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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.











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規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえ、一般送配電事業者の中立性を確保する 令和5年度検討・ 経済産業省
53 新電力の
顧客情報 観点から、経済産業省は、一般送配電事業者の役職員について、特定関係事業者との間での人事 結論、結論を得次
第速やかに措置
の情報漏 交流(出向・転籍等)の適切な在り方について検討する
洩・不正閲
覧事案を
踏まえた
一般送配
電事業者
の中立化
のための
措置

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

新電力顧客情報の情報漏えい・不適切閲覧事案を踏まえた人事規制の在り方について、委員会に 措置済
おいては、電気事業法上措置されている兼職規制と、人事交流(出向・転籍等)の双方について検討
した。

評価区分

未措置

継続F

未措置

継続F

兼職規制に関しては、委員会において、関係小売電気事業者において組織的に非公開情報が業務
利用されることを人事の面から防止すべく、一般送配電事業者の特定送配電等業務に従事する者と
の兼職が制限される特定関係事業者の小売電気事業、発電事業、又は特定卸供給事業の業務の
運営において重要な役割を担う従業者の要件として、「電力小売営業業務、電力取引業務、電源開
発計画策定業務の実施箇所において契約者情報を管理する地位にあるもの」を新たに追加する省
令改正を行うことについて建議した。
(関連URL)兼職規制改正に係る建議事項(資料p3~13)
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/094_08_00.pdf
人事交流(出向・転籍等)については、委員会においては、法的分離後の人事交流に関する規律に
ついて検討がなされた際に役職員の人事異動の制約が労働者の基本的な権利に対する制約に当
たり、憲法上の要請を踏まえた規制範囲について検討された結果として、事業者の自主規制に委ね
られるべきこととされた経緯などを踏まえ、法令又は法令以外の規制による制限を加えることは慎重
であるべきと判断。
その上で、制度設計専門会合において人事交流に関連した新電力顧客情報の情報漏えい・不適切
閲覧事案の防止策について、業務改善計画を踏まえて実施中の対応と併せて各事業者の考え方を
聴取し、各事業者と委員との間で議論を実施。人事交流の自主規制に関して、適取GLにおいて「社
内規程により行動規範を作成し、それを遵守することが望ましい」と示されていることを踏まえ、各事
業者においては、同会合での議論を受け止めた上で、行動規範の見直しの要否も含めて検討し、人
事交流に関連した情報漏えいの防止を徹底いただくこととした。
(関連URL)人事交流に関連した情報漏えい事案の再発防止
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_05_00.pdf












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経済産業省は、公正取引委員会から電力・ガス取引監視等委員会に対し、公正な競争を阻害する 令和5年度検討・ 経済産業省
54 内外無差
別な卸売 可能性のある行為について、情報提供がされたことを踏まえ、当該情報提供事案についてヒアリング 結論、結論を得次
第速やかに措置
等に向け を行い、その結果に応じて適切に対応する。
また、今後、小売電気事業の健全な競争の実現に向け、発電事業者に対する卸売における内外
た措置
無差別を強化するための方策(制度措置、行政措置の要否含む。)を検討し、必要な措置を講ずる。

公正取引委員会から監視等委に行われた情報提供について、旧一般電気事業者及び新電力に対 措置済
してヒアリング及びアンケート調査を行って実態を確認し、第86回制度設計専門会合(令和5年6月27
日開催)において確認結果を報告した。結果、内外無差別な卸売のコミットメント以前に監視等委か
ら事業者に対し改善を求め、既に是正された事案が1件確認されたが(※公正取引委員会にも確認
済み)、そのほか現在において公正取引委員会からの情報提供の内容に該当する事例の存在は確
認されなかった。
また、内外無差別な卸売の取組については、第86回制度設計専門会合(令和5年6月27日開催)に
おいて各社の23年度単年の卸売について評価基準に基づく内外無差別性の評価を行い、内外無差
別な卸売の基準をより明確化した上で、北海道・沖縄エリアについては内外無差別が担保されてい
ると評価した。さらに、第89回制度設計専門会合(令和5年9月29日開催)において、長期の卸売につ
いても評価基準の策定を行った。
加えて、今般の不適切事案も踏まえて、審議会において、小売電気事業の健全な競争を実現すると
いう観点から、電力卸売の契約期間の長期化や競争制限的な条件(小売電気事業者が購入した電
力の転売の禁止、小売電気事業者の電力の購入可能量の制限等)の解除について議論が行われ、
旧一般電気事業者各社は、この方針に従って、今後の卸売の方針を提示した。内外無差別な卸売
を前提に、各電気事業者が自らの事業計画に基づき、短期/長期の相対契約を組み合わせること
等により多様な供給力のポートフォリオの構築を行うことができる環境が実現されているかを重視
し、各社の卸売を促進・モニタリングしていくことに注力することが適切とされた。こうした審議会での
議論を踏まえ、旧一般電気事業者各社は、昨年秋以降、2024年度以降受け渡しの電力販売におい
て、電力卸売の契約期間の長期化や競争制限的な条件の解除、内外無差別な卸売を念頭においた
対応を進めている。

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