく環境変化等を踏まえ、引き続き、包括的に検討することとし
た。
継続F
b、c
・今般の不適切事案を踏まえ、小売電気事業の健全な競争を実現するという観点から、電力卸売の
契約期間の長期化や競争制限的な条件(小売電気事業者が購入した電力の転売の禁止、小売電
気事業者の電力の購入可能量の制限等)の解除について、審議会において議論が行われた。
・その中で、bについては、各電気事業者(旧一般電気事業者に限定せず、新電力も含む、全電気事
業者)の判断として、事業戦略上必要であれば自由に選択可能という整理とし、今後の小売電気事
業の活性化の観点からは、これまでの審議会の議論も踏まえ、内外無差別な卸売を前提に、各電気
事業者が自らの事業計画に基づき、短期/長期の相対契約を組み合わせること等により多様な供
給力のポートフォリオの構築を行うことができる環境が実現されているかを重視し、各社の卸売を促
進・モニタリングしていくことに注力することが適切とされた。
・cについても、上記の卸売を通じ、小売電気事業者の電気の調達先の選択肢も増えているものと思
われることから、こういった卸売環境の変化の動向に加え、小売電気事業者のシェア等を定期的に
確認しつつ、小売電気事業の競争環境に注視していくことが適切とされた。
・こうした審議会での議論を踏まえ、旧一般電気事業者各社は、昨年秋以降、2024年度以降受け渡
しの電力販売において、電力卸売の契約期間の長期化や競争制限的な条件の解除、内外無差別な
卸売を念頭においた対応を進めている。
60 独占禁止
公正取引委員会は、旧一般電気事業者の小売部門によるカルテル事案等を踏まえ、電力分野に 令和5年度以降継 公正取引委員 公正取引委員会は、令和6年3月4日、東邦瓦斯の都市ガス供給区域における家庭用の都市ガス及 今後とも、電力分野における独占禁止法違反行為が行われた場合には厳正に対処していく。
法上の厳 おいて、独占禁止法上問題となる事実が認められた場合は、引き続き、独占禁止法上のあらゆる手 続的に措置
会
び電気の小売供給に係る取引分野並びに中部電力の電気供給区域におけるFIT制度による電気の
正な対処 段を排除せず、厳正・的確に対処する。
買取期間満了後の電気の買取りに係る取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがある
として、中部電力ミライズ及び東邦瓦斯に対し、警告を行った。
(5) 再生可能エネルギー及び水素の利用促進に係る保安規制の見直し
経済産業省は、電気主任技術者制度において、監督可能な事業場数に関しては統括及び兼任に 令和5年度検討・ 経済産業省
61 電気保安
規制の主 ついて、点検頻度及び点検方法等に関してはそれぞれ兼任及び外部委託について、一律に求めら 結論、結論を得次
任技術者 れている現行規制の趣旨・目的や規制の科学的根拠・合理性について、諸外国の規制との比較や 第速やかに措置
制度に係 保険制度の適用等も含めて調査し、審議会での議論を基に、結論を得て、必要な規制見直しを実施
る見直し する。
の検討
措置済
解決
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、統括及び兼任における監督可能な事業場数 「検討・結論まで実施済」とされているものについて、審議会の場で方針について委員の了解を 未措置
得たことから、早期に制度改正を行う。
について議論。
統括と兼任のいずれについても、現行制度上監督可能な事業場数に上限等の規制は存在していな
いものの、電気主任技術者の不足への懸念を踏まえ、より多数の事業場の監督を事業者が適切に
行うことができるよう、今後経済産業省において統括において多数の事業場の監督を行う場合に保
安管理上注意すべき点を整理し公表することとした。(検討・結論まで実施済)
なお、兼任については既に経済産業省HPにおいて多数の事業場の監督を認めた事例を公表するこ
とで、事業者の予見可能性を確保している。(実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_02_0
0.pdf
継続F
外部委託及び兼任における点検の方法及び頻度について、これまで原則として現地に赴き毎月点
検を行うこととされていたところ、
令和3年にキュービクルにカメラ等を取り付けた場合には遠隔での点検を認める旨の制度改正を行
い、更に令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、適切な周期で機械器具の更新を
行っておりかつ電気設備の過負荷状態をセンサにより監視し適切に是正等している場合には、点検
の頻度を3月に1度以上とすることを認める方針を示した。(検討・結論まで実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_03_0
0.pdf
グ
リ
ー
令
和
5
年
6
月
16
日
ン
a:令和5年度措置 経済産業省
経済産業省は、電気主任技術者制度において、
62 主任技術
者制度に a 統括、兼任及び外部委託の場合それぞれについて一律に求められている設備への2時間以内の b:令和5年度検
おける2時 到着要件について、洋上風力や僻地の太陽光といった、その個々の事情に鑑みて直ちに現行の規 討・結論、結論を
得次第速やかに
間以内の 制・運用を柔軟化することが適当と考えられるものについて必要な見直しを実施する。
到着要件 b 外部委託の場合について、2時間以内に到達できる者を主任技術者本人でなく担当技術者とする 措置
に係る規 ことができる組織形態を許容することを検討し、必要な措置を講ずる。また、仮にその制度的措置が
制の見直 可能と認められる場合には、外部委託制度において受託可能な設備区分の全てをその対象とするこ
しの検討 とが可能であるかについても併せて検討し、必要な措置を講ずる。
a 以下3.(1)、4.(9)~(10)、6.(1)にて洋上風力(統括・兼任・外部委託)、太陽電池を含む僻 措置済
地に設置された電気工作物(兼任・外部委託、担当技術者を配置した事業場については統括形態を
含む)について運用の柔軟化を行った。(実施済)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf
措置済
解決
b 外部委託において、実態上、受託者本人以外の他の電気主任技術者が2時間以内に到達すれ
ば、受託者本人が2時間以内に到達することを要しないとの運用の柔軟化を認める旨を令和6年3月
19日の第15回電気保安制度WGにおいて明確化した。(実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_02_0
0.pdf
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決定 野 o.
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規制改革推進会議評価
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
評価区分
58 電力・ガス 経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案やカルテル事案等を踏まえ、再発 令和5年度検討・ 経済産業省
取引監視 防止に向けて、電力・ガス取引監視等委員会について、諸外国の類似した規制機関の例も参考に、 結論、結論を得次
等委員会 独立性を前提に監視機能強化について検討する(当該委員会の職員を増強する(特に専門性の高 第速やかに措置
の機能強 い外部出身者の割合を増やす。)など。)。
化
電力・ガス取引監視等委員会における監視機能強化については、今後、諸外国の類似した規 検討中
電力・ガス取引監視等委員会の監視機能強化の観点から、以下の対応を実施。
①令和6年度の機構・定員要求として、新たに機構として総合監査室を設置するとともに、定員強化 制機関なども参考としながら必要な検討を進めることとしており、これを踏まえ、本年夏頃を目
処に、組織としての「監視機能強化の方針」等をとりまとめる予定。令和6年度予算(電力市場
に向けた対応を実施
監視強化等事業)等の適切な執行に加え、当該方針を踏まえた監視機能強化を進めていくこと
②令和6年度予算として新たに電力市場監視機能強化等事業を措置
を想定。
継続F
経済産業省は、電気事業者の組織の在り方について、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧 令和5年度を目途 経済産業省
59 電気事業
者の組織 事案やカルテル事案等を踏まえつつ、2013年の電力システム改革報告書に基づき、次のような点に に検討・結論、結
論を得次第速や
の在り方 ついて引き続き検討する。
a 旧一般電気事業者の送配電部門の所有権分離についてその必要性や妥当性、長所・短所を含 かに措置
の検討
めて検討する。
b 電気事業者の発電部門と小売部門の組織の在り方に関し、発販分離及び会計分離については、
各事業者の事業戦略に基づき選択可能であるという前提の上で、検討する。
c 小売電気事業の健全な競争を実現するため、各エリアにおいて新たな有力選択肢となり得る小売
電気事業者の創出のための環境整備について検討する。
a 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会において、今般 a 資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会における電力 検討中
の不適切事案に対する直接的な解決策にはならない等の指摘がなされており、こうした議論を踏ま システム改革の検証の中で、電気事業全体をとりまく環境変化等を踏まえ、引き続き、包括的
えれば、不適切事案への対応としての必要性、妥当性は認められないと考えられる。その上で、今 に検討する。
般の一連の不適切事案等に係る対応の状況等を踏まえつつ、今後実施する電力システム改革に係
る検証の中で、有識者等の御意見も伺いながら、2013年の電力システム改革報告書の趣旨や発送 b、c 措置済
電分離以降の電気事業全体をとりまく環境変化等を踏まえ、引き続き、包括的に検討することとし
た。
継続F
b、c
・今般の不適切事案を踏まえ、小売電気事業の健全な競争を実現するという観点から、電力卸売の
契約期間の長期化や競争制限的な条件(小売電気事業者が購入した電力の転売の禁止、小売電
気事業者の電力の購入可能量の制限等)の解除について、審議会において議論が行われた。
・その中で、bについては、各電気事業者(旧一般電気事業者に限定せず、新電力も含む、全電気事
業者)の判断として、事業戦略上必要であれば自由に選択可能という整理とし、今後の小売電気事
業の活性化の観点からは、これまでの審議会の議論も踏まえ、内外無差別な卸売を前提に、各電気
事業者が自らの事業計画に基づき、短期/長期の相対契約を組み合わせること等により多様な供
給力のポートフォリオの構築を行うことができる環境が実現されているかを重視し、各社の卸売を促
進・モニタリングしていくことに注力することが適切とされた。
・cについても、上記の卸売を通じ、小売電気事業者の電気の調達先の選択肢も増えているものと思
われることから、こういった卸売環境の変化の動向に加え、小売電気事業者のシェア等を定期的に
確認しつつ、小売電気事業の競争環境に注視していくことが適切とされた。
・こうした審議会での議論を踏まえ、旧一般電気事業者各社は、昨年秋以降、2024年度以降受け渡
しの電力販売において、電力卸売の契約期間の長期化や競争制限的な条件の解除、内外無差別な
卸売を念頭においた対応を進めている。
60 独占禁止
公正取引委員会は、旧一般電気事業者の小売部門によるカルテル事案等を踏まえ、電力分野に 令和5年度以降継 公正取引委員 公正取引委員会は、令和6年3月4日、東邦瓦斯の都市ガス供給区域における家庭用の都市ガス及 今後とも、電力分野における独占禁止法違反行為が行われた場合には厳正に対処していく。
法上の厳 おいて、独占禁止法上問題となる事実が認められた場合は、引き続き、独占禁止法上のあらゆる手 続的に措置
会
び電気の小売供給に係る取引分野並びに中部電力の電気供給区域におけるFIT制度による電気の
正な対処 段を排除せず、厳正・的確に対処する。
買取期間満了後の電気の買取りに係る取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがある
として、中部電力ミライズ及び東邦瓦斯に対し、警告を行った。
(5) 再生可能エネルギー及び水素の利用促進に係る保安規制の見直し
経済産業省は、電気主任技術者制度において、監督可能な事業場数に関しては統括及び兼任に 令和5年度検討・ 経済産業省
61 電気保安
規制の主 ついて、点検頻度及び点検方法等に関してはそれぞれ兼任及び外部委託について、一律に求めら 結論、結論を得次
任技術者 れている現行規制の趣旨・目的や規制の科学的根拠・合理性について、諸外国の規制との比較や 第速やかに措置
制度に係 保険制度の適用等も含めて調査し、審議会での議論を基に、結論を得て、必要な規制見直しを実施
る見直し する。
の検討
措置済
解決
令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、統括及び兼任における監督可能な事業場数 「検討・結論まで実施済」とされているものについて、審議会の場で方針について委員の了解を 未措置
得たことから、早期に制度改正を行う。
について議論。
統括と兼任のいずれについても、現行制度上監督可能な事業場数に上限等の規制は存在していな
いものの、電気主任技術者の不足への懸念を踏まえ、より多数の事業場の監督を事業者が適切に
行うことができるよう、今後経済産業省において統括において多数の事業場の監督を行う場合に保
安管理上注意すべき点を整理し公表することとした。(検討・結論まで実施済)
なお、兼任については既に経済産業省HPにおいて多数の事業場の監督を認めた事例を公表するこ
とで、事業者の予見可能性を確保している。(実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_02_0
0.pdf
継続F
外部委託及び兼任における点検の方法及び頻度について、これまで原則として現地に赴き毎月点
検を行うこととされていたところ、
令和3年にキュービクルにカメラ等を取り付けた場合には遠隔での点検を認める旨の制度改正を行
い、更に令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、適切な周期で機械器具の更新を
行っておりかつ電気設備の過負荷状態をセンサにより監視し適切に是正等している場合には、点検
の頻度を3月に1度以上とすることを認める方針を示した。(検討・結論まで実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_03_0
0.pdf
グ
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令
和
5
年
6
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16
日
ン
a:令和5年度措置 経済産業省
経済産業省は、電気主任技術者制度において、
62 主任技術
者制度に a 統括、兼任及び外部委託の場合それぞれについて一律に求められている設備への2時間以内の b:令和5年度検
おける2時 到着要件について、洋上風力や僻地の太陽光といった、その個々の事情に鑑みて直ちに現行の規 討・結論、結論を
得次第速やかに
間以内の 制・運用を柔軟化することが適当と考えられるものについて必要な見直しを実施する。
到着要件 b 外部委託の場合について、2時間以内に到達できる者を主任技術者本人でなく担当技術者とする 措置
に係る規 ことができる組織形態を許容することを検討し、必要な措置を講ずる。また、仮にその制度的措置が
制の見直 可能と認められる場合には、外部委託制度において受託可能な設備区分の全てをその対象とするこ
しの検討 とが可能であるかについても併せて検討し、必要な措置を講ずる。
a 以下3.(1)、4.(9)~(10)、6.(1)にて洋上風力(統括・兼任・外部委託)、太陽電池を含む僻 措置済
地に設置された電気工作物(兼任・外部委託、担当技術者を配置した事業場については統括形態を
含む)について運用の柔軟化を行った。(実施済)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf
措置済
解決
b 外部委託において、実態上、受託者本人以外の他の電気主任技術者が2時間以内に到達すれ
ば、受託者本人が2時間以内に到達することを要しないとの運用の柔軟化を認める旨を令和6年3月
19日の第15回電気保安制度WGにおいて明確化した。(実施済)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_02_0
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